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役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

質問 回答受付中

役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/05/31 16:51

kura

積極参加

回答数:9

編集

どなたか教えてください。

有限会社なのですが、社員総会で、「役員報酬等、取締役会に
一任する」
とする決議は可能でしょうか。
この決議を受け、役員報酬の具体的額は、取締役会で決議しま
す。

相続対策で、子供が、父親の設立したての有限会社持分100%を
譲り受けたのですが、
子供は他社の役員をしておりますので、この有限会社の「経営に
従事している」ととられたくないのです。

ですので、できるだけ、会社の決定は、有限会社であっても、取
締役会で決めるように形式を整えたいと考えています。
(実際に決定は、父親がしています。)

この有限会社の取締役は、父で、子供が100%出資者ということに
なります。

(それとも、社員総会で役員報酬を決める行為等は、経営に従事
しているとはいえないでしょうか?)


以上、どうかお助けくださいませ。

どなたか教えてください。

有限会社なのですが、社員総会で、「役員報酬等、取締役会に
一任する」
とする決議は可能でしょうか。
この決議を受け、役員報酬の具体的額は、取締役会で決議しま
す。

相続対策で、子供が、父親の設立したての有限会社持分100%を
譲り受けたのですが、
子供は他社の役員をしておりますので、この有限会社の「経営に
従事している」ととられたくないのです。

ですので、できるだけ、会社の決定は、有限会社であっても、取
締役会で決めるように形式を整えたいと考えています。
(実際に決定は、父親がしています。)

この有限会社の取締役は、父で、子供が100%出資者ということに
なります。

(それとも、社員総会で役員報酬を決める行為等は、経営に従事
しているとはいえないでしょうか?)


以上、どうかお助けくださいませ。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/06/08 01:38

おけ

さらにすごい常連さん

編集

> 社員総会で、「役員報酬総額の上限は、12,000,000円」とし、
> 取締役会で、「各取締役の報酬は年額6,000,000円」と
> します。

まず、社員総会で決めるべきは、今年度の役員報酬の(合計)額です。
もちろん、年度の途中で状況が変化した場合には、
これを下回ってもOKです。
ただ、総会決定時にはあくまでも、基本的に、
一年間に渡す予定の(合計)額そのものを決めることになります。
> 役員報酬総額の上限
をそのような意味でお書きいただいたのでしたら、問題はありません。


他方、
> 各取締役の報酬は年額6,000,000円
については、取締役が父・子の2名であれば、
お書きのとおり、取締役会でこのように決めて大丈夫です。

お子さんが取締役ではないのでしたら、帳簿上また税務上、
「役員報酬」として金銭を渡すことに無理が生じます。

その場合(取締役が父のみの1名の場合)には、
社員総会でも取締役の報酬を年額6,000,000円と決議すべきことになります。
また、子への“報酬”は、作業委託契約などに基づく支出とするのが無難です。

もちろんこの場合でも、受け渡す額が過大であれば、
みなし役員となる恐れはあります。
いくらからが過大となるのかについては、
個別に具体的に検討しなければならないので、
この掲示板は税務にお詳しい方がたくさんご覧になっており、
手助けをいただけることが予想できるとはいえ、
Web上での判定は難しいように思います。

> 社員総会で、「役員報酬総額の上限は、12,000,000円」とし、
> 取締役会で、「各取締役の報酬は年額6,000,000円」と
> します。

まず、社員総会で決めるべきは、今年度の役員報酬の(合計)額です。
もちろん、年度の途中で状況が変化した場合には、
これを下回ってもOKです。
ただ、総会決定時にはあくまでも、基本的に、
一年間に渡す予定の(合計)額そのものを決めることになります。
> 役員報酬総額の上限
をそのような意味でお書きいただいたのでしたら、問題はありません。


他方、
> 各取締役の報酬は年額6,000,000円
については、取締役が父・子の2名であれば、
お書きのとおり、取締役会でこのように決めて大丈夫です。

お子さんが取締役ではないのでしたら、帳簿上また税務上、
役員報酬」として金銭を渡すことに無理が生じます。

その場合(取締役が父のみの1名の場合)には、
社員総会でも取締役の報酬を年額6,000,000円と決議すべきことになります。
また、子への“報酬”は、作業委託契約などに基づく支出とするのが無難です。

もちろんこの場合でも、受け渡す額が過大であれば、
みなし役員となる恐れはあります。
いくらからが過大となるのかについては、
個別に具体的に検討しなければならないので、
この掲示板は税務にお詳しい方がたくさんご覧になっており、
手助けをいただけることが予想できるとはいえ、
Web上での判定は難しいように思います。

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