おはつ

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消費税法其通11−2−2
 事業者が使用人等に支給する通勤手当のうち通勤のために通常必要とする範囲内の

もは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税

仕入れに該当するものとして取り扱う。
とありますが、例えばうちの場合、
 通勤距離が10KMの従業員には、通勤手当を7,330円支給しています。
 6,500円が非課税分、830円を課税通勤手当として処理しています。
 給与(諸手当)の伝票では、830円だけを内税処理し仮払消費税39円と して

います。

上記の例で、7,330円全額を内税処理し仮払消費税としても良いのではと思いま

すがどうなのでしょうか?

みなさんの会社では、どのように処理しているのでしょうか??

消費税法其通11−2−2
 事業者が使用人等に支給する通勤手当のうち通勤のために通常必要とする範囲内の

もは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税

仕入れに該当するものとして取り扱う。
とありますが、例えばうちの場合、
 通勤距離が10KMの従業員には、通勤手当を7,330円支給しています。
 6,500円が非課税分、830円を課税通勤手当として処理しています。
 給与(諸手当)の伝票では、830円だけを内税処理し仮払消費税39円と して

います。

上記の例で、7,330円全額を内税処理し仮払消費税としても良いのではと思いま

すがどうなのでしょうか?

みなさんの会社では、どのように処理しているのでしょうか??