ayu

常連さん

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住民税と事業税の分割基準は、従業者の数ですが、両方とも同じ従業者の数を使ってよいのでしょうか?概念は同じでしょうか?
1億円以上の場合、事業税は特例があると思いますが、違いはそれぐらいでしょうか?期の途中で新設、廃止した事務所については、事業税、住民税ともに月数按分するのでしょうか?その場合の端数処理は同じでしょうか?

住民税と事業税の分割基準は、従業者の数ですが、両方とも同じ従業者の数を使ってよいのでしょうか?概念は同じでしょうか?
1億円以上の場合、事業税は特例があると思いますが、違いはそれぐらいでしょうか?期の途中で新設、廃止した事務所については、事業税住民税ともに月数按分するのでしょうか?その場合の端数処理は同じでしょうか?