•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

提出後の修正について

質問 回答受付中

提出後の修正について

2025/03/15 10:34

daicho

常連さん

回答数:3

編集

こんにちは。
いつも大変お世話になっております。

昨日、R6年度の青色申告決算書や確定申告書を提出してきたのですが、
今朝、売掛金について間違いを見つけたので
直ぐに修正をして 再度R6年度の青色申告決算書や確定申告書を作り直しました。

確定申告書では「修正」として「修正」の〇(まる)を選んで提出するのですが、
青色申告決算書や消費税申告書の金額も訂正したものを提出するには
新しく作り直したもので良いでしょうか?
確定申告書のように「修正」用紙はありますか?

出来れば 早めに返事をよろしくお願いいたします。

こんにちは。
いつも大変お世話になっております。

昨日、R6年度の青色申告決算書や確定申告書を提出してきたのですが、
今朝、売掛金について間違いを見つけたので
直ぐに修正をして 再度R6年度の青色申告決算書や確定申告書を作り直しました。

確定申告書では「修正」として「修正」の〇(まる)を選んで提出するのですが、
青色申告決算書や消費税申告書の金額も訂正したものを提出するには
新しく作り直したもので良いでしょうか?
確定申告書のように「修正」用紙はありますか?

出来れば 早めに返事をよろしくお願いいたします。

捕捉

2025/03/15 14:06

編集

また、医療費控除の明細書やそれぞれの保険料に関しての金額は
最初に出したものと同じなので再度提出しなくても
金額を修正をした「青色申告決算書・確定申告書・消費税申告書」の3点のみを再提出すれば
良いでしょうか?

よろしくお願いいたします。
この質問に回答
回答

Re:提出後の修正について

2025/03/15 19:41

rew;01

すごい常連さん

編集

提出時期によりやり方が異なります。

申告期限の3月17日までに提出するときは、
修正申告ではなく、訂正申告になり、
総ての書類を提出した方がいいでしょう。
(修正には〇をせず、あたかも最初の申告のごとく)
その際、申告書の備考欄に、「訂正申告」と記入して下さい。

3月18日以後に提出するときは、
修正申告若しくは更正の請求になります。
売掛金の訂正の結果、税額が増える場合には修正申告、
減る場合には更正の請求です。
それぞれ提出する書類の範囲が異なりますので、ご注意ください。

提出時期によりやり方が異なります。

申告期限の3月17日までに提出するときは、
修正申告ではなく、訂正申告になり、
総ての書類を提出した方がいいでしょう。
(修正には〇をせず、あたかも最初の申告のごとく)
その際、申告書の備考欄に、「訂正申告」と記入して下さい。

3月18日以後に提出するときは、
修正申告若しくは更正の請求になります。
売掛金の訂正の結果、税額が増える場合には修正申告
減る場合には更正の請求です。
それぞれ提出する書類の範囲が異なりますので、ご注意ください。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 daicho 2025/03/15 10:34
1
Re:提出後の修正について
rew;01 2025/03/15 19:41
2 daicho 2025/03/15 20:02

この質問に関連するキーワード