•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

【消費税】売掛金の振込手数料

質問 回答受付中

【消費税】売掛金の振込手数料

2005/04/08 00:25

pino

おはつ

回答数:24

編集

売掛金100,000円を当方振込手数料持ちにて入金してもらいました。
その時の消費税処理で質問です。

普通預金 99,475  / 売掛金 100,000
支払手数料 500
仮払消費税 25

で処理したのですが、この時の手数料って売上値引きかな?とも思って
います。そうした場合には

普通預金 99,475  / 売掛金 100,000
売上値引き 500
仮受消費税 25

が正しいと思うのですが・・・。

どちらが正しいのでしょうか?
ご教示願います。

売掛金100,000円を当方振込手数料持ちにて入金してもらいました。
その時の消費税処理で質問です。

普通預金 99,475  / 売掛金 100,000
支払手数料 500
仮払消費税 25

で処理したのですが、この時の手数料って売上値引きかな?とも思って
います。そうした場合には

普通預金 99,475  / 売掛金 100,000
売上値引き 500
仮受消費税 25

が正しいと思うのですが・・・。

どちらが正しいのでしょうか?
ご教示願います。

この質問に回答
回答

Re: 【消費税】売掛金の振込手数料

2005/04/16 01:13

かめへん

神の領域

編集

> 消費税法の通達に売上高を直接減額処理した場合は、その減額後の売上高で課税標準を計算しても良いということが書かれているかと思います。売上値引で間接的に経理処理をすると、簡易課税を適用しているときは消費税で多く納付することになると思うのですが・・・。

申告書の用紙を見て頂ければおわかりになると思いますが、簡易課税においても、「返還等対価に係る税額」として税額控除する欄があります。

従って、売上高を直接減額すれば課税標準の時点で減ってきますが、「返還等対価に係る税額」の欄には数字は入ってこず、売上値引き等で処理すれば、課税標準からは控除されていませんが、「返還等対価に係る税額」として、その後で税額控除されますので、いずれの方法によっても、簡易課税であっても税額に変わりはありません。

ただ、売上から直接減額している場合には、「返還等対価に係る税額」の欄を使わなく、課税標準の方で減額しても構わない、というだけの通達ですので。

>あと、通常値引、返品等を行う場合は赤伝が必要だと思いますが、差し引かれた手数料に関して特に赤伝を発行するようなことはどこの会社もしていないかと思います。赤伝を発行しなくても特に税務上問題はないのでしょうか?

振込手数料の差し引きに関しては、銀行の口座に振り込まれ、請求書等との差額が振込手数料の金額と容易に判断できますので、帳簿にきちんと記録して保存さえしていれば、特に赤伝はなくても税務上は問題ありません。
(仕入税額控除の場合は、請求書等及び帳簿の保存が必要ですが、売上返還の場合は帳簿のみが要件となっていますし。)

この振込手数料に関しての消費税の取り扱いについては、国税庁の消費税審理事例集(一般には公開されていません)に、今までの回答のような旨の記述がありますので、間違いないものと思います。

> 消費税法の通達に売上高を直接減額処理した場合は、その減額後の売上高で課税標準を計算しても良いということが書かれているかと思います。売上値引で間接的に経理処理をすると、簡易課税を適用しているときは消費税で多く納付することになると思うのですが・・・。

申告書の用紙を見て頂ければおわかりになると思いますが、簡易課税においても、「返還等対価に係る税額」として税額控除する欄があります。

従って、売上高を直接減額すれば課税標準の時点で減ってきますが、「返還等対価に係る税額」の欄には数字は入ってこず、売上値引き等で処理すれば、課税標準からは控除されていませんが、「返還等対価に係る税額」として、その後で税額控除されますので、いずれの方法によっても、簡易課税であっても税額に変わりはありません。

ただ、売上から直接減額している場合には、「返還等対価に係る税額」の欄を使わなく、課税標準の方で減額しても構わない、というだけの通達ですので。

>あと、通常値引、返品等を行う場合は赤伝が必要だと思いますが、差し引かれた手数料に関して特に赤伝を発行するようなことはどこの会社もしていないかと思います。赤伝を発行しなくても特に税務上問題はないのでしょうか?

振込手数料の差し引きに関しては、銀行の口座に振り込まれ、請求書等との差額が振込手数料の金額と容易に判断できますので、帳簿にきちんと記録して保存さえしていれば、特に赤伝はなくても税務上は問題ありません。
(仕入税額控除の場合は、請求書等及び帳簿の保存が必要ですが、売上返還の場合は帳簿のみが要件となっていますし。)

この振込手数料に関しての消費税の取り扱いについては、国税庁の消費税審理事例集(一般には公開されていません)に、今までの回答のような旨の記述がありますので、間違いないものと思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pino 2005/04/08 00:25
1 2005/04/08 01:10
2 hirunosannpo 2005/04/08 08:16
3 2005/04/08 09:46
4 pino 2005/04/09 20:04
5 ムーミン 2005/04/16 00:36
6
Re: 【消費税】売掛金の振込手数料
かめへん 2005/04/16 01:13
7 ムーミン 2005/04/16 09:40
8 2005/04/16 17:45
9 おけ 2005/04/16 23:02
10 2005/04/16 23:43
11 おけ 2005/04/17 00:26
12 2005/04/17 23:17
13 かめへん 2005/04/18 22:02
14 おけ 2005/04/21 00:05
15 おけ 2005/04/21 00:13
16 hirunosannpo 2005/04/21 08:29
17 2005/04/21 23:03
18 hirunosannpo 2005/04/22 07:26
19 おけ 2005/04/24 00:38
20 おけ 2005/04/24 00:39
21 おけ 2005/04/24 00:41
22 おけ 2005/04/24 00:43
23 hirunosannpo 2005/04/25 17:50
24 おけ 2005/04/27 00:41