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営業所開設の地方税
2006/07/27 13:23
1. Re: 営業所開設の地方税
2006/07/27 14:21
中間申告義務は前年度の税額で決まりますが、今まで事業所がなかった都道府県・市町村には前年度の税額がないので、当然中間申告義務も生じません。
「予定申告」の場合前期の1/2の計算ができませんので。
申告義務がない場合、均等割の納付も不要です。
もちろん、「義務」ではないだけで、払ってもなんら問題はありません。
半期実績による「中間申告」をするなら納付額は前期の税額に依存しませんから、課税標準の分割をして新しい県・市にも払うほうがやりやすいでしょう。
どのみち期末確定額の一部を先払いするだけのことですので。
中間申告義務は前年度の税額で決まりますが、今まで事業所がなかった都道府県・市町村には前年度の税額がないので、当然中間申告義務も生じません。
「予定申告」の場合前期の1/2の計算ができませんので。
申告義務がない場合、均等割の納付も不要です。
もちろん、「義務」ではないだけで、払ってもなんら問題はありません。
半期実績による「中間申告」をするなら納付額は前期の税額に依存しませんから、課税標準の分割をして新しい県・市にも払うほうがやりやすいでしょう。
どのみち期末確定額の一部を先払いするだけのことですので。
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3. Re: 営業所開設の地方税
2006/07/28 15:08
質問の真意が分かりかねるのですが、今までの営業所も他の県or市にあるのですよね?
分割基準となる人員が存在するなら今年も申告の対象になります。
昨年A県で100の年税額であれば、今期の予定申告はAで昨年度の1/2の50です。
(中間申告でもいいです)
今年B県に新たに営業所を作って、同じく100の年税額が出て、AとBで40と60に分割することになった場合、期末は、Aは既に50の納付がありますから40−50=△10で10の還付になり、Bに60の納付、となります。
質問の真意が分かりかねるのですが、今までの営業所も他の県or市にあるのですよね?
分割基準となる人員が存在するなら今年も申告の対象になります。
昨年A県で100の年税額であれば、今期の予定申告はAで昨年度の1/2の50です。
(中間申告でもいいです)
今年B県に新たに営業所を作って、同じく100の年税額が出て、AとBで40と60に分割することになった場合、期末は、Aは既に50の納付がありますから40−50=△10で10の還付になり、Bに60の納付、となります。
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