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Re: 有限会社消費税の課税事業者について
2005/08/18 10:43
横から失礼します。
>すでに2期目に入っているので、2期目からの原則選択はできないかと思います。
その通りですが、実は裏技(と言っても法律に基づいたものですが)もあったりします。
課税期間については、原則としては法人であれば事業年度(通常は1年間)となりますが、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出すれば、3ヶ月(又は1ヶ月)ごとの申告が可能となり、これと「課税事業者選択届出書」を同時に提出すれば、その設備投資等が同一事業年度内のまだ先の話であれば、課税事業者として申告・還付が可能となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6137.htm
例えば、今回のケースでは、今年の7/1からが第2期の始まりと思いますが、10月頃に大きな設備投資の完成・引渡しがあるのであれば、9月末日までに上記2つの届出書を提出すれば、10/1から3ヶ月(又は1ヶ月)が一つの課税期間とみなされますので、「課税事業者選択届出書」を提出していますので、その課税期間から課税事業者となりますので、申告・還付が可能となるわけです。
しかしながら、この課税期間特例を選択した場合は、最低でも2年間は3ヶ月(又は1ヶ月)ごとに申告しなければならない事となりますので、現実にはなかなか大変な事かと思います。
まぁ、特にそういう予定がないのであれば、最初のsika-sikaさんの回答の通りと思います。
横から失礼します。
>すでに2期目に入っているので、2期目からの原則選択はできないかと思います。
その通りですが、実は裏技(と言っても法律に基づいたものですが)もあったりします。
課税期間については、原則としては法人であれば事業年度(通常は1年間)となりますが、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出すれば、3ヶ月(又は1ヶ月)ごとの申告が可能となり、これと「課税事業者選択届出書」を同時に提出すれば、その設備投資等が同一事業年度内のまだ先の話であれば、課税事業者として申告・還付が可能となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6137.htm
例えば、今回のケースでは、今年の7/1からが第2期の始まりと思いますが、10月頃に大きな設備投資の完成・引渡しがあるのであれば、9月末日までに上記2つの届出書を提出すれば、10/1から3ヶ月(又は1ヶ月)が一つの課税期間とみなされますので、「課税事業者選択届出書」を提出していますので、その課税期間から課税事業者となりますので、申告・還付が可能となるわけです。
しかしながら、この課税期間特例を選択した場合は、最低でも2年間は3ヶ月(又は1ヶ月)ごとに申告しなければならない事となりますので、現実にはなかなか大変な事かと思います。
まぁ、特にそういう予定がないのであれば、最初のsika-sikaさんの回答の通りと思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | night | 2005/08/17 22:15 | |
1 | しかしか | 2005/08/18 07:18 | |
2 | konta | 2005/08/18 08:38 | |
3 | tokkan | 2005/08/18 09:32 | |
4 | konta | 2005/08/18 10:19 | |
5 | かめへん | 2005/08/18 10:43 | |
6 | night | 2005/08/18 18:51 | |
7 | かめへん | 2005/08/18 20:10 |
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