従業員200名程度の会社です。組合はありません。
今回、就業規則の変更を行うことになりました。
変更内容については、経営会議で了解を得ており、既に従業員への
説明会も終了しました。
施行日を1月16日としており、労基署への届出については、
変更後の就業規則および意見書とともに1月16日に速やかに行う予定です。
従業員への周知が出来ておれば、施行後に労基署への届出を行うことで
支障無いと考えておりますがこの考え方で相違ないでしょうか?
また、本件に関する根拠法などについてもご教示お願い申し上げます。
何卒宜しくお願い致します。
従業員200名程度の会社です。組合はありません。
今回、就業規則の変更を行うことになりました。
変更内容については、経営会議で了解を得ており、既に従業員への
説明会も終了しました。
施行日を1月16日としており、労基署への届出については、
変更後の就業規則および意見書とともに1月16日に速やかに行う予定です。
従業員への周知が出来ておれば、施行後に労基署への届出を行うことで
支障無いと考えておりますがこの考え方で相違ないでしょうか?
また、本件に関する根拠法などについてもご教示お願い申し上げます。
何卒宜しくお願い致します。