所得税青色申告決算書(不動産所得用)での記入欄には
・借入金利子
・土地等を取得するために要した負債の利子の額
という二つの項目があると思います。
例えば、年間の借入金の利子の総合計が100万円であり、そのうち土地分の利子が40万円だった場合は
・借入金利子 → 100万
・土地等を取得するために要した負債の利子の額 → 40万
という記載方法でよいのでしょうか。
この「土地等を取得するために要した負債の利子の額」の金額を記載しなくてはならないのは所得金額がマイナス(赤字)になった場合のみであり、その場合はその発生した赤字のうち「土地分の利子」については損益通算できなくなるという意味で、赤字になっていない場合は土地分の利子も含めた借入金の利子の総合計を経費としていいという認識です。
この認識であっていますでしょうか。
所得税青色申告決算書(不動産所得用)での記入欄には
・借入金利子
・土地等を取得するために要した負債の利子の額
という二つの項目があると思います。
例えば、年間の借入金の利子の総合計が100万円であり、そのうち土地分の利子が40万円だった場合は
・借入金利子 → 100万
・土地等を取得するために要した負債の利子の額 → 40万
という記載方法でよいのでしょうか。
この「土地等を取得するために要した負債の利子の額」の金額を記載しなくてはならないのは所得金額がマイナス(赤字)になった場合のみであり、その場合はその発生した赤字のうち「土地分の利子」については損益通算できなくなるという意味で、赤字になっていない場合は土地分の利子も含めた借入金の利子の総合計を経費としていいという認識です。
この認識であっていますでしょうか。