いつも参考にさせて頂いております。
2月28日で雇用している従業員が退職することとなりました。
1月1日〜4月30日までの退職ということで、住民税の残額を徴収する必要があると思います。
本来は、2月の給与で2月分の住民税を徴収し、3月の給与で3月〜5月までの住民税の徴収しなければならないと思いますが、給与の締が20日ということもあり、3月分の給与(2/21〜3/20)では不足してしまいます。
もちろん退職する従業員に相談をした上ですが、2月分の給与から不足する住民税を徴収できればと考えたのですが(2月の給与で2月〜4月分、3月の給与で5月分等)、何か問題はありますでしょうか。退職する従業員にわざわざ不足分を振り込んでもらうのも手間や振込の手数料もかかりますので、問題がなければこのまま進めたいのですが。
ご意見お待ちしております。
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2月28日で雇用している従業員が退職することとなりました。
1月1日〜4月30日までの退職ということで、住民税の残額を徴収する必要があると思います。
本来は、2月の給与で2月分の住民税を徴収し、3月の給与で3月〜5月までの住民税の徴収しなければならないと思いますが、給与の締が20日ということもあり、3月分の給与(2/21〜3/20)では不足してしまいます。
もちろん退職する従業員に相談をした上ですが、2月分の給与から不足する住民税を徴収できればと考えたのですが(2月の給与で2月〜4月分、3月の給与で5月分等)、何か問題はありますでしょうか。退職する従業員にわざわざ不足分を振り込んでもらうのも手間や振込の手数料もかかりますので、問題がなければこのまま進めたいのですが。
ご意見お待ちしております。