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簡易課税の区分(スナックにおけるカラオケ代)
2005/04/12 12:51
PINKA
おはつ
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私の知人がスナックを経営しています。今年から消費税の計算が必要になりました。飲食代は「第4種」だと思うのですが、カラオケ代は「第5種」に分けなければいけないのでしょうか?ちなみに、飲み放題の場合はカラオケ代は頂いていないので、すべて「第4種」でいいのでしょうか。わかる方がいたらお願いします。
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