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Re: 有限会社消費税の課税事業者について
2005/08/18 07:18
結論としては、おっしゃるとおり第3期(平成18年7月〜平成19年6月)から課税事業者(納税義務者)となります。
基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者(納税義務者)になります。
基準期間とは、法人の場合、原則として前々期を指します。
個人の場合は前々年。
法人の場合は前々期。
と覚えましょう。
したがって、
第1期(平成17年4月〜平成17年6月)
課税売上高4,350万円ありますが、設立第1期には基準期間がありませんので消費税を納める義務はありません。
第2期(平成17年7月〜平成18年6月)
基準期間がありませんので消費税を納める義務はありません。
第3期(平成18年7月〜平成19年6月)
基準期間(第1期)における課税売上高が4,350万円あります。
これは1,000万円を超えますので、納税義務ありと判定されます。
よって第3期は課税事業者ということになります。
もしもここで課税売上高が1,000万円未満となる場合は、さらに別の計算方法で納税義務の有無を判定します。
しかし、御社の場合、そこまでしなくても既に課税事業者(納税義務者)となることが明らかですので、消費税の判定はここでおわりです。
結論としては、おっしゃるとおり第3期(平成18年7月〜平成19年6月)から課税事業者(納税義務者)となります。
基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者(納税義務者)になります。
基準期間とは、法人の場合、原則として前々期を指します。
個人の場合は前々年。
法人の場合は前々期。
と覚えましょう。
したがって、
第1期(平成17年4月〜平成17年6月)
課税売上高4,350万円ありますが、設立第1期には基準期間がありませんので消費税を納める義務はありません。
第2期(平成17年7月〜平成18年6月)
基準期間がありませんので消費税を納める義務はありません。
第3期(平成18年7月〜平成19年6月)
基準期間(第1期)における課税売上高が4,350万円あります。
これは1,000万円を超えますので、納税義務ありと判定されます。
よって第3期は課税事業者ということになります。
もしもここで課税売上高が1,000万円未満となる場合は、さらに別の計算方法で納税義務の有無を判定します。
しかし、御社の場合、そこまでしなくても既に課税事業者(納税義務者)となることが明らかですので、消費税の判定はここでおわりです。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | night | 2005/08/17 22:15 | |
1 | しかしか | 2005/08/18 07:18 | |
2 | konta | 2005/08/18 08:38 | |
3 | tokkan | 2005/08/18 09:32 | |
4 | konta | 2005/08/18 10:19 | |
5 | かめへん | 2005/08/18 10:43 | |
6 | night | 2005/08/18 18:51 | |
7 | かめへん | 2005/08/18 20:10 |
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