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最低資本金特例会社の創業者と取締役

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最低資本金特例会社の創業者と取締役

2005/08/15 17:50

kura

積極参加

回答数:4

編集

現在、個人事業主をしています。
経営コンサルタントなのですが、対外的な信用もございます
ので、法人設立を考えています。

今の時期ですと、まともに株式会社を設立するよりも、
最低資本金の特例会社で会社を設立したほうがよいかと
思いました。

しかし、確認会社の創業者の資格がありません。
知人に、創業者になってもらい、
その後、自分で代表取締役になり、株式も譲りうけようと思う
のですが、こういったことは可能でしょうか。

どうかご指導くださいませ。
お願いを申し上げます。

現在、個人事業主をしています。
経営コンサルタントなのですが、対外的な信用もございます
ので、法人設立を考えています。

今の時期ですと、まともに株式会社を設立するよりも、
最低資本金の特例会社で会社を設立したほうがよいかと
思いました。

しかし、確認会社の創業者の資格がありません。
知人に、創業者になってもらい、
その後、自分で代表取締役になり、株式も譲りうけようと思う
のですが、こういったことは可能でしょうか。

どうかご指導くださいませ。
お願いを申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 最低資本金特例会社の創業者と取締役

2005/08/15 22:50

umi

常連さん

編集

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
(確認の取消し)
第三条の三  経済産業大臣は、前条第一項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。

これに引っかかるような気がします。

来年5月になれば「会社法」の施行で
「創業者の資格」に関係なく1円会社が設立できますが、
それまで待つことはできないんでしょうか?

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
(確認の取消し)
第三条の三  経済産業大臣は、前条第一項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。

これに引っかかるような気がします。

来年5月になれば「会社法」の施行で
「創業者の資格」に関係なく1円会社が設立できますが、
それまで待つことはできないんでしょうか?

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kura 2005/08/15 17:50
1
Re: 最低資本金特例会社の創業者と取締役
umi 2005/08/15 22:50
2 kura 2005/08/29 22:33
3 かめへん 2005/08/29 22:45
4 manita 2005/08/30 01:04