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Re: 開業費における消費税の扱い
2005/05/14 22:02
開業費として処理するものであっても、消費税の課税取引となるべきものであれば、課税仕入として処理できます。
要するに、勘定科目名というより、個々の取引ごとに判定すべきものです。
ですから、もちろん、開業費の中には、行政手数料等の非課税となるものも含まると思いますので、課税仕入とそれ以外のものが混在する事となるとは思います。
要は、開業費の中でも課税仕入となるべきものは、建物や他の経費と同様に仕入税額控除できる、という事です。
開業費として処理するものであっても、消費税の課税取引となるべきものであれば、課税仕入として処理できます。
要するに、勘定科目名というより、個々の取引ごとに判定すべきものです。
ですから、もちろん、開業費の中には、行政手数料等の非課税となるものも含まると思いますので、課税仕入とそれ以外のものが混在する事となるとは思います。
要は、開業費の中でも課税仕入となるべきものは、建物や他の経費と同様に仕入税額控除できる、という事です。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | gawoh | 2005/05/14 20:11 | |
1 | かめへん | 2005/05/14 22:02 | |
2 | gawoh | 2005/05/15 00:41 | |
3 | かめへん | 2005/05/15 00:51 | |
4 | gawoh | 2005/05/15 01:06 |
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