•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

複数のパートを始めた場合の留意点につきご教授ください。

質問 回答受付中

複数のパートを始めた場合の留意点につきご教授ください。

2005/02/28 17:40

さぼてん

おはつ

回答数:5

編集

はじめてお世話になります、宜しくお願い致します。

1末より事情があって掲題の件の状態になっております。
(主たる事業所は年初以前から、もう1箇所は1末から勤務。
 各々年収100万円未満の予定。
 合計すると160万円前後を予定。
 現時点では、主たる事業所で役員をやっている主人の
 扶養家族及び健康保険/厚生年金(第3号) 加入者)
この場合、どのタイミングで扶養家族から外れるのでしょうか?
また、社会保険料についてはどう対応すればいいのかわからなく
なってしまいました。
扶養家族から外れるのはやむなしですが、社会保険料の負担が
どちらかの会社に及ぶことは禁じられています。
超基本的な質問かもしれませんが、
どなたかご教授願えればと思います。
またわかりやすいサイトがありましたら、併せて教えて頂ければ
幸です。 宜しくお願い致します。

はじめてお世話になります、宜しくお願い致します。

1末より事情があって掲題の件の状態になっております。
(主たる事業所は年初以前から、もう1箇所は1末から勤務。
 各々年収100万円未満の予定。
 合計すると160万円前後を予定。
 現時点では、主たる事業所で役員をやっている主人の
 扶養家族及び健康保険/厚生年金(第3号) 加入者)
この場合、どのタイミングで扶養家族から外れるのでしょうか?
また、社会保険料についてはどう対応すればいいのかわからなく
なってしまいました。
扶養家族から外れるのはやむなしですが、社会保険料の負担が
どちらかの会社に及ぶことは禁じられています。
超基本的な質問かもしれませんが、
どなたかご教授願えればと思います。
またわかりやすいサイトがありましたら、併せて教えて頂ければ
幸です。 宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: ありがとうございます、追加で教えてください。

2005/03/03 09:17

のりのり

常連さん

編集

>夫の扶養から外れる上限103万円と
これは、所得税の扶養のことです。健康保険とは関係ないです。

>社会保険料の自己負担が発生する下限130万円

まず、自分が健康保険、厚生年金に加入するのと、配偶者の被扶養者になるのは別物と考えたほうがいいです。

パートでも、勤務日数や時間が正社員の3/4以上であれば、所得が130万円未満でも健康保険に加入しますよね?
また、健康保険で扶養者をつける場合、年間の所得のが130万円未満というのは、結局は確定申告をしてでた、最終的にすべて合算されたし金額です(もちろん給与所得以外に所得があればそれもすべて)。

複数の会社で短時間の仕事をして、両社で加入条件を満たせてなく、健康保険&厚生年金の加入者になれないけれども、夫の被扶養者になれないということは、国民健康保険と国民年金に加入しなければ無保険状態になってしまうのです。

>夫の扶養から外れる上限103万円と
これは、所得税の扶養のことです。健康保険とは関係ないです。

>社会保険料の自己負担が発生する下限130万円

まず、自分が健康保険、厚生年金に加入するのと、配偶者の被扶養者になるのは別物と考えたほうがいいです。

パートでも、勤務日数や時間が正社員の3/4以上であれば、所得が130万円未満でも健康保険に加入しますよね?
また、健康保険で扶養者をつける場合、年間の所得のが130万円未満というのは、結局は確定申告をしてでた、最終的にすべて合算されたし金額です(もちろん給与所得以外に所得があればそれもすべて)。

複数の会社で短時間の仕事をして、両社で加入条件を満たせてなく、健康保険&厚生年金の加入者になれないけれども、夫の被扶養者になれないということは、国民健康保険と国民年金に加入しなければ無保険状態になってしまうのです。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 さぼてん 2005/02/28 17:40
1 2005/03/01 10:51
2 さぼてん 2005/03/03 04:52
3
Re: ありがとうございます、追加で教えてください。
のりのり 2005/03/03 09:17
4 2005/03/03 11:11
5 さぼてん 2005/03/03 13:18