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法人が社会保険を納付できない場合について

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法人が社会保険を納付できない場合について

2005/09/11 10:42

えっじ

常連さん

回答数:11

編集

 設立して、3期の法人なのですが、従業員も5人程度になったので、社会保険加入は義務と聞いていたため、加入しようとしているのですが、会社負担分を支払えそうにありません。
 従業員は、国民年金を払っていない人ばかりで、健康保険税は、親が支払っているため、なるべくならば、社会保険を、給与から控除されたくないと言っています。
 ただ、共働きの夫婦がいるのですが、今までは、社会保険の扶養に入れる程度の収入だったのですが、今年ははるかに、越えそうな状態です。その従業員は、健康保険税の支払いをすることになるかとは、思うのですが、このままの状態で、「しばらく社会保険に加入しなくて、来年から保険に加入します」という言い訳は、通用するのでしょうか? 強制加入という言葉が、ひっかかります。ご教示宜しくお願いいたいます。

 設立して、3期の法人なのですが、従業員も5人程度になったので、社会保険加入は義務と聞いていたため、加入しようとしているのですが、会社負担分を支払えそうにありません。
 従業員は、国民年金を払っていない人ばかりで、健康保険税は、親が支払っているため、なるべくならば、社会保険を、給与から控除されたくないと言っています。
 ただ、共働きの夫婦がいるのですが、今までは、社会保険の扶養に入れる程度の収入だったのですが、今年ははるかに、越えそうな状態です。その従業員は、健康保険税の支払いをすることになるかとは、思うのですが、このままの状態で、「しばらく社会保険に加入しなくて、来年から保険に加入します」という言い訳は、通用するのでしょうか? 強制加入という言葉が、ひっかかります。ご教示宜しくお願いいたいます。

この質問に回答
回答

Re: ありがとうございます。もうひとつ質問なのですが・・・

2005/09/12 11:13

おはつ

編集

法令に基づく適用事業所の要件を満たしているなら当然加入の義務はあります。
確かに昔は、売上が安定するまで保険料を納められるかどうかわからないので加入を受理しないことはありましたが、今はほとんど加入させていると思います。

文面から察すると、役員に報酬が支払われているということは売上が確保されているのでしょうから、即加入の手続きをするべきで調査等があれば遡及して加入の必要が出てきます。
また、2つの会社から報酬を受けていて両方適用事業所ならば、片方の保険者を選択して両方から保険料を徴収します。一方の会社で非常勤役員なら勤務実態をみて加入の必要はない場合もありますが、両方の代表取締役や執行権のある役員なら両方強制加入になります。

法令に基づく適用事業所の要件を満たしているなら当然加入の義務はあります。
確かに昔は、売上が安定するまで保険料を納められるかどうかわからないので加入を受理しないことはありましたが、今はほとんど加入させていると思います。

文面から察すると、役員に報酬が支払われているということは売上が確保されているのでしょうから、即加入の手続きをするべきで調査等があれば遡及して加入の必要が出てきます。
また、2つの会社から報酬を受けていて両方適用事業所ならば、片方の保険者を選択して両方から保険料を徴収します。一方の会社で非常勤役員なら勤務実態をみて加入の必要はない場合もありますが、両方の代表取締役や執行権のある役員なら両方強制加入になります。

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