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「退職して何ケ月も経つのに元の会社にやっぱり年末調整してくれと依頼する選択肢もあることなど初めて知りました。」
例えば、退職時には、年末調整なしとなって、2日後にやっぱり年末調整するとなったら、年末調整できると思います。2日後ならできて、数ヶ月経ったらできないというのは変です。理論上の話です。
一義的には確定申告するか又は元の会社に年末調整を依頼して年末調整をしてもらうか、いずれかの「義務がある」
年末調整を依頼する義務はありません。確定所得申告義務の免除を希望するなら、自分で年末調整されるように行動する必要があるだけだと思います。何にも行動しないのに、確定申告義務免除、年末調整不要となるのはさすがにまずい。
「退職して何ケ月も経つのに元の会社にやっぱり年末調整してくれと依頼する選択肢もあることなど初めて知りました。」
例えば、退職時には、年末調整なしとなって、2日後にやっぱり年末調整するとなったら、年末調整できると思います。2日後ならできて、数ヶ月経ったらできないというのは変です。理論上の話です。
一義的には確定申告するか又は元の会社に年末調整を依頼して年末調整をしてもらうか、いずれかの「義務がある」
年末調整を依頼する義務はありません。確定所得申告義務の免除を希望するなら、自分で年末調整されるように行動する必要があるだけだと思います。何にも行動しないのに、確定申告義務免除、年末調整不要となるのはさすがにまずい。
お礼
2015/02/18 07:55
編集
早速のご回答ありがとうございます。
(ちょっと編集機能にバグがあるみたいで、難儀していますが)
おっしゃた趣旨はよく分かりました。
ところで、「された」と「されるべき」について再度蒸し返すようですが、妻や副業の話はさておき、1社を退職して結果的に再就職もせず「年末調整未済」の甲欄適用の源泉徴収票1枚だけ持っており、会社に改めて年末調整の依頼もせずまた今後も依頼するつもりもなく新年を迎えた場合についてですが、この人は、所得税法121条1項でいう次の4つのいずれに該当するのでしょうか。それとも、いずれにも該当しないのでしょうか。
(1)給与等の全部について183条の給与所得に係る源泉徴収義務の規定で所得税の徴収をされた場合
(2)給与等の全部について183条の給与所得に係る源泉徴収義務の規定で所得税の徴収をされるべき場合
(3)給与等の全部について190条の年末調整の規定で所得税の徴収をされた場合
(4)給与等の全部について190条の年末調整の規定で所得税の徴収をされるべき場合
4つのうちのいずれかに該当するなら、副業が5万円ならば確定申告義務はないことになりますよね。また、いずれにも該当しないなら、121条1項の適用はないので、副業が5万円であっても確定申告の義務がありますね。
お礼
2015/02/18 10:27
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(リニューアルされて使い方に慣れていなくて難儀しているのですが・・・)
所得税法121条1項の1号にも2号にも記述のある「給与の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合」というのがまだよく呑み込めないのですが、繰り返しになりますが、ここで言っているケースは下記の4つありますよね。
(1)給与の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた場合
(2)給与の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされるべき場合
(3)給与の全部について第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた場合
(4)給与の全部について第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされるべき場合
このうち私が条文として理解できるのは(3)だけです。
(疑問1)
(2)にしても(4)にしても「徴収されるべき場合」って、一体どういうこと(状態)なんでしょうか。「された」とは言っていないので、結果的には何らかの事情で「されなかった」場合のことを言っているとしか解釈できません。
「されるべき」って、一体何を言いたいのかよく分かりません。具体例のイメージが湧きません。
(疑問2)
(1)と(2)は、年末調整の対象となりえない乙欄・丙欄適用の給与のことだけを言っているのでしょうか。
甲欄適用であった人で中途退職して年末調整未済の人も、その給与については183条の規定に基づき所得税を徴収されたわけですから、その意味では(1)に該当するのではないかという疑念。
質問範囲が拡大して申し訳ないのですが、ご教示いただければ幸いです。