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役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

質問 回答受付中

役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/05/31 16:51

kura

積極参加

回答数:9

編集

どなたか教えてください。

有限会社なのですが、社員総会で、「役員報酬等、取締役会に
一任する」
とする決議は可能でしょうか。
この決議を受け、役員報酬の具体的額は、取締役会で決議しま
す。

相続対策で、子供が、父親の設立したての有限会社持分100%を
譲り受けたのですが、
子供は他社の役員をしておりますので、この有限会社の「経営に
従事している」ととられたくないのです。

ですので、できるだけ、会社の決定は、有限会社であっても、取
締役会で決めるように形式を整えたいと考えています。
(実際に決定は、父親がしています。)

この有限会社の取締役は、父で、子供が100%出資者ということに
なります。

(それとも、社員総会で役員報酬を決める行為等は、経営に従事
しているとはいえないでしょうか?)


以上、どうかお助けくださいませ。

どなたか教えてください。

有限会社なのですが、社員総会で、「役員報酬等、取締役会に
一任する」
とする決議は可能でしょうか。
この決議を受け、役員報酬の具体的額は、取締役会で決議しま
す。

相続対策で、子供が、父親の設立したての有限会社持分100%を
譲り受けたのですが、
子供は他社の役員をしておりますので、この有限会社の「経営に
従事している」ととられたくないのです。

ですので、できるだけ、会社の決定は、有限会社であっても、取
締役会で決めるように形式を整えたいと考えています。
(実際に決定は、父親がしています。)

この有限会社の取締役は、父で、子供が100%出資者ということに
なります。

(それとも、社員総会で役員報酬を決める行為等は、経営に従事
しているとはいえないでしょうか?)


以上、どうかお助けくださいませ。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/06/03 04:13

おけ

さらにすごい常連さん

編集

すみません、仕事への作業報酬だったとのことなので本筋には影響無いのですが、
1点訂正をば。

> 報酬ということは、お子さんも取締役であるということでしょうか。
> その場合には、業務への従事度合いと役員報酬とのバランスを慎重に考慮しないと、
> みなし役員とされてしまう恐れがあります。


取締役であれば、「みなし役員」になる筈がありませんでした。ごめんなさい。
作業報酬の件も加えつつ、以下のように訂正いたします。


報酬が仮に役員報酬であったならば、
業務への従事度合いに比べてアンバランスな額を渡していると、
役員報酬としての損金計上を一部否認されてしまう恐れが高まります。

ただ、報酬が作業報酬であるとのこと、
この場合には、作業の会社への貢献度合いに対する報酬額が過大であったなら、
作業報酬としての損金計上を一部否認されてしまう恐れが高まります。
みなし役員となる可能性も、わずかながら考えられます。

作業報酬額が、他の外注先や一般的な水準と比べて適正であれば、大丈夫です。


それから、作業の内容によっては、
経営に加わっていると見られる恐れもあります。

作業の軽重などにも、ご留意ください。

すみません、仕事への作業報酬だったとのことなので本筋には影響無いのですが、
1点訂正をば。

> 報酬ということは、お子さんも取締役であるということでしょうか。
> その場合には、業務への従事度合いと役員報酬とのバランスを慎重に考慮しないと、
> みなし役員とされてしまう恐れがあります。


取締役であれば、「みなし役員」になる筈がありませんでした。ごめんなさい。
作業報酬の件も加えつつ、以下のように訂正いたします。


報酬が仮に役員報酬であったならば、
業務への従事度合いに比べてアンバランスな額を渡していると、
役員報酬としての損金計上を一部否認されてしまう恐れが高まります。

ただ、報酬が作業報酬であるとのこと、
この場合には、作業の会社への貢献度合いに対する報酬額が過大であったなら、
作業報酬としての損金計上を一部否認されてしまう恐れが高まります。
みなし役員となる可能性も、わずかながら考えられます。

作業報酬額が、他の外注先や一般的な水準と比べて適正であれば、大丈夫です。


それから、作業の内容によっては、
経営に加わっていると見られる恐れもあります。

作業の軽重などにも、ご留意ください。

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