•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

給与計算 扶養の数が変わった場合

質問 回答受付中

給与計算 扶養の数が変わった場合

2005/02/22 16:36

おはつ

回答数:9

編集

補足する

いつも勉強させていただいています。
給与計算の件ですが社員の奥さんが1/8に亡くなり、健康保険異動届けを出し1/9扶養
から外れました。1月分の給与(15日〆当25日払)は扶養に入れて計算してしまった
んですが、もしかして1月分から外して計算するべきだったのでしょうか。外すとど
この金額がかわってくるんでしょうか。当たり前の知識かも知れませんが、どなたか
教えてください。

いつも勉強させていただいています。
給与計算の件ですが社員の奥さんが1/8に亡くなり、健康保険異動届けを出し1/9扶養
から外れました。1月分の給与(15日〆当25日払)は扶養に入れて計算してしまった
んですが、もしかして1月分から外して計算するべきだったのでしょうか。外すとど
この金額がかわってくるんでしょうか。当たり前の知識かも知れませんが、どなたか
教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 給与計算 扶養の数が変わった場合

2005/02/22 16:36

おはつ

編集

 通勤手当はなんの科目で処理しても構いませんが
非課税・課税のルールに従って処理されれば問題はありません。
しかし、給与明細に載ってないと判りにくいし
給与科目以外で処理していると間違えやすいので
やっぱり明細に載せて、給与科目で処理するのがお奨めです。

それよりもご存知かと思いますが車両を使用して通勤する場合の
通勤手当の非課税限度額を確認された方がいいと思います。
オーバーしてたら所得税の計算に加算しなければいけません。

 通勤手当はなんの科目で処理しても構いませんが
非課税・課税のルールに従って処理されれば問題はありません。
しかし、給与明細に載ってないと判りにくいし
給与科目以外で処理していると間違えやすいので
やっぱり明細に載せて、給与科目で処理するのがお奨めです。

それよりもご存知かと思いますが車両を使用して通勤する場合の
通勤手当の非課税限度額を確認された方がいいと思います。
オーバーしてたら所得税の計算に加算しなければいけません。

返信

回答一覧
表示: