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親睦会のリコール

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親睦会のリコール

2016/02/10 18:12

たいちょー

おはつ

回答数:2

編集

私は職場の親睦会の代表をしています。親睦会とは、歓送迎会の企画や助成費の支出、慶弔費の支給などを行う組織なのですが、最近親睦会である提案をし、会員の投票で賛成多数で可決されました。しかし、一部の人は納得がいかないようで、賛成多数だからといってなんでもやっていいわけではないとまでいわれました。そこで、既約を改正して異議申し立てやリコールできる権利を明文化すれば、そういう不満にたいしても応えることができると思っています。いいたいことがあるなら正式な手続きをとって述べてほしいと思いますし、賛成の声に応える義務もあると思いますから。ですが、どの職場の親睦会の規約を見ても異議申し立てやリコールに関する分が見当たりません。そこで質問です。親睦会の規約に異議申し立てやリコールを明文化することはおかしいことでしょうか?なんかこのことで職場がぎすぎすして困っています。どうぞお答えをお願いします。

私は職場の親睦会の代表をしています。親睦会とは、歓送迎会の企画や助成費の支出、慶弔費の支給などを行う組織なのですが、最近親睦会である提案をし、会員の投票で賛成多数で可決されました。しかし、一部の人は納得がいかないようで、賛成多数だからといってなんでもやっていいわけではないとまでいわれました。そこで、既約を改正して異議申し立てやリコールできる権利を明文化すれば、そういう不満にたいしても応えることができると思っています。いいたいことがあるなら正式な手続きをとって述べてほしいと思いますし、賛成の声に応える義務もあると思いますから。ですが、どの職場の親睦会の規約を見ても異議申し立てやリコールに関する分が見当たりません。そこで質問です。親睦会の規約に異議申し立てやリコールを明文化することはおかしいことでしょうか?なんかこのことで職場がぎすぎすして困っています。どうぞお答えをお願いします。

この質問に回答
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Re:親睦会のリコール

2016/02/12 11:53

編集

こんにちは。

前出のらんさんと同様に詳しい内容が分かりませんが、
仮に提案内容が物についての変更等であるならば、
共有物に関することなので、
強行規定とされる民法251条付近が適用されることになります。
権利義務についても、同じだとは思うんですが。

すみません、ご質問の意図の的を外していますね。。。


こんにちは。

前出のらんさんと同様に詳しい内容が分かりませんが、
仮に提案内容が物についての変更等であるならば、
共有物に関することなので、
強行規定とされる民法251条付近が適用されることになります。
権利義務についても、同じだとは思うんですが。

すみません、ご質問の意図の的を外していますね。。。


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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 たいちょー 2016/02/10 18:12
1 らん 2016/02/11 09:59
2
Re:親睦会のリコール
福山雅治 2016/02/12 11:53

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