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最低資本金特例会社の創業者と取締役

質問 回答受付中

最低資本金特例会社の創業者と取締役

2005/08/15 17:50

kura

積極参加

回答数:4

編集

現在、個人事業主をしています。
経営コンサルタントなのですが、対外的な信用もございます
ので、法人設立を考えています。

今の時期ですと、まともに株式会社を設立するよりも、
最低資本金の特例会社で会社を設立したほうがよいかと
思いました。

しかし、確認会社の創業者の資格がありません。
知人に、創業者になってもらい、
その後、自分で代表取締役になり、株式も譲りうけようと思う
のですが、こういったことは可能でしょうか。

どうかご指導くださいませ。
お願いを申し上げます。

現在、個人事業主をしています。
経営コンサルタントなのですが、対外的な信用もございます
ので、法人設立を考えています。

今の時期ですと、まともに株式会社を設立するよりも、
最低資本金の特例会社で会社を設立したほうがよいかと
思いました。

しかし、確認会社の創業者の資格がありません。
知人に、創業者になってもらい、
その後、自分で代表取締役になり、株式も譲りうけようと思う
のですが、こういったことは可能でしょうか。

どうかご指導くださいませ。
お願いを申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 最低資本金特例会社の創業者と取締役

2005/08/30 01:04

manita

ちょい参加

編集

1円会社の特例は、申請時だけクリアしておけがOKみたいなとこがあるので、創業者に該当する人にわずかだけ出資してもらい、ご本人も出資し、代表者となって問題ないです。
(極端な話 1:99くらいでも)

来年、商法改正で問題なくなりますし。

設立後に創業者の株をすべて買い取ってしまった事例も見てきました。株主の異動の場合は届出すら必要ありません、確か。

設立のときだけうるさいので、創業者にさえ当てはまっていれば
、創業者の要件自体には偽りはないので、問題ないです。

確か、経産省の特例のマニュアル本にも書いてあったと思います。

1円会社の特例は、申請時だけクリアしておけがOKみたいなとこがあるので、創業者に該当する人にわずかだけ出資してもらい、ご本人も出資し、代表者となって問題ないです。
(極端な話 1:99くらいでも)

来年、商法改正で問題なくなりますし。

設立後に創業者の株をすべて買い取ってしまった事例も見てきました。株主の異動の場合は届出すら必要ありません、確か。

設立のときだけうるさいので、創業者にさえ当てはまっていれば
、創業者の要件自体には偽りはないので、問題ないです。

確か、経産省の特例のマニュアル本にも書いてあったと思います。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kura 2005/08/15 17:50
1 umi 2005/08/15 22:50
2 kura 2005/08/29 22:33
3 かめへん 2005/08/29 22:45
4
Re: 最低資本金特例会社の創業者と取締役
manita 2005/08/30 01:04