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消費税の勘定処理について

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消費税の勘定処理について

2005/06/09 20:41

おはつ

回答数:6

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税込経理処理と税抜経理処理、2つの方法があるのは何故なのでしょうか?

どうして2つの方法を選択出来るようにしたのかという疑問です。

税込経理処理と税抜経理処理、2つの方法があるのは何故なのでしょうか?

どうして2つの方法を選択出来るようにしたのかという疑問です。

この質問に回答
回答

Re: 消費税の勘定処理について

2005/06/10 10:24

かめへん

神の領域

編集

namaさん、フォロー、ありがとうございます。

最初に、説明しやすいように、仮受消費税と仮払消費税の差額が納付税額と書きましたが、もちろん、実際は申告書上で計算した税額が未払消費税又は租税公課となりますので、税抜経理方式・税込経理方式のいずれの方法によっても、最終的な税額は変わるものではありません。

申告書の様式は、確かに税込経理を前提としてのものになっていますが、税込経理方式を認めているからこそ、誰でも作成しやすいように、そういう作りになってしまっているものと思います。

それと、消費税に関わらず、税金については、まず課税標準額は千円未満切捨てするようになっていますので、消費税においても、課税売上をいったん千円未満切捨てしてから、以降の税額の計算をしますので、その部分でも端数の差額は出る事となります。

会計上から言えば、税抜経理方式が好ましい訳で、例えば、税込経理方式の場合、売上以外の、雑収入や固定資産の売却で多額の課税売上があったとしても、一般管理費の租税公課に全てが集約されてしまう訳で、企業の正確な状況を表せない事となります。
ただ、中小企業等に配慮して税込経理方式も認められることとなったため、現在のような状態になっているものと思います。

namaさん、フォロー、ありがとうございます。

最初に、説明しやすいように、仮受消費税と仮払消費税の差額が納付税額と書きましたが、もちろん、実際は申告書上で計算した税額が未払消費税又は租税公課となりますので、税抜経理方式・税込経理方式のいずれの方法によっても、最終的な税額は変わるものではありません。

申告書の様式は、確かに税込経理を前提としてのものになっていますが、税込経理方式を認めているからこそ、誰でも作成しやすいように、そういう作りになってしまっているものと思います。

それと、消費税に関わらず、税金については、まず課税標準額は千円未満切捨てするようになっていますので、消費税においても、課税売上をいったん千円未満切捨てしてから、以降の税額の計算をしますので、その部分でも端数の差額は出る事となります。

会計上から言えば、税抜経理方式が好ましい訳で、例えば、税込経理方式の場合、売上以外の、雑収入や固定資産の売却で多額の課税売上があったとしても、一般管理費の租税公課に全てが集約されてしまう訳で、企業の正確な状況を表せない事となります。
ただ、中小企業等に配慮して税込経理方式も認められることとなったため、現在のような状態になっているものと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2005/06/09 20:41
1 かめへん 2005/06/09 21:21
2 2005/06/09 23:52
3 nama 2005/06/10 00:40
4 2005/06/10 09:36
5
Re: 消費税の勘定処理について
かめへん 2005/06/10 10:24
6 2005/06/11 14:09