•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

質問 回答受付中

役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/05/31 16:51

kura

積極参加

回答数:9

編集

どなたか教えてください。

有限会社なのですが、社員総会で、「役員報酬等、取締役会に
一任する」
とする決議は可能でしょうか。
この決議を受け、役員報酬の具体的額は、取締役会で決議しま
す。

相続対策で、子供が、父親の設立したての有限会社持分100%を
譲り受けたのですが、
子供は他社の役員をしておりますので、この有限会社の「経営に
従事している」ととられたくないのです。

ですので、できるだけ、会社の決定は、有限会社であっても、取
締役会で決めるように形式を整えたいと考えています。
(実際に決定は、父親がしています。)

この有限会社の取締役は、父で、子供が100%出資者ということに
なります。

(それとも、社員総会で役員報酬を決める行為等は、経営に従事
しているとはいえないでしょうか?)


以上、どうかお助けくださいませ。

どなたか教えてください。

有限会社なのですが、社員総会で、「役員報酬等、取締役会に
一任する」
とする決議は可能でしょうか。
この決議を受け、役員報酬の具体的額は、取締役会で決議しま
す。

相続対策で、子供が、父親の設立したての有限会社持分100%を
譲り受けたのですが、
子供は他社の役員をしておりますので、この有限会社の「経営に
従事している」ととられたくないのです。

ですので、できるだけ、会社の決定は、有限会社であっても、取
締役会で決めるように形式を整えたいと考えています。
(実際に決定は、父親がしています。)

この有限会社の取締役は、父で、子供が100%出資者ということに
なります。

(それとも、社員総会で役員報酬を決める行為等は、経営に従事
しているとはいえないでしょうか?)


以上、どうかお助けくださいませ。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/06/02 09:16

編集

o_kさん、的確なフォローありがとうございました。

私の書いた内容は論点をはずしまくり。。。 :-?

o_kさん、的確なフォローありがとうございました。

私の書いた内容は論点をはずしまくり。。。 :-?

返信

回答一覧
表示: