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給与計算 扶養の数が変わった場合

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給与計算 扶養の数が変わった場合

2005/02/22 16:36

おはつ

回答数:9

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いつも勉強させていただいています。
給与計算の件ですが社員の奥さんが1/8に亡くなり、健康保険異動届けを出し1/9扶養
から外れました。1月分の給与(15日〆当25日払)は扶養に入れて計算してしまった
んですが、もしかして1月分から外して計算するべきだったのでしょうか。外すとど
この金額がかわってくるんでしょうか。当たり前の知識かも知れませんが、どなたか
教えてください。

いつも勉強させていただいています。
給与計算の件ですが社員の奥さんが1/8に亡くなり、健康保険異動届けを出し1/9扶養
から外れました。1月分の給与(15日〆当25日払)は扶養に入れて計算してしまった
んですが、もしかして1月分から外して計算するべきだったのでしょうか。外すとど
この金額がかわってくるんでしょうか。当たり前の知識かも知れませんが、どなたか
教えてください。

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回答

Re: 給与計算 扶養の数が変わった場合

2005/02/22 16:37

おはつ

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例えば現場作業がある会社で、現場に直行する場合などは
それでもいいかもしれませんが、自宅と職場を往復する
通勤だとそれはちょっと問題ですよ。
誰が得するとかじゃなくて非課税枠をオーバーした分は
課税給与扱いになるんです。
ということは従業員の所得の申告洩れになるわけで
会社の税務調査なんかで指摘されたりします。
従業員全員分を過年度までさかのぼられると
結構な金額になるかも???
当然見つかれば会社がまず徴収洩れの源泉所得税を納付し
相応分を従業員に請求することになります。

例えば現場作業がある会社で、現場に直行する場合などは
それでもいいかもしれませんが、自宅と職場を往復する
通勤だとそれはちょっと問題ですよ。
誰が得するとかじゃなくて非課税枠をオーバーした分は
課税給与扱いになるんです。
ということは従業員の所得の申告洩れになるわけで
会社の税務調査なんかで指摘されたりします。
従業員全員分を過年度までさかのぼられると
結構な金額になるかも???
当然見つかれば会社がまず徴収洩れの源泉所得税を納付し
相応分を従業員に請求することになります。

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