お礼
2015/02/17 21:49
編集
早速のご回答ありがとうございます。
>実際にB氏がA社に年末調整の依頼をしたら、B氏はA社での年末調整で適正額になりますので、後は確定所得申告の規定に あてはめるだけになります。
まさにその「確定所得申告の規定にあてはめる」当てはめ方が分からないのです。
話を戻しますが、
>就職しなければ、「年末調整されるべき場合」に該当するため、
前回のご回答を拝見してハッと思ったのですが、所得税法第121条第1項1号と2号に「かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、」という内容の極めて難解な言い回しがありますね。
条文が183条と190条の2つがあり、「された」と「されるべき」と2つあるので、論理的には2×2=4つのケースがあるはずですが、このうちの1つである「190条の規定による所得税の徴収されるべき場合」というのは、ひょっとして中途退職で再就職しない人の甲欄給与のことを指しているのでしょうか。つまり、「もし退職しなければ年末調整されていたであろう場合」を言っているのでしょうか。
私の当初の理解は、所得税法第121条の第1項1号と2号で、20万円云々のふるいにかけられるのは、私の示した例ではBグループの90人だけかと思っていたのですが、Aグループの10人も90人と同じ鍋に入って、ふるいにかけられる権利を持っていると解釈すべきなのでしょうか。
もしそうだとすると、私の疑問は氷解です。Aグループの人といえども、確定申告の計算をしてみて万一追加納付が発生する場合であっても、確定申告しないでも何ら問題ない(違法ではない)、ということになりますね。
私のこの改めての理解方について、ご指摘いただければ幸いです。
(参考)
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
(以下略)