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こんにちは。
固定資産の区分判定や耐用年数を選ぶのは大変ですよね。
下記の国税庁のサイトご参照ください。
お書きの内容からすると機械装置と思われますが、
そうなるとその機械がどの業務用に用いられているのかによりますので、
結局は御社の業種が何かによることになります。
以前の改正で機械装置は55区分と大幅に削減されましたが、
それでも分かりずらいですよね。
ご覧になっても迷う場合には最寄りの税務署にお尋ねください。
お書きの内容を説明すれば親切に答えてくれると思いますよ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/
(別表第二の「設備の種類」の判定基準)
(Q5) 個々の「機械及び装置」が別表第二に掲げる「設備の種類」のいずれに該当するかはどのように判定するのですか。
(A) 機械及び装置が別表第二に掲げる設備の種類のいずれに該当するかは、基本的には、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することとなります。この場合の業種は、おおむね日本標準産業分類の中分類によることとなります。
なお、具体的な判定に当たっては、別紙「別表第二 機械及び装置の耐用年数表(新旧資産区分の対照表)(財務省「平成20年度税制改正の解説」より抜粋)(PDF/88KB)」を参考としてください。
こんにちは。
固定資産の区分判定や耐用年数を選ぶのは大変ですよね。
下記の国税庁のサイトご参照ください。
お書きの内容からすると機械装置と思われますが、
そうなるとその機械がどの業務用に用いられているのかによりますので、
結局は御社の業種が何かによることになります。
以前の改正で機械装置は55区分と大幅に削減されましたが、
それでも分かりずらいですよね。
ご覧になっても迷う場合には最寄りの税務署にお尋ねください。
お書きの内容を説明すれば親切に答えてくれると思いますよ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/
(別表第二の「設備の種類」の判定基準)
(Q5) 個々の「機械及び装置」が別表第二に掲げる「設備の種類」のいずれに該当するかはどのように判定するのですか。
(A) 機械及び装置が別表第二に掲げる設備の種類のいずれに該当するかは、基本的には、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することとなります。この場合の業種は、おおむね日本標準産業分類の中分類によることとなります。
なお、具体的な判定に当たっては、別紙「別表第二 機械及び装置の耐用年数表(新旧資産区分の対照表)(財務省「平成20年度税制改正の解説」より抜粋)(PDF/88KB)」を参考としてください。
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