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決算書の専従者給与の内訳欄について

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決算書の専従者給与の内訳欄について

2025/02/07 16:31

あずき

おはつ

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

決算書の専従者給与の内訳欄について教えていただきたいです。

「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の所に記入する金額は、
源泉所得税として専従者から預かった金額でしょうか?
それとも実際に納めた金額でしょうか?

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

決算書の専従者給与の内訳欄について教えていただきたいです。

「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の所に記入する金額は、
源泉所得税として専従者から預かった金額でしょうか?
それとも実際に納めた金額でしょうか?

よろしくお願いいたします。

この質問は締め切られました
回答

Re:Re:Re:決算書の専従者給与の内訳欄について

2025/02/08 21:44

rew;01

すごい常連さん

編集

専従者から預かった金額と実際に納めた金額の不一致の原因が、
未納状態であるというのであれば、専従者から預かった金額になるでしょう。

専従者が確定申告をするからといって、年末調整をしないのはルール違反ですが、
定額減税の絡みがよくわかないというので仕方がないのかもしれません。
源泉税が未納状態である理由がわかりませんが、日ごとに延滞税が課されますので、
理由が解決したら早めに納付した方がいいですね。

専従者から預かった金額も、年末調整を実施したのであれば当然年末調整後の金額となり、
本人に交付される源泉徴収票の源泉徴収税額の欄と一緒になります。

専従者から預かった金額と実際に納めた金額の不一致の原因が、
未納状態であるというのであれば、専従者から預かった金額になるでしょう。

専従者が確定申告をするからといって、年末調整をしないのはルール違反ですが、
定額減税の絡みがよくわかないというので仕方がないのかもしれません。
源泉税が未納状態である理由がわかりませんが、日ごとに延滞税が課されますので、
理由が解決したら早めに納付した方がいいですね。

専従者から預かった金額も、年末調整を実施したのであれば当然年末調整後の金額となり、
本人に交付される源泉徴収票源泉徴収税額の欄と一緒になります。

お礼

2025/02/09 09:45

編集

詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
年末調整をせず、その分未納があれば延滞税が課されること知りませんでした。
例え定額減税で納付金がゼロになったとしても、年末調整はするべきだったと反省しています。
勉強になりました。ありがとうございました!
回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 あずき 2025/02/07 16:31
1 rew;01 2025/02/07 17:10
2 あずき 2025/02/08 14:13
3
Re:Re:Re:決算書の専従者給与の内訳欄について
rew;01 2025/02/08 21:44

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