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給与支払報告書について

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給与支払報告書について

2012/12/20 15:25

chama

ちょい参加

回答数:2

編集

どなたかアドバイスをお願いします。

従業員が8名の事業所で、住民税の支払いを普通徴収で行っています。
前に工場を持っていた時に従業員の給料が日給月給で毎月の支給額が定まらず、
従業員の方から「天引きにされると困る」と言われた為だと聞いています。
今は工場は持っておらず前とは状況が違いますが、普通徴収をずっと引き継いでいます。

給与の支払報告書も、従業員が住んでいる市町村へ提出していません。
市町村に提出しなくても良いのかを上司に聞いたら、
「市町村は取りっぱぐれる事はないから提出しなくても大丈夫。
最初だけ問合せみたいなものが来たら、
次の年からは必ず市町村の方から従業員に方へ書類が来るから大丈夫。」
と言われました。

これまで、会社へは市町村から何も言ってこなかったのですが、
去年は「支払報告書をを添付して送るように」と言う書面、
そして今年は「住民税の特別徴収は法律で義務付けられている」という書面が送られてきました。

現在の状況を続けていても許されるのかどうか、悩んでいます。

また特別徴収にする場合は、従業員全員を特別徴収にするということになりますか?
特別徴収と普通徴収の従業員がいても良いのでしょうか?

小さい会社なので、労務・総務・経理を兼ねていますが、
特別徴収にしたら、毎月どんな手間が必要になりますか?

どなたかアドバイスをお願いします。

従業員が8名の事業所で、住民税の支払いを普通徴収で行っています。
前に工場を持っていた時に従業員の給料が日給月給で毎月の支給額が定まらず、
従業員の方から「天引きにされると困る」と言われた為だと聞いています。
今は工場は持っておらず前とは状況が違いますが、普通徴収をずっと引き継いでいます。

給与の支払報告書も、従業員が住んでいる市町村へ提出していません。
市町村に提出しなくても良いのかを上司に聞いたら、
「市町村は取りっぱぐれる事はないから提出しなくても大丈夫。
最初だけ問合せみたいなものが来たら、
次の年からは必ず市町村の方から従業員に方へ書類が来るから大丈夫。」
と言われました。

これまで、会社へは市町村から何も言ってこなかったのですが、
去年は「支払報告書をを添付して送るように」と言う書面、
そして今年は「住民税の特別徴収は法律で義務付けられている」という書面が送られてきました。

現在の状況を続けていても許されるのかどうか、悩んでいます。

また特別徴収にする場合は、従業員全員を特別徴収にするということになりますか?
特別徴収と普通徴収の従業員がいても良いのでしょうか?

小さい会社なので、労務・総務・経理を兼ねていますが、
特別徴収にしたら、毎月どんな手間が必要になりますか?

この質問に回答
回答

Re: 給与支払報告書について

2012/12/22 08:52

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

罰則規定は下記の通りです。

法律 地方税法第317条の7第1項(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)

前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

但し実際に、これが適用になった会社がどれくらいあるかは知り得ません。だからと言って「やらなくてよい」と言っているわけではありませんので(念のため)

特別徴収については下記サイトが分かりやすいでしょう。
ご一読下さい。
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html

http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/114645_367702_misc.pdf

また、特別徴収をすることにした場合でも、月収ベースにして給与が安定していない方や、雇用が不確定な方の場合には
給与支払報告書に「・・・につき普通徴収希望」と書けば対応してくれるはずだったと記憶しています(あいまいでスミマセン)。
その場合には事前に市町村にお問い合わせください。

いずれにしても違反状態と思われますので、上司の方と再度お話してみて下さい。
きっと作業が増えるのを嫌っているだけではないかと・・。

こんにちは。

罰則規定は下記の通りです。

法律 地方税法第317条の7第1項(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)

前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

但し実際に、これが適用になった会社がどれくらいあるかは知り得ません。だからと言って「やらなくてよい」と言っているわけではありませんので(念のため)

特別徴収については下記サイトが分かりやすいでしょう。
ご一読下さい。
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html

http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/114645_367702_misc.pdf

また、特別徴収をすることにした場合でも、月収ベースにして給与が安定していない方や、雇用が不確定な方の場合には
給与支払報告書に「・・・につき普通徴収希望」と書けば対応してくれるはずだったと記憶しています(あいまいでスミマセン)。
その場合には事前に市町村にお問い合わせください。

いずれにしても違反状態と思われますので、上司の方と再度お話してみて下さい。
きっと作業が増えるのを嫌っているだけではないかと・・。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chama 2012/12/20 15:25
1
Re: 給与支払報告書について
らん 2012/12/22 08:52
2 chama 2012/12/24 22:29