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所定休日の代休を取った場合の割増率

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所定休日の代休を取った場合の割増率

2021/03/11 10:45

Ta

ちょい参加

回答数:2

編集

いつも参考にさせていただいてます。

法定休日ではなく、所定休日に出勤した社員がいます。
2週間後に代休を取得しました。
この場合、出勤した所定休日の労働に関しては割増が発生するのでしょうか。

いつも参考にさせていただいてます。

法定休日ではなく、所定休日に出勤した社員がいます。
2週間後に代休を取得しました。
この場合、出勤した所定休日の労働に関しては割増が発生するのでしょうか。

この質問は締め切られました
回答

Re:所定休日の代休を取った場合の割増率

2021/03/11 13:04

bachelor0202

常連さん

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1週40時間、一日8時間を超える場合は割増が発生します。

月〜金で1日8時間一週40時間の場合、所定休日の土曜日に8時間働いたとすると

1週40時間以上を8時間オーバーしているので、土曜日の賃金は時間外労働となります。

同一週での振替ならば40時間は超えないようにできるかもしれませんが、

週をまたぐのであれば40時間は超えるでしょうからどちらにしても割増が発生すると考えられます。

1週40時間、一日8時間を超える場合は割増が発生します。

月〜金で1日8時間一週40時間の場合、所定休日の土曜日に8時間働いたとすると

1週40時間以上を8時間オーバーしているので、土曜日の賃金は時間外労働となります。

同一週での振替ならば40時間は超えないようにできるかもしれませんが、

週をまたぐのであれば40時間は超えるでしょうからどちらにしても割増が発生すると考えられます。

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0 Ta 2021/03/11 10:45
1
Re:所定休日の代休を取った場合の割増率
bachelor0202 2021/03/11 13:04
2 Ta 2021/03/11 15:24

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