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年末調整について

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年末調整について

2019/12/11 08:14

切姫桜花

ちょい参加

回答数:5

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12月給与支給日に退職した時、不足分の徴収が出来なかったら直接本人に請求するのですか?

12月給与支給日に退職した時、不足分の徴収が出来なかったら直接本人に請求するのですか?

この質問に回答
回答

Re:Re:Re:年末調整について

2019/12/12 23:07

efu

すごい常連さん

編集

年末調整による所得税の追加徴収分ということですね?

最後の給与支給時の給与明細に組み込めなかったのでしょうか?
通常なら給与明細の源泉税欄(もしくは「年末調整」欄)に追加徴収分として計上して支給額から控除すればよいのですが、それができなかったということですね? 本人が給与支給日を以って退職することは事前にわかっていたはずですから、その準備はできた筈ですけどね。それとも突然退職したのでしょうか…

追加徴収できなかった分は本人に請求するより方法はありません。
本人からもらわないで会社が負担するとその分も給与として所得税課税の対象になってしまいますから、場合によっては年末調整のやり直しになります。必ず本人からもらってください。

年末調整による所得税の追加徴収分ということですね?

最後の給与支給時の給与明細に組み込めなかったのでしょうか?
通常なら給与明細の源泉税欄(もしくは「年末調整」欄)に追加徴収分として計上して支給額から控除すればよいのですが、それができなかったということですね? 本人が給与支給日を以って退職することは事前にわかっていたはずですから、その準備はできた筈ですけどね。それとも突然退職したのでしょうか…

追加徴収できなかった分は本人に請求するより方法はありません。
本人からもらわないで会社が負担するとその分も給与として所得税課税の対象になってしまいますから、場合によっては年末調整のやり直しになります。必ず本人からもらってください。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 切姫桜花 2019/12/11 08:14
1 efu 2019/12/11 17:28
2 切姫桜花 2019/12/12 22:27
3
Re:Re:Re:年末調整について
efu 2019/12/12 23:07
4 切姫桜花 2019/12/13 00:03

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