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不動産賃貸業の前受金について

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不動産賃貸業の前受金について

2016/01/16 10:05

knmryh

おはつ

回答数:1

編集


初めてお世話になります。
不躾な質問お許しください。

毎年7月31日決算日で、毎月10日に前家賃(次月分)を
振り込んでもらっています。
以下のような仕訳をした場合について教えてください。

7/10 (普通預金)1000円(売上)1000円
7/30 (売上)1000円(前受金)1000円
8/1  (前受金)1000円(売上)1000円
8/10 (普通預金)1000円(売上)1000円 →9月分家賃

以上のような仕訳をし、月次推移損益計算書を社長に提出したところ
「8月の売上が2倍に計上されているのはおかしい」
と指摘されました。
納得はしたのですが、どのように直したらよいのか分からず頭をなやませています。

どうぞ、よろしくお願いします。


初めてお世話になります。
不躾な質問お許しください。

毎年7月31日決算日で、毎月10日に前家賃(次月分)を
振り込んでもらっています。
以下のような仕訳をした場合について教えてください。

7/10 (普通預金)1000円(売上)1000円
7/30 (売上)1000円(前受金)1000円
8/1  (前受金)1000円(売上)1000円
8/10 (普通預金)1000円(売上)1000円 →9月分家賃

以上のような仕訳をし、月次推移損益計算書を社長に提出したところ
「8月の売上が2倍に計上されているのはおかしい」
と指摘されました。
納得はしたのですが、どのように直したらよいのか分からず頭をなやませています。

どうぞ、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re:不動産賃貸業の前受金について

2016/02/02 20:10

すなとき

おはつ

編集

お尋ねの件については、決算期においては実現主義を採り、それ以外の時期においては現金主義を採っていることに起因して、月次の決算が歪んでいるものです。決算期以外にも実現主義を採ることにより、この歪みは解消します。具体的には下記のようになります。


7/10 (普通預金)1,000円 (売上)1,000円
7/30 (売上)1,000円 (前受金)1,000円
8/1  (前受金)1,000円 (売上)1,000円
8/10 (普通預金)1,000円 (前受金)1,000円 

9/1 (前受金)1,000円 (売上)1,000円



従来までのやり方と比べて仕訳が増えてしまいますが、こうすることにより、お尋ねのような歪みが解消されるほかにも以下のようなメリットがあります。

○料金の改定などが、月次決算へ適時に反映される。

(9月分から家賃が1,200円に変動したと仮定します。すると、従来の仕訳だと8月の売り上げが1,200円になってしまいますが、この仕訳だと9月の売り上げが正しく1,200円として計上されます)。

○決算期にも、普段と同様の仕訳を切れば事足りる。



(関係法令)

<法人税法基本通達2-1-29>

資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。

<法人税法第22条4項>

第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。

お尋ねの件については、決算期においては実現主義を採り、それ以外の時期においては現金主義を採っていることに起因して、月次の決算が歪んでいるものです。決算期以外にも実現主義を採ることにより、この歪みは解消します。具体的には下記のようになります。


7/10 (普通預金)1,000円 (売上)1,000円
7/30 (売上)1,000円 (前受金)1,000円
8/1  (前受金)1,000円 (売上)1,000円
8/10 (普通預金)1,000円 (前受金)1,000円 

9/1 (前受金)1,000円 (売上)1,000円



従来までのやり方と比べて仕訳が増えてしまいますが、こうすることにより、お尋ねのような歪みが解消されるほかにも以下のようなメリットがあります。

○料金の改定などが、月次決算へ適時に反映される。

(9月分から家賃が1,200円に変動したと仮定します。すると、従来の仕訳だと8月の売り上げが1,200円になってしまいますが、この仕訳だと9月の売り上げが正しく1,200円として計上されます)。

決算期にも、普段と同様の仕訳を切れば事足りる。



(関係法令)

法人税法基本通達2-1-29>

資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。

法人税法第22条4項>

第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。

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0 knmryh 2016/01/16 10:05
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Re:不動産賃貸業の前受金について
すなとき 2016/02/02 20:10

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