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会費について

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会費について

2005/03/24 11:49

monchi

積極参加

回答数:6

編集

教えて下さい
A野球場の工事を請け負ったのですが、注文書の備考欄に下記のようなことが書かれておりました。

工事代金の1/1000を労災防会費(準会員会費)として徴収します。
工事代金の1/1000を幸建会会費(賛助会員会費)として徴収します。

入金時に上記の分引かれて入金になりました。
この場合の会費は消費税はあるのでしょうか?
(消費税の仕入控除できるのでしょうか)

教えて下さい
A野球場の工事を請け負ったのですが、注文書の備考欄に下記のようなことが書かれておりました。

工事代金の1/1000を労災防会費(準会員会費)として徴収します。
工事代金の1/1000を幸建会会費(賛助会員会費)として徴収します。

入金時に上記の分引かれて入金になりました。
この場合の会費は消費税はあるのでしょうか?
消費税の仕入控除できるのでしょうか)

この質問に回答
回答

Re: 会費について

2005/03/24 15:35

編集

こんにちは。

消費税は、国内取引で行う買う物や受けるサービスに対して、
それ相当の金銭等を支払う場合に課税とするよ、とされてます。
ここで言う「買う物や受けるサービスに対して、それ相当の金銭等を支払う」が、
「対価を得て行う取引」などと言われるやつですね。
しかし、対価については、今回の会費についてのご質問のように、
あるのかないのかハッキリしない場合があります。

では、消費税法でどのように対処しているのかというと、
条文では見あたらないようですが、基本通達5−5−3では、
対価の有無の判定が難しい会費とか組合費は、支払う側が対価に該当しないとし、
課税仕入に該当しないとしている場合は、これを認める。
としているようです↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/05/05.htm
(基通で申し訳ないです)

ですので、判定な困難な会費等の課税か否かは、
会社の判断によるみたいです。


・・・実は昨日まで消費税でいじめられていました :cry:

こんにちは。

消費税は、国内取引で行う買う物や受けるサービスに対して、
それ相当の金銭等を支払う場合に課税とするよ、とされてます。
ここで言う「買う物や受けるサービスに対して、それ相当の金銭等を支払う」が、
「対価を得て行う取引」などと言われるやつですね。
しかし、対価については、今回の会費についてのご質問のように、
あるのかないのかハッキリしない場合があります。

では、消費税法でどのように対処しているのかというと、
条文では見あたらないようですが、基本通達5−5−3では、
対価の有無の判定が難しい会費とか組合費は、支払う側が対価に該当しないとし、
課税仕入に該当しないとしている場合は、これを認める。
としているようです↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/05/05.htm
(基通で申し訳ないです)

ですので、判定な困難な会費等の課税か否かは、
会社の判断によるみたいです。


・・・実は昨日まで消費税でいじめられていました :cry:

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 monchi 2005/03/24 11:49
1 パチンコ依存症 2005/03/24 12:18
2 monchi 2005/03/24 14:08
3 パチンコ依存症 2005/03/24 14:56
4
Re: 会費について
伊藤英明 2005/03/24 15:35
5 monchi 2005/03/24 15:35
6 monchi 2005/03/24 15:42