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最低資本金特例会社の創業者と取締役

質問 回答受付中

最低資本金特例会社の創業者と取締役

2005/08/15 17:50

kura

積極参加

回答数:4

編集

現在、個人事業主をしています。
経営コンサルタントなのですが、対外的な信用もございます
ので、法人設立を考えています。

今の時期ですと、まともに株式会社を設立するよりも、
最低資本金の特例会社で会社を設立したほうがよいかと
思いました。

しかし、確認会社の創業者の資格がありません。
知人に、創業者になってもらい、
その後、自分で代表取締役になり、株式も譲りうけようと思う
のですが、こういったことは可能でしょうか。

どうかご指導くださいませ。
お願いを申し上げます。

現在、個人事業主をしています。
経営コンサルタントなのですが、対外的な信用もございます
ので、法人設立を考えています。

今の時期ですと、まともに株式会社を設立するよりも、
最低資本金の特例会社で会社を設立したほうがよいかと
思いました。

しかし、確認会社の創業者の資格がありません。
知人に、創業者になってもらい、
その後、自分で代表取締役になり、株式も譲りうけようと思う
のですが、こういったことは可能でしょうか。

どうかご指導くださいませ。
お願いを申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 最低資本金特例会社の創業者と取締役

2005/08/29 22:45

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

もし1千万円は用意できなくても、300万円用意できるのであれば、とりあえず有限会社を設立する、という方法はあるかと思います。

その上で、新会社法施行後に、株式会社に商号変更(従来の組織変更より随分簡単になりました)して、株式会社となるか、それとも、役員の変更登記や決算の公告をしなくて済む、従来の有限会社の利点を生かすなら、そのまま特例有限会社として存続するか、選択されたら良いと思います。
(とりあえず、特例有限会社として存続して、様子を見てから、株式会社に変更、というのも、もちろん可能です。)

横から失礼します。

もし1千万円は用意できなくても、300万円用意できるのであれば、とりあえず有限会社を設立する、という方法はあるかと思います。

その上で、新会社法施行後に、株式会社に商号変更(従来の組織変更より随分簡単になりました)して、株式会社となるか、それとも、役員の変更登記や決算の公告をしなくて済む、従来の有限会社の利点を生かすなら、そのまま特例有限会社として存続するか、選択されたら良いと思います。
(とりあえず、特例有限会社として存続して、様子を見てから、株式会社に変更、というのも、もちろん可能です。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kura 2005/08/15 17:50
1 umi 2005/08/15 22:50
2 kura 2005/08/29 22:33
3
Re: 最低資本金特例会社の創業者と取締役
かめへん 2005/08/29 22:45
4 manita 2005/08/30 01:04