どなたか教えてください。
有限会社なのですが、社員総会で、「役員報酬等、取締役会に
一任する」
とする決議は可能でしょうか。
この決議を受け、役員報酬の具体的額は、取締役会で決議しま
す。
相続対策で、子供が、父親の設立したての有限会社持分100%を
譲り受けたのですが、
子供は他社の役員をしておりますので、この有限会社の「経営に
従事している」ととられたくないのです。
ですので、できるだけ、会社の決定は、有限会社であっても、取
締役会で決めるように形式を整えたいと考えています。
(実際に決定は、父親がしています。)
この有限会社の取締役は、父で、子供が100%出資者ということに
なります。
(それとも、社員総会で役員報酬を決める行為等は、経営に従事
しているとはいえないでしょうか?)
以上、どうかお助けくださいませ。
どなたか教えてください。
有限会社なのですが、社員総会で、「役員報酬等、取締役会に
一任する」
とする決議は可能でしょうか。
この決議を受け、役員報酬の具体的額は、取締役会で決議しま
す。
相続対策で、子供が、父親の設立したての有限会社持分100%を
譲り受けたのですが、
子供は他社の役員をしておりますので、この有限会社の「経営に
従事している」ととられたくないのです。
ですので、できるだけ、会社の決定は、有限会社であっても、取
締役会で決めるように形式を整えたいと考えています。
(実際に決定は、父親がしています。)
この有限会社の取締役は、父で、子供が100%出資者ということに
なります。
(それとも、社員総会で役員報酬を決める行為等は、経営に従事
しているとはいえないでしょうか?)
以上、どうかお助けくださいませ。