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国に対する貸倒引当金

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国に対する貸倒引当金

2005/05/27 18:39

hirunosannpo

常連さん

回答数:9

編集

今回法人税で中間納付還付が発生しました。
現在『未収入金』で処理してますが、
これは税法上の『一括評価金銭債権の額』に含まれて
貸引が設定できるのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。

今回法人税で中間納付還付が発生しました。
現在『未収入金』で処理してますが、
これは税法上の『一括評価金銭債権の額』に含まれて
貸引が設定できるのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 国に対する貸倒引当金

2005/05/29 06:48

編集

興味がわきましたので、根拠条文を基本通達デ確認します。

売掛金、貸付金に準ずる債権)

11−2−16 法第52条第2項《貸倒引当金》に規定する「その他これらに準ずる金銭債権」には、次のような債権が含まれる。(昭55年直法2−15「二十四」、平10年課法2−7「十五」、平14年課法2−1「二十六」、平15年課法2−7「三十三」により改正) (1)
 未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等又は貸付金の未収利子で、益金の額に算入されたもの

(2)他人のために立替払をした場合の立替金(11−2−18の(4)に該当するものを除く。)
(3)  未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの
(4)  保証債務を履行した場合の求償権
(5)  法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》に規定する「法人税の負担額」又は「法人税の減少額」として収入すべき金額に係る未収金(当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有するものを除く。)
(注)  法人がその有する売掛金、貸付金等の債権について取得した先日付小切手を法第52条第2項に規定する金銭債権に含めている場合には、その計算を認める。
 

(売掛債権等に該当しない債権)

11−2−18 次に掲げるようなものは、売掛債権等には該当しない。(昭50年直法2−21「27」、昭55年直法2−15「二十四」、昭60年直法2−11「三」、昭63年直法2−14「六」平10年課法2−7「十五」、平12年課法2−7「十八」、平14年課法2−1「二十六」により改正)

(1)預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権

(2)保証金、敷金(借地権、借家権等の取得等に関連して無利息又は低利率で提供した建設協力金等を含む。)、預け金その他これらに類する債権

(3)手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てるものとして支出した金額
(4)前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額
(5)金融機関における他店為替貸借の決済取引に伴う未決済為替貸勘定の金額
(6)証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額
(7)雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
(8)仕入割戻しの未収金
(9)保険会社における代理店貸勘定(外国代理店貸勘定を含む。)の金額
(10)法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額
(11)法人がいわゆる特定目的会社(SPC)を用いて売掛債権等の証券化を行った場合において、当該特定目的会社の発行する証券等のうち当該法人が保有することとなったもの
(注)  仮払金等として計上されている金額については、その実質的な内容に応じて売掛債権等に該当するかどうかを判定することに留意する。

 
11−2−16、11−2−18の条文から、法人税未収還付金がその他の金銭
債権に該当しないとは規定していないとおもいます。

いかがでしょうか。




 

興味がわきましたので、根拠条文を基本通達デ確認します。

売掛金、貸付金に準ずる債権

11−2−16 法第52条第2項《貸倒引当金》に規定する「その他これらに準ずる金銭債権」には、次のような債権が含まれる。(昭55年直法2−15「二十四」、平10年課法2−7「十五」、平14年課法2−1「二十六」、平15年課法2−7「三十三」により改正) (1)
 未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等又は貸付金の未収利子で、益金の額に算入されたもの

(2)他人のために立替払をした場合の立替金(11−2−18の(4)に該当するものを除く。)
(3)  未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの
(4)  保証債務を履行した場合の求償権
(5)  法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》に規定する「法人税の負担額」又は「法人税の減少額」として収入すべき金額に係る未収金(当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有するものを除く。)
(注)  法人がその有する売掛金、貸付金等の債権について取得した先日付小切手を法第52条第2項に規定する金銭債権に含めている場合には、その計算を認める。
 

(売掛債権等に該当しない債権

11−2−18 次に掲げるようなものは、売掛債権等には該当しない。(昭50年直法2−21「27」、昭55年直法2−15「二十四」、昭60年直法2−11「三」、昭63年直法2−14「六」平10年課法2−7「十五」、平12年課法2−7「十八」、平14年課法2−1「二十六」により改正)

(1)預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権

(2)保証金、敷金(借地権、借家権等の取得等に関連して無利息又は低利率で提供した建設協力金等を含む。)、預け金その他これらに類する債権

(3)手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てるものとして支出した金額
(4)前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として一時的に仮払金立替金等として経理されている金額
(5)金融機関における他店為替貸借の決済取引に伴う未決済為替貸勘定の金額
(6)証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額
(7)雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
(8)仕入割戻し未収金
(9)保険会社における代理店貸勘定(外国代理店貸勘定を含む。)の金額
(10)法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額
(11)法人がいわゆる特定目的会社(SPC)を用いて売掛債権等の証券化を行った場合において、当該特定目的会社の発行する証券等のうち当該法人が保有することとなったもの
(注)  仮払金等として計上されている金額については、その実質的な内容に応じて売掛債権等に該当するかどうかを判定することに留意する。

 
11−2−16、11−2−18の条文から、法人税未収還付金がその他の金銭
債権に該当しないとは規定していないとおもいます。

いかがでしょうか。




 

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hirunosannpo 2005/05/27 18:39
1
Re: 国に対する貸倒引当金
パチンコ依存症 2005/05/29 06:48
2 hirunosannpo 2005/05/30 08:19
3 おけ 2005/06/02 01:00
4 パチンコ依存症 2005/06/02 09:31
5 hirunosannpo 2005/06/02 14:19
6 おけ 2005/06/03 04:51
7 hirunosannpo 2005/06/03 08:53
8 パチンコ依存症 2005/06/17 07:35
9 hirunosannpo 2005/06/17 08:28