sawayaka

おはつ

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会社の役員Aの横領で、決算時に、横領された600万円を役員Aの「立替金」として処理しました。
生活費に使った金員と会社から贈与を受けた金員である、と主張しています。
帳簿上、役員Aの「立替金」をそのままにはしておけないので、会社から役員Aに、贈与したことにして、修正申告できますか?

会社の役員Aの横領で、決算時に、横領された600万円を役員Aの「立替金」として処理しました。
生活費に使った金員と会社から贈与を受けた金員である、と主張しています。
帳簿上、役員Aの「立替金」をそのままにはしておけないので、会社から役員Aに、贈与したことにして、修正申告できますか?