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こんにちは。
>では、扶養状況等が変わっていて、計算すると追徴になる場合はどうなんでしょうか。
・追徴になれば納税しなければなりません。
なぜなら、納税は国民の義務だからです。
それ以上でも以下でもありません。
>また、還付となる場合も、法的には確定申告を免除されているわけではないのだが、申告しないと損するのは自分なので、お咎めはないだけの話である、という解釈は間違っているでしょうか。
・上記後半はその通りです・・・お咎めはありません。
・還付の場合には「確定申告を免除されているわけではないのだが」というよりも、本人の任意の判断なので す。
・納税は基本的には自己申告制です。
会社に勤めている間は、会社に源泉徴収義務があるので、いわば本人の代行として給料天引きして
納めているのです。
・還付の場合には確定申告は本人の意思で構いません・・・自己申告制ですから。
徴収する側では納税すべき分はうるさいですが、還付については自己申告しなければ動いてくれません。
従って還付の確定申告をするかしないかは、ご本人の意思次第ということになります。
還付申告をしないのであれば、国に対して多く納税したに過ぎません。
ご理解頂けたでしょうか・・・
こんにちは。
>では、扶養状況等が変わっていて、計算すると追徴になる場合はどうなんでしょうか。
・追徴になれば納税しなければなりません。
なぜなら、納税は国民の義務だからです。
それ以上でも以下でもありません。
>また、還付となる場合も、法的には確定申告を免除されているわけではないのだが、申告しないと損するのは自分なので、お咎めはないだけの話である、という解釈は間違っているでしょうか。
・上記後半はその通りです・・・お咎めはありません。
・還付の場合には「確定申告を免除されているわけではないのだが」というよりも、本人の任意の判断なので す。
・納税は基本的には自己申告制です。
会社に勤めている間は、会社に源泉徴収義務があるので、いわば本人の代行として給料天引きして
納めているのです。
・還付の場合には確定申告は本人の意思で構いません・・・自己申告制ですから。
徴収する側では納税すべき分はうるさいですが、還付については自己申告しなければ動いてくれません。
従って還付の確定申告をするかしないかは、ご本人の意思次第ということになります。
還付申告をしないのであれば、国に対して多く納税したに過ぎません。
ご理解頂けたでしょうか・・・
お礼
2015/02/17 21:29
編集
何度もありがとうございます。
還付が発生する場合は、いかなる条件のもとでも、確定申告を阻むものはありません。また、面倒だから確定申告しなくても問題ないことは、殆どの人が知っていることかと思います。
問題は、改めて計算した結果追徴ある場合に、確定申告しなければならないケースとしなくてよいケースがあるものですから、私の中で、話がややこしくなっているのです。追徴がある場合は、いかなるケースでも確定申告する義務があるなら、何も疑問は湧きません。
私の疑問の根源は同じなので、例を少し変えます。
早い話、私が年末調整を受けていて、その他の所得が20万円なら、仮に計算の結果追徴が発生したとしても確定申告する義務はありませんね。これは、所得税法121条1項1号がその根拠かと存じます(間違っていたら指摘してください)。
これに対し、中途退職者で年末調整を受けていない人で、その他の所得が20万円の場合、所得税法121条1項1号の適用を受け、たとえ追徴が発生しようが確定申告の免除者となるのかどうか、というのがどうしても分からないのです。
なぜ分からないかと申しますと、そもそも121条1項の定めにより確定申告免除者となり得るのは、年末調整された人の中から選ばれた人だけに与えられた"特権"ではないかと思い込んでいるからなのです。この思い込みの当否を問うているのです。