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Re: 消費税の勘定処理について
2005/06/09 21:21
半分は私の推測になりますが、書き込んでみます。
まず、基本的には、消費税は、預った消費税から、仕入等に係る負担した消費税を差し引いた残りを納付する事となりますので、預った消費税(仮受消費税)、負担した消費税(仮払消費税)は、一種の通過勘定のようなものですので、本来は、税抜経理方式により処理するのが原則なのでは、と思います。
しかしながら、税抜経理方式にすると、処理が煩雑になってしまいますし、なにより導入反対の世論の中での、消費税創設でしたので、手計算により事務をしているような中小企業等(もちろん会計ソフトを導入していても対応が必要となるので負担増が考えられますし)に配慮して、そのまま移行しやすい、税込経理方式も認める事としたのではないかと思います。
もうひとつは、全てが課税事業者となる訳ではなく、免税事業者も存在する訳ですので、免税事業者にとっては、消費税分をもらったとしても、それは消費税相当額に過ぎず、売上に含めるべきものですので、税抜経理方式は採用できないので、やはり税込経理方式の存在は不可欠だったのでは、と思います。
最後に、ご参考までに、消費税法等の施行に伴う法人税の個別通達のサイトを掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
半分は私の推測になりますが、書き込んでみます。
まず、基本的には、消費税は、預った消費税から、仕入等に係る負担した消費税を差し引いた残りを納付する事となりますので、預った消費税(仮受消費税)、負担した消費税(仮払消費税)は、一種の通過勘定のようなものですので、本来は、税抜経理方式により処理するのが原則なのでは、と思います。
しかしながら、税抜経理方式にすると、処理が煩雑になってしまいますし、なにより導入反対の世論の中での、消費税創設でしたので、手計算により事務をしているような中小企業等(もちろん会計ソフトを導入していても対応が必要となるので負担増が考えられますし)に配慮して、そのまま移行しやすい、税込経理方式も認める事としたのではないかと思います。
もうひとつは、全てが課税事業者となる訳ではなく、免税事業者も存在する訳ですので、免税事業者にとっては、消費税分をもらったとしても、それは消費税相当額に過ぎず、売上に含めるべきものですので、税抜経理方式は採用できないので、やはり税込経理方式の存在は不可欠だったのでは、と思います。
最後に、ご参考までに、消費税法等の施行に伴う法人税の個別通達のサイトを掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 2005/06/09 20:41 | ||
1 | かめへん | 2005/06/09 21:21 | |
2 | 2005/06/09 23:52 | ||
3 | nama | 2005/06/10 00:40 | |
4 | 2005/06/10 09:36 | ||
5 | かめへん | 2005/06/10 10:24 | |
6 | 2005/06/11 14:09 |
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