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免税事業者への消費税相当額の支払について

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免税事業者への消費税相当額の支払について

2005/07/06 15:48

しゅう

おはつ

回答数:3

編集

 消費税について体系的な勉強をしていないためだとは思うのですが、特定の局面に関して、変な疑問が生じてしまいます。「これを読んでから質問しろ」という内容の質問でしたら、お手数ですが、その旨をご指摘ください。

 さて、消費税に関する疑問なのですが、免税事業者(甲)が、例えば
 翻訳代     100,000
 消費税額     5,000
 源泉徴収税額   10,000
 支払額      95,000
と記載された請求書を、委託業者(乙)に送付してきたとします。
 乙は、甲が免税事業者か否かは分からないので、請求されたとおりの支払をし、仮払消費税として\5,000を計上したとします。
 免税事業者(甲)は消費税支払義務は無いので、記消費税額を、翻訳代値上げ分などとして、収益に計上して申告してしまったとします。そうすと、\5,000の消費税はどうなってしまうのでしょうか?
 乙は、\5,000の消費税を仮払したと思っているので申告の際には、この\5,000を仮受消費税相殺してしますし、甲は消費税を納めないことになりますので、誰も、この\5,000を納税しないことになってしまうように思えます。
 もしかして、甲の、このような請求書の発行は、刑罰の対象になるのでしょうか?

 消費税について体系的な勉強をしていないためだとは思うのですが、特定の局面に関して、変な疑問が生じてしまいます。「これを読んでから質問しろ」という内容の質問でしたら、お手数ですが、その旨をご指摘ください。

 さて、消費税に関する疑問なのですが、免税事業者(甲)が、例えば
 翻訳代     100,000
 消費税額     5,000
 源泉徴収税額   10,000
 支払額      95,000
と記載された請求書を、委託業者(乙)に送付してきたとします。
 乙は、甲が免税事業者か否かは分からないので、請求されたとおりの支払をし、仮払消費税として\5,000を計上したとします。
 免税事業者(甲)は消費税支払義務は無いので、記消費税額を、翻訳代値上げ分などとして、収益に計上して申告してしまったとします。そうすと、\5,000の消費税はどうなってしまうのでしょうか?
 乙は、\5,000の消費税を仮払したと思っているので申告の際には、この\5,000を仮受消費税相殺してしますし、甲は消費税を納めないことになりますので、誰も、この\5,000を納税しないことになってしまうように思えます。
 もしかして、甲の、このような請求書の発行は、刑罰の対象になるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 免税事業者への消費税相当額の支払について

2005/07/06 16:34

かめへん

神の領域

編集

免税事業者であっても、その方の仕入や経費等には消費税がかかっている訳ですので、売上に消費税相当額を転嫁したとしても違法ではありません。
そうでないと、ただでさえ立場が弱い小規模事業者が、仕入や経費等に係る消費税分だけ利益が圧縮されてしまう事になり、また、下請代金支払遅延等防止法においても、下請業者に対して、消費税相当額を支払わないのは下請代金の減額に当たるものとして禁止されているぐらいです。

仕入税額控除する方にとっては、相手が免税事業者であっても一般消費者であっても、その取引内容が課税仕入となるべきものであれば仕入税額控除できますので、なんら問題はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6455.htm

もちろん、そもそもの疑問である5,000円の消費税は、納付されないまま、免税事業者の懐に入ってしまう事とはなります。
とは言え、売上高を構成する事となりますので、所得税(法人であれば法人税)の課税対象とはなってきますし、仕入れ等にかかった消費税を控除(還付)できるものでもありませんので、丸儲けという訳ではありません。

まぁ、制度上仕方がない事ですが、このような矛盾点がある事から、ちょっと前の改正で、免税事業者の範囲が従来の3千万円以下から1千万円以下へと大幅に引き下げられる事にはなりましたが。

免税事業者であっても、その方の仕入や経費等には消費税がかかっている訳ですので、売上に消費税相当額を転嫁したとしても違法ではありません。
そうでないと、ただでさえ立場が弱い小規模事業者が、仕入や経費等に係る消費税分だけ利益が圧縮されてしまう事になり、また、下請代金支払遅延等防止法においても、下請業者に対して、消費税相当額を支払わないのは下請代金の減額に当たるものとして禁止されているぐらいです。

仕入税額控除する方にとっては、相手が免税事業者であっても一般消費者であっても、その取引内容が課税仕入となるべきものであれば仕入税額控除できますので、なんら問題はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6455.htm

もちろん、そもそもの疑問である5,000円の消費税は、納付されないまま、免税事業者の懐に入ってしまう事とはなります。
とは言え、売上高を構成する事となりますので、所得税(法人であれば法人税)の課税対象とはなってきますし、仕入れ等にかかった消費税を控除(還付)できるものでもありませんので、丸儲けという訳ではありません。

まぁ、制度上仕方がない事ですが、このような矛盾点がある事から、ちょっと前の改正で、免税事業者の範囲が従来の3千万円以下から1千万円以下へと大幅に引き下げられる事にはなりましたが。

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0 しゅう 2005/07/06 15:48
1 TOKUJIN 2005/07/06 16:29
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Re: 免税事業者への消費税相当額の支払について
かめへん 2005/07/06 16:34
3 しゅう 2005/07/07 15:59