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家賃の一年間分支払いについて

質問 回答受付中

家賃の一年間分支払いについて

2008/02/27 23:18

ryokuchaz

おはつ

回答数:15

編集

ご教示ください。

短期前払い費用として費用計上したいのですが。

当社は3月決算で、家賃を前払いで一ヵ月毎支払っております。
今年度は、既に11ケ月分を支払っておりますが、3月に来年度分
H20.4~H21.3一年分をまとめて支払った場合、今年度においては23ケ月分を家賃費用計上していいのでしょうか?

もちろん契約を年払い契約にしたうえで実行します。
(以後、継続的に実行)

また、今年度家賃を上記ように支払って費用計上できるのであれば、
来年度に駐車場代も同様にしたいのですが、時期をずらすとNOなど
要件はありますか?

宜しくお願いします。

ご教示ください。

短期前払い費用として費用計上したいのですが。

当社は3月決算で、家賃を前払いで一ヵ月毎支払っております。
今年度は、既に11ケ月分を支払っておりますが、3月に来年度分
H20.4~H21.3一年分をまとめて支払った場合、今年度においては23ケ月分を家賃費用計上していいのでしょうか?

もちろん契約を年払い契約にしたうえで実行します。
(以後、継続的に実行)

また、今年度家賃を上記ように支払って費用計上できるのであれば、
来年度に駐車場代も同様にしたいのですが、時期をずらすとNOなど
要件はありますか?

宜しくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/02/28 09:16

DISKY

すごい常連さん

編集

短期前払費用として計上するというのは資産として計上して次期に繰り延べるという意味です。
お書きの文章からは来年分も当期の費用としたい、という趣旨であると解釈しておきますね。


基本的にNGのような気がします。会社の損益に恣意性が介入してしまいますよね。税務署のチェックが入ったら確実に突っ込まれるような気がします。もし監査で否認されてしまえば追徴金などの可能性も考えられますから、あえてそこまですべきかどうかは疑問に感じます。少なくとも自分には「問題ないですよ^^」と気軽にいえません(^^;
20年4月分はもちろん費用計上OKだと思いますが、それ以降の11か月分は短期前払費用として資産に計上し、繰り延べるべきだと思います。

短期前払費用として計上するというのは資産として計上して次期に繰り延べるという意味です。
お書きの文章からは来年分も当期の費用としたい、という趣旨であると解釈しておきますね。


基本的にNGのような気がします。会社の損益に恣意性が介入してしまいますよね。税務署のチェックが入ったら確実に突っ込まれるような気がします。もし監査で否認されてしまえば追徴金などの可能性も考えられますから、あえてそこまですべきかどうかは疑問に感じます。少なくとも自分には「問題ないですよ^^」と気軽にいえません(^^;
20年4月分はもちろん費用計上OKだと思いますが、それ以降の11か月分は短期前払費用として資産に計上し、繰り延べるべきだと思います。

返信

2. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/02/28 11:04

おはつ

編集

法人税基本通達2-2-14により
1年以内の短期前払費用は支払った日の属する事業年度で損金算入することができます。

なので23か月分費用計上OKと思います。

もちろん書いておられるように継続適用は要件になってきます。

駐車場もということですが、時期をずらすというのが今期は家賃で来期は駐車場をという意味なら気にすることはないです。

ただH20.5~H21.4一年分をH20.3月に払うというような時期のずらしかたは利益操作になりますので認められないようです。

法人税基本通達2-2-14により
1年以内の短期前払費用は支払った日の属する事業年度で損金算入することができます。

なので23か月分費用計上OKと思います。

もちろん書いておられるように継続適用は要件になってきます。

駐車場もということですが、時期をずらすというのが今期は家賃で来期は駐車場をという意味なら気にすることはないです。

ただH20.5~H21.4一年分をH20.3月に払うというような時期のずらしかたは利益操作になりますので認められないようです。

返信

3. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/02/28 11:50

ryokuchaz

おはつ

編集

早速のご回答ありがとうございます。
安心しました。早速とりかかります。

>時期をずらすというのが
来期も見通し明るそうなので、今期に一括でやってしまうと
超過してしまいそうなので、駐車場分は来年からはじめようと
考えていたところです。

小出しで申し訳けありませんが、お時間ありましたら、
更に二問ご教示ください。

①保険料も可能ということですが、
具体的にはどのような保険料でしょうか?
例えば、
車両の任意保険 or 車両保険(物)
社員の生命保険(会社が掛けている)
事務所の火災保険
備品へ掛けている損害保険
など

②皆様の会社では、保険料までされていますか?

早速のご回答ありがとうございます。
安心しました。早速とりかかります。

>時期をずらすというのが
来期も見通し明るそうなので、今期に一括でやってしまうと
超過してしまいそうなので、駐車場分は来年からはじめようと
考えていたところです。

小出しで申し訳けありませんが、お時間ありましたら、
更に二問ご教示ください。

①保険料も可能ということですが、
具体的にはどのような保険料でしょうか?
例えば、
車両の任意保険 or 車両保険(物)
社員の生命保険(会社が掛けている)
事務所の火災保険
備品へ掛けている損害保険
など

②皆様の会社では、保険料までされていますか?

返信

4. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/02/28 12:00

おはつ

編集

この規定は収入との直接的な見合関係にある費用(売上原価になるもの?)についてはみとめられないようです

だから①に記載されているようなものなら大丈夫と思われます。

この規定は収入との直接的な見合関係にある費用(売上原価になるもの?)についてはみとめられないようです

だから①に記載されているようなものなら大丈夫と思われます。

返信

5. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/02/28 13:19

cyuya

おはつ

編集

短期前払費用は、企業会計原則の重要性の原則を法人税でも認めるという観点からできた通達なので、その会社にとっての金額の重要性、利益操作などの恣意性が判断基準になると思います。
ですから、たとえ1年以内の費用であっても税務調査で否認されることは十分に考えられると思われます。つまり、会計処理方法を変更するのに見合った理由がなければ利益操作と取られてしまいかねないですね。

それと、保険料の中でも配当がでるような生命保険などは、厳密にいえば収益と対応してる言えるので短期前払費用にはできないと思われます。が、重要なのはその金額の重要性ですので金額が小さい場合は損金に計上している場合が多いみたいですね。

短期前払費用は、企業会計原則の重要性の原則を法人税でも認めるという観点からできた通達なので、その会社にとっての金額の重要性、利益操作などの恣意性が判断基準になると思います。
ですから、たとえ1年以内の費用であっても税務調査で否認されることは十分に考えられると思われます。つまり、会計処理方法を変更するのに見合った理由がなければ利益操作と取られてしまいかねないですね。

それと、保険料の中でも配当がでるような生命保険などは、厳密にいえば収益と対応してる言えるので短期前払費用にはできないと思われます。が、重要なのはその金額の重要性ですので金額が小さい場合は損金に計上している場合が多いみたいですね。

返信

6. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/02/28 16:55

おはつ

編集

たしかに今期は家賃、来期は駐車場そして保険料とやっていくと
一連の流れとして利益操作とみられる危険性はあるかもしれないですね。

かといって認められていない処理ではないので調査が入ったとき、税務署に上手に説明できるかどうかでしょうか

たしかに今期は家賃、来期は駐車場そして保険料とやっていくと
一連の流れとして利益操作とみられる危険性はあるかもしれないですね。

かといって認められていない処理ではないので調査が入ったとき、税務署に上手に説明できるかどうかでしょうか

返信

7. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/02/28 22:56

maru3

積極参加

編集

yu-1さんは、家賃について法人税基本通達2-2-14を根拠に認められる処理と、お答えしているようにお見受けしますが、本件は果たして当該基本通達に合致しているものなのでしょうか?なにか大きな勘違いをしているように思います。私としては認められない処理と考えます。

yu-1さんは、家賃について法人税基本通達2-2-14を根拠に認められる処理と、お答えしているようにお見受けしますが、本件は果たして当該基本通達に合致しているものなのでしょうか?なにか大きな勘違いをしているように思います。私としては認められない処理と考えます。

返信

8. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/02/29 00:12

cyuya

おはつ

編集

処理自体は、

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/03.htm

ここの事例2と似た事例ですが、問題は

・契約時から継続してきた処理でないこと
・契約から月払いしていたのを年払いに変更することによる恣意性
・金額の多寡による重要性だと思います。

個人的な意見としては、恣意性があるような気がするので税務調査の心証もよくないでしょうしやらない方がいいじゃないかなぁという気がしますね。同じような処理でも消費税の未払計上は2年分計上できて否認されたって話は今のところ聞かないですけど・・・

処理自体は、

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/03.htm

ここの事例2と似た事例ですが、問題は

・契約時から継続してきた処理でないこと
・契約から月払いしていたのを年払いに変更することによる恣意性
・金額の多寡による重要性だと思います。

個人的な意見としては、恣意性があるような気がするので税務調査の心証もよくないでしょうしやらない方がいいじゃないかなぁという気がしますね。同じような処理でも消費税の未払計上は2年分計上できて否認されたって話は今のところ聞かないですけど・・・

返信

9. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/02/29 12:51

おはつ

編集

ryokuchazさんの
>もちろん契約を年払い契約にしたうえで実行します。
>(以後、継続的に実行)

契約をなおされるということで、それならいいかなと思ったのですが、
最初に契約した時のみ適用と考えるべきなのでしょうか?

今回の場合、途中から変更ということで、
継続性の変更になると思います。
そして適正な方法から適正な方法への変更なのできちんとした理由さえあれば大丈夫と判断しました。
(cyuyaさんが書いてる消費税の未払い計上も同じ考え方です)

恣意性については、ここではあからさまに書いてるので恣意性があるのは否定できないです。
金額の重要性も資料がないので判断できないので、一般的な範囲ということで考えました。


それと貼ってあるリンクについてですが
>利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出は、これを排除していく必要があります。

という部分から今期だけ適用して来期以降は月払いにもどすのがいけないのであって
途中で契約を変えても来期以降も継続すれば問題ないと読めました。

もちろん税務調査での心証がよくないというのはその通りだと思いますし

月払いにしとけば問題ないのはわかりますが・・・

ryokuchazさんの
>もちろん契約を年払い契約にしたうえで実行します。
>(以後、継続的に実行)

契約をなおされるということで、それならいいかなと思ったのですが、
最初に契約した時のみ適用と考えるべきなのでしょうか?

今回の場合、途中から変更ということで、
継続性の変更になると思います。
そして適正な方法から適正な方法への変更なのできちんとした理由さえあれば大丈夫と判断しました。
(cyuyaさんが書いてる消費税の未払い計上も同じ考え方です)

恣意性については、ここではあからさまに書いてるので恣意性があるのは否定できないです。
金額の重要性も資料がないので判断できないので、一般的な範囲ということで考えました。


それと貼ってあるリンクについてですが
>利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出は、これを排除していく必要があります。

という部分から今期だけ適用して来期以降は月払いにもどすのがいけないのであって
途中で契約を変えても来期以降も継続すれば問題ないと読めました。

もちろん税務調査での心証がよくないというのはその通りだと思いますし

月払いにしとけば問題ないのはわかりますが・・・

返信

10. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/02/29 17:32

karz

すごい常連さん

編集

原則で考えれば、前払費用として繰延べるべきです。
ただ会計には重要性の原則として前払費用として処理しない方法があり、税法上も仕方なく?通達が出されています。

あくでも通達であって法律ではありません。

当期の損金ではないものを損金として取り扱っても目を瞑りますが、課税上弊害がない程度にしてくださいと勝手に解釈しています。

来期以降も継続すれば来期以降は問題ありませんが、肝心の当期分が利益操作のための支出として排除できていません(23ヶ月分計上)

23ヶ月計上しても何もお咎めなしかもしれませんけどね・・
リスクの問題です。

原則で考えれば、前払費用として繰延べるべきです。
ただ会計には重要性の原則として前払費用として処理しない方法があり、税法上も仕方なく?通達が出されています。

あくでも通達であって法律ではありません。

当期の損金ではないものを損金として取り扱っても目を瞑りますが、課税上弊害がない程度にしてくださいと勝手に解釈しています。

来期以降も継続すれば来期以降は問題ありませんが、肝心の当期分が利益操作のための支出として排除できていません(23ヶ月分計上)

23ヶ月計上しても何もお咎めなしかもしれませんけどね・・
リスクの問題です。

返信

11. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/03/01 16:11

ryokuchaz

おはつ

編集

皆様ありがとうございます。

つまりは、金額の大小によっては利益操作ととられ、
悪い結果に繋がる可能性があるということですね。

金額は、大きいったら大きいです。
ただそれも、どれを基準に大きいと判断すればいいのか
わかりませんけど。

どうしようか迷っていますw
ありがとうございました。

皆様ありがとうございます。

つまりは、金額の大小によっては利益操作ととられ、
悪い結果に繋がる可能性があるということですね。

金額は、大きいったら大きいです。
ただそれも、どれを基準に大きいと判断すればいいのか
わかりませんけど。

どうしようか迷っていますw
ありがとうございました。

返信

12. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/03/06 11:59

おはつ

編集

http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20040401B/index.htm

いまさらですが、いちおう参考までに貼っておきます<(_ _)>
23ヶ月計上しても大丈夫なようです。
そして支払いは手形でもよいというのは盲点でした。

http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20040401B/index.htm

いまさらですが、いちおう参考までに貼っておきます<(_ _)>
23ヶ月計上しても大丈夫なようです。
そして支払いは手形でもよいというのは盲点でした。

返信

13. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/03/06 12:31

boo

積極参加

編集

契約変更、その後の継続適用の基準を満たせば何も問題ありません。税務署も心配ありません。恣意的という表現でだめではという意見がありますが、この適用は恣意的(節税対策)にやっている事業者がほとんどです。
これで税務署に修正されているようでは、顧問税理士の資質が疑われます。

契約変更、その後の継続適用の基準を満たせば何も問題ありません。税務署も心配ありません。恣意的という表現でだめではという意見がありますが、この適用は恣意的(節税対策)にやっている事業者がほとんどです。
これで税務署に修正されているようでは、顧問税理士の資質が疑われます。

返信

14. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/03/06 22:54

ryokuchaz

おはつ

編集

皆様、ありがとうございます。

念のため、税務署にも電話しておきました。
23ケ月分とかざっと金額の件も話しました。
大丈夫ですよとのことでしたので、安心してたところです。
最後迄、ありがとうございました。

皆様、ありがとうございます。

念のため、税務署にも電話しておきました。
23ケ月分とかざっと金額の件も話しました。
大丈夫ですよとのことでしたので、安心してたところです。
最後迄、ありがとうございました。

返信

15. Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/03/06 23:00

ryokuchaz

おはつ

編集

念のため。

今期は、家賃。来期は、駐車場。は聞きませんでした。

念のため。

今期は、家賃。来期は、駐車場。は聞きませんでした。

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