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こんにちは。
>中途退職の人は、確定申告すれば所得税が還付されることはよく知られたことがらです。
>確定申告をしてはならない人というのはありませんね。
>しかし、中途退職者であって副業などなくても、逆に追加納付となることもあり得るはずです。
>私の質問は、1社を中途退職し、年末調整は未済み、収入は2000万円以下、所得税はあり、他社勤務なし、副業もなく他の所得も一切なし、という人は、そもそも確定申告する義務があるのかどうか、という質問です。
>このような人といえども、確定申告すれば必ずしも還付されるとは限らないのではないか、その場合、黙っていても法律違反にはならないのか、という質問です。
・・・>しかし、中途退職者であって副業などなくても、逆に追加納付となることもあり得るはずです。
これはどのような場合を仰っているのでしょうか??
・その1社の給料から既に源泉徴収はされていますよね?・・・・その分は既に会社経由で納税しているのですよ。
・但し、年末まで在職していなかったので年末調整はしていない ということですよね。
・年内は他の収入は一切ない・・・税金は掛らない。
この状況でなぜ追加納付となるのでしょう?? 扶養者対象人数や他の要素が在職中と変化した??
お書きの場合、黙っていても法律違反にはなりません(扶養状況等が変わっていなければ)
なぜなら上記の通り在職中分は納税済みだからです。
黙っていても在職中の会社から退職者分もあなたが在住する市町村には給与支払報告書が提出されます。(いわゆる住民税関係)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
確定申告しないのなら単に、還付になる可能性を自ら否認するだけのことです。
先ほどのレスにある確定申告作成コーナーに入力してみて下さい。
そこはあくまでも計算をシュミレーションするものであり、必ずしも入力したから直ぐに確定申告したことには
なりません。途中でやめることも可能です。
当然ながら、還付不要ならばそれをする必要はありません。
あとはご自身のご判断でご対応下さい。
こんにちは。
>中途退職の人は、確定申告すれば所得税が還付されることはよく知られたことがらです。
>確定申告をしてはならない人というのはありませんね。
>しかし、中途退職者であって副業などなくても、逆に追加納付となることもあり得るはずです。
>私の質問は、1社を中途退職し、年末調整は未済み、収入は2000万円以下、所得税はあり、他社勤務なし、副業もなく他の所得も一切なし、という人は、そもそも確定申告する義務があるのかどうか、という質問です。
>このような人といえども、確定申告すれば必ずしも還付されるとは限らないのではないか、その場合、黙っていても法律違反にはならないのか、という質問です。
・・・>しかし、中途退職者であって副業などなくても、逆に追加納付となることもあり得るはずです。
これはどのような場合を仰っているのでしょうか??
・その1社の給料から既に源泉徴収はされていますよね?・・・・その分は既に会社経由で納税しているのですよ。
・但し、年末まで在職していなかったので年末調整はしていない ということですよね。
・年内は他の収入は一切ない・・・税金は掛らない。
この状況でなぜ追加納付となるのでしょう?? 扶養者対象人数や他の要素が在職中と変化した??
お書きの場合、黙っていても法律違反にはなりません(扶養状況等が変わっていなければ)
なぜなら上記の通り在職中分は納税済みだからです。
黙っていても在職中の会社から退職者分もあなたが在住する市町村には給与支払報告書が提出されます。(いわゆる住民税関係)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
確定申告しないのなら単に、還付になる可能性を自ら否認するだけのことです。
先ほどのレスにある確定申告作成コーナーに入力してみて下さい。
そこはあくまでも計算をシュミレーションするものであり、必ずしも入力したから直ぐに確定申告したことには
なりません。途中でやめることも可能です。
当然ながら、還付不要ならばそれをする必要はありません。
あとはご自身のご判断でご対応下さい。
お礼
2015/02/17 06:09
編集
早速のご回答ありがとうございます。
>お書きの場合、黙っていても法律違反にはなりません(扶養状況等が変わっていなければ)
では、扶養状況等が変わっていて、計算すると追徴になる場合はどうなんでしょうか。
また、還付となる場合も、法的には確定申告を免除されているわけではないのだが、申告しないと損するのは自分なので、お咎めはないだけの話である、という解釈は間違っているでしょうか。