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役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

質問 回答受付中

役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/05/31 16:51

kura

積極参加

回答数:9

編集

どなたか教えてください。

有限会社なのですが、社員総会で、「役員報酬等、取締役会に
一任する」
とする決議は可能でしょうか。
この決議を受け、役員報酬の具体的額は、取締役会で決議しま
す。

相続対策で、子供が、父親の設立したての有限会社持分100%を
譲り受けたのですが、
子供は他社の役員をしておりますので、この有限会社の「経営に
従事している」ととられたくないのです。

ですので、できるだけ、会社の決定は、有限会社であっても、取
締役会で決めるように形式を整えたいと考えています。
(実際に決定は、父親がしています。)

この有限会社の取締役は、父で、子供が100%出資者ということに
なります。

(それとも、社員総会で役員報酬を決める行為等は、経営に従事
しているとはいえないでしょうか?)


以上、どうかお助けくださいませ。

どなたか教えてください。

有限会社なのですが、社員総会で、「役員報酬等、取締役会に
一任する」
とする決議は可能でしょうか。
この決議を受け、役員報酬の具体的額は、取締役会で決議しま
す。

相続対策で、子供が、父親の設立したての有限会社持分100%を
譲り受けたのですが、
子供は他社の役員をしておりますので、この有限会社の「経営に
従事している」ととられたくないのです。

ですので、できるだけ、会社の決定は、有限会社であっても、取
締役会で決めるように形式を整えたいと考えています。
(実際に決定は、父親がしています。)

この有限会社の取締役は、父で、子供が100%出資者ということに
なります。

(それとも、社員総会で役員報酬を決める行為等は、経営に従事
しているとはいえないでしょうか?)


以上、どうかお助けくださいませ。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/06/01 20:03

kura

積極参加

編集

copapa様、ご返信をありがとうございました。

心配しておりますのは、出資者になった子供が、
経営に従事していると思われたくないからなのですが、
総会で、広い範囲でも、給与額や本店所在地に触れるのは
経営に従事しているととられてしまうのでしょうか。

それと、税務調査も心配です。。
知人からきいたのですが、みなし役員という概念もある
そうです。
出資者ですと、これに該当しないでしょうか?
(多少子供への報酬も出ます。)

どうか教えてください。
m(__)m

copapa様、ご返信をありがとうございました。

心配しておりますのは、出資者になった子供が、
経営に従事していると思われたくないからなのですが、
総会で、広い範囲でも、給与額や本店所在地に触れるのは
経営に従事しているととられてしまうのでしょうか。

それと、税務調査も心配です。。
知人からきいたのですが、みなし役員という概念もある
そうです。
出資者ですと、これに該当しないでしょうか?
(多少子供への報酬も出ます。)

どうか教えてください。
m(__)m

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