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住民税の徴収に関しまして

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住民税の徴収に関しまして

2021/01/19 15:31

aramaki

おはつ

回答数:3

編集

いつも参考にさせて頂いております。


2月28日で雇用している従業員が退職することとなりました。
1月1日〜4月30日までの退職ということで、住民税の残額を徴収する必要があると思います。

本来は、2月の給与で2月分の住民税を徴収し、3月の給与で3月〜5月までの住民税の徴収しなければならないと思いますが、給与の締が20日ということもあり、3月分の給与(2/21〜3/20)では不足してしまいます。

もちろん退職する従業員に相談をした上ですが、2月分の給与から不足する住民税を徴収できればと考えたのですが(2月の給与で2月〜4月分、3月の給与で5月分等)、何か問題はありますでしょうか。退職する従業員にわざわざ不足分を振り込んでもらうのも手間や振込の手数料もかかりますので、問題がなければこのまま進めたいのですが。


ご意見お待ちしております。

いつも参考にさせて頂いております。


2月28日で雇用している従業員が退職することとなりました。
1月1日〜4月30日までの退職ということで、住民税の残額を徴収する必要があると思います。

本来は、2月の給与で2月分の住民税を徴収し、3月の給与で3月〜5月までの住民税の徴収しなければならないと思いますが、給与の締が20日ということもあり、3月分の給与(2/21〜3/20)では不足してしまいます。

もちろん退職する従業員に相談をした上ですが、2月分の給与から不足する住民税を徴収できればと考えたのですが(2月の給与で2月〜4月分、3月の給与で5月分等)、何か問題はありますでしょうか。退職する従業員にわざわざ不足分を振り込んでもらうのも手間や振込の手数料もかかりますので、問題がなければこのまま進めたいのですが。


ご意見お待ちしております。

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回答

Re:住民税の徴収に関しまして

2021/01/19 16:44

rew;01

すごい常連さん

編集

退職する従業員の了解を得られれば、実務上は問題は生じないでしょう。
但し、労基法上に抵触する恐れがあるため、2月分給料から直に徴収するのではなく、
2月分給料支給後に現金等で預かる方法がベターでしょう。
(給料明細書に繰上げ徴収の痕跡を残さないため)

また、1月1日〜4月30日までの退職は住民税の残額を徴収する必要がありますが、
最終給料(今回の場合3月分)と退職金から徴収できない場合には、
普通徴収にできる制度があるようです。管轄する市町村でご確認ください。

退職する従業員の了解を得られれば、実務上は問題は生じないでしょう。
但し、労基法上に抵触する恐れがあるため、2月分給料から直に徴収するのではなく、
2月分給料支給後に現金等で預かる方法がベターでしょう。
(給料明細書に繰上げ徴収の痕跡を残さないため)

また、1月1日〜4月30日までの退職は住民税の残額を徴収する必要がありますが、
最終給料(今回の場合3月分)と退職金から徴収できない場合には、
普通徴収にできる制度があるようです。管轄する市町村でご確認ください。

お礼

2021/01/20 09:44

編集

ご意見ありがとうございます。
一度管轄の市町村に確認を取ってみようと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 aramaki 2021/01/19 15:31
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Re:住民税の徴収に関しまして
rew;01 2021/01/19 16:44

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