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期末に資産計上もれがあった場合の処理は?

質問 回答受付中

期末に資産計上もれがあった場合の処理は?

2009/10/03 12:26

michiyo

常連さん

回答数:8

編集

3月決算で3月中旬頃購入してすぐに使用していたエアコンを期末に未払計上するのを忘れていました。代金は翌期5/15に支払ました(請求書も5/10付)が、前期計上するのを忘れていた上に使用開始日も3月なのに、今期5/15に資産計上してしまっていいものでしようか?使用開始日も5/15ということにしようと思うのですが・・・?大丈夫でしょうか?

3月決算で3月中旬頃購入してすぐに使用していたエアコンを期末に未払計上するのを忘れていました。代金は翌期5/15に支払ました(請求書も5/10付)が、前期計上するのを忘れていた上に使用開始日も3月なのに、今期5/15に資産計上してしまっていいものでしようか?使用開始日も5/15ということにしようと思うのですが・・・?大丈夫でしょうか?

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1件〜8件 (全8件)
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1. Re: 期末に資産計上もれがあった場合の処理は?

2009/10/04 08:59

efu

すごい常連さん

編集

やはり基本は3月に遡って未払い計上と資産計上・減価償却費1か月分の計上・修正申告でしょうが、エアコンの購入価格により減価償却費1か月分が幾らになるのかによっては4月以降の購入とすることも可能かもしれません。ただし必ず顧問税理士か税務署に相談し、ご自分の判断で処理しないようにしてください。場合によっては利益操作、脱税を疑われる可能性があります。

それよりも3月決算であるにもかかわらず何故3月に購入したものを3月中に処理を行なわなかったのかが疑問です。「請求書がこなかったから忘れてしまった」では済まされない事態です。少なくとも5月10日に請求書が届いている訳ですから5月末の申告には間に合ったはずです。私なら4月になってから購入するかそれとも請求書の発送を急がせますよ。厳しいことを言うようですが経理に対する姿勢の問題だと思うのですが・・・・・。

やはり基本は3月に遡って未払い計上と資産計上・減価償却費1か月分の計上・修正申告でしょうが、エアコンの購入価格により減価償却費1か月分が幾らになるのかによっては4月以降の購入とすることも可能かもしれません。ただし必ず顧問税理士か税務署に相談し、ご自分の判断で処理しないようにしてください。場合によっては利益操作、脱税を疑われる可能性があります。

それよりも3月決算であるにもかかわらず何故3月に購入したものを3月中に処理を行なわなかったのかが疑問です。「請求書がこなかったから忘れてしまった」では済まされない事態です。少なくとも5月10日に請求書が届いている訳ですから5月末の申告には間に合ったはずです。私なら4月になってから購入するかそれとも請求書の発送を急がせますよ。厳しいことを言うようですが経理に対する姿勢の問題だと思うのですが・・・・・。

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2. Re: 期末に資産計上もれがあった場合の処理は?

2009/10/04 16:25

michiyo

常連さん

編集

申し訳ありません。言い訳はできないのですが、引越しがあったりでバタバタしていてついうっかり・・・でした。エアコンは20万あまりになりますのでやはり修正申告になりますよね。又税理士さんなどに相談して決めたいと思います。今後気をつけたいと思います。ありがとうございました。

申し訳ありません。言い訳はできないのですが、引越しがあったりでバタバタしていてついうっかり・・・でした。エアコンは20万あまりになりますのでやはり修正申告になりますよね。又税理士さんなどに相談して決めたいと思います。今後気をつけたいと思います。ありがとうございました。

返信

3. Re: 期末に資産計上もれがあった場合の処理は?

2009/10/04 17:54

efu

すごい常連さん

編集

ちょっと言い方がきつかったようで申しわけありませんでした。

エアコンの購入価格が20万円あまり、ということで減価償却の計算方法はご存知ですよね? 一応michiyoさんの会社が中小企業(法人)との前提で説明します。どの方法を採用するかによって減価償却費が変わってきますのでご注意ください。

(1)通常の償却方法(定率法)を採用する場合

 エアコンの耐用年数=7年(だったと思います)
 定率法の償却率=0.357
 ※初年度なので保証率、改定償却率は省略します。

 購入額(仮に21万円とします)×0.357×1/12=6,247

初年度(3月分のみ)減価償却費は6,247円(残存簿価203,753円)となります。

(2)少額償却資産の特例を利用する場合

 初年度で全額が償却できます。ただし消耗品費などで処理せず、あくまで資産計上・減価償却費の計上で残存簿価をゼロにしてください。

なお、取得価額が20万円未満であれば「一括償却資産」として3年均等償却ができます。この場合初年度の使用月数にかかわらず3分の1が全額償却できます。

以上、どの方法で償却を行なうかを決めて修正申告をおこなってください。

ちょっと言い方がきつかったようで申しわけありませんでした。

エアコンの購入価格が20万円あまり、ということで減価償却の計算方法はご存知ですよね? 一応michiyoさんの会社が中小企業(法人)との前提で説明します。どの方法を採用するかによって減価償却費が変わってきますのでご注意ください。

(1)通常の償却方法(定率法)を採用する場合

 エアコンの耐用年数=7年(だったと思います)
 定率法の償却率=0.357
 ※初年度なので保証率、改定償却率は省略します。

 購入額(仮に21万円とします)×0.357×1/12=6,247

初年度(3月分のみ)減価償却費は6,247円(残存簿価203,753円)となります。

(2)少額償却資産の特例を利用する場合

 初年度で全額が償却できます。ただし消耗品費などで処理せず、あくまで資産計上・減価償却費の計上で残存簿価をゼロにしてください。

なお、取得価額が20万円未満であれば「一括償却資産」として3年均等償却ができます。この場合初年度の使用月数にかかわらず3分の1が全額償却できます。

以上、どの方法で償却を行なうかを決めて修正申告をおこなってください。

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4. Re: 期末に資産計上もれがあった場合の処理は?

2009/10/04 21:06

karz

すごい常連さん

編集

修正申告→税金が増える場合(強制)
更正の請求→税金が減る場合(任意)

減価償却を損金算入させるためには、確定した決算において費用処理する必要があります。今回の場合、確定した決算において減価償却費を計上していませんので、「前期の」経費にはなりません。

法人税法上、前期の計算に誤りがないので、修正申告や更正の請求はできません。

修正申告→税金が増える場合(強制)
更正の請求→税金が減る場合(任意)

減価償却を損金算入させるためには、確定した決算において費用処理する必要があります。今回の場合、確定した決算において減価償却費を計上していませんので、「前期の」経費にはなりません。

法人税法上、前期の計算に誤りがないので、修正申告や更正の請求はできません。

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5. Re: 期末に資産計上もれがあった場合の処理は?

2009/10/04 23:07

michiyo

常連さん

編集

みなさん、詳しくご指示頂きありがとうございます。

減価償却を損金算入させるためには、確定した決算において費用処理する必要があります。今回の場合、確定した決算において減価償却費を計上していませんので、「前期の」経費にはなりません。


法人税法上、前期の計算に誤りがないので、修正申告や更正の請求はできません。 


→上記につきまして意味がよく理解できないのですが?詳しく教えて頂けますでしょうか?

みなさん、詳しくご指示頂きありがとうございます。

減価償却を損金算入させるためには、確定した決算において費用処理する必要があります。今回の場合、確定した決算において減価償却費を計上していませんので、「前期の」経費にはなりません。


法人税法上、前期の計算に誤りがないので、修正申告や更正の請求はできません。 


→上記につきまして意味がよく理解できないのですが?詳しく教えて頂けますでしょうか?

返信

6. Re: 期末に資産計上もれがあった場合の処理は?

2009/10/05 12:55

efu

すごい常連さん

編集

karz様、フォローありがとうございます。

私の回答に曖昧な部分があったようでね。
私が言いたかったのは経理に対する姿勢で、実際の処理は税理士や税務署に本人が確認してほしい(同じ質問者の別のレスに対しての回答で、今回の件についてはそのように書いていませんが・・・)ということなのですが。

karz様のスレは、今回の件で前期の決算に減価償却費をプラスすると経費の増=利益の減となり、税金が増えるのではなく還付されることのなるため更正手続きをする必要がない、ということでしょうか?
あるいは、法人なら減価償却は任意となるため、前期で行わなかったからといって別に問題になることではない、ということでしょうか? または別の解釈があるのでしょうか? よろしければもう少し詳しくお教え願えませんでしょうか?

karz様、フォローありがとうございます。

私の回答に曖昧な部分があったようでね。
私が言いたかったのは経理に対する姿勢で、実際の処理は税理士や税務署に本人が確認してほしい(同じ質問者の別のレスに対しての回答で、今回の件についてはそのように書いていませんが・・・)ということなのですが。

karz様のスレは、今回の件で前期の決算に減価償却費をプラスすると経費の増=利益の減となり、税金が増えるのではなく還付されることのなるため更正手続きをする必要がない、ということでしょうか?
あるいは、法人なら減価償却は任意となるため、前期で行わなかったからといって別に問題になることではない、ということでしょうか? または別の解釈があるのでしょうか? よろしければもう少し詳しくお教え願えませんでしょうか?

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7. Re: 期末に資産計上もれがあった場合の処理は?

2009/10/05 18:19

karz

すごい常連さん

編集

最終的には、税理士さんに相談してくださいね。
消費税の問題もありますし・・・


michiyoさん、efuさん

会計上では、以下の仕訳が必要です。
固定資産 / 未払金
前期損益修正損(減価償却費) / 固定資産
注)過年度修正をしなくても税務上は、問題なし

税務上では、以下の仕訳となります。
固定資産 / 未払金

税務上減価償却費が追加計上できない理由は、損金の額に算入する金額の計算方法が、「会社計上額のうち限度額に達するまで」とされているためです。会社の固定資産の計上が漏れているため、当然減価償却の計上も漏れています(会社計上額0円)。したがって会社計上額が0円ですので、損金算入額も0円になります。決算で費用を計上しないと税務上でも損金として認めませんよ、ということです。


efuさんへ

>今回の件で前期の決算に減価償却費をプラスすると経費の増=利益の減となり、税金が増えるのではなく還付されることのなるため更正手続きをする必要がない、ということでしょうか?

法人が有利になる場合は、更正の請求をすることができます。更正の請求は、法人の任意であるため、損してもいいなら請求をしないこともできます。

>法人なら減価償却は任意となるため、前期で行わなかったからといって別に問題になることではない、ということでしょうか?

法人税の減価償却は、任意でも強制でもありません。税法は、課税の公平を目的としているため、過大に費用を計上できないようにするため「限度額」が設けられているだけです。会社計上額が0であれば、損金算入額も0になるだけです。減価償却費を計上しなければ会計上問題がありますが、税務上問題ありません。税務上問題がない(誤りがない)ので、結果的に更正の請求をすることができません。




二十五  損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条  内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。


(更正の請求)
第23条 納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

1.当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。

2.前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、又は当該申告書に純絹失等の金額の記載がなかつたとき。

3.第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は当該申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。

最終的には、税理士さんに相談してくださいね。
消費税の問題もありますし・・・


michiyoさん、efuさん

会計上では、以下の仕訳が必要です。
固定資産 / 未払金
前期損益修正損(減価償却費) / 固定資産
注)過年度修正をしなくても税務上は、問題なし

税務上では、以下の仕訳となります。
固定資産 / 未払金

税務上減価償却費が追加計上できない理由は、損金の額に算入する金額の計算方法が、「会社計上額のうち限度額に達するまで」とされているためです。会社の固定資産の計上が漏れているため、当然減価償却の計上も漏れています(会社計上額0円)。したがって会社計上額が0円ですので、損金算入額も0円になります。決算で費用を計上しないと税務上でも損金として認めませんよ、ということです。


efuさんへ

>今回の件で前期の決算に減価償却費をプラスすると経費の増=利益の減となり、税金が増えるのではなく還付されることのなるため更正手続きをする必要がない、ということでしょうか?

法人が有利になる場合は、更正の請求をすることができます。更正の請求は、法人の任意であるため、損してもいいなら請求をしないこともできます。

>法人なら減価償却は任意となるため、前期で行わなかったからといって別に問題になることではない、ということでしょうか?

法人税の減価償却は、任意でも強制でもありません。税法は、課税の公平を目的としているため、過大に費用を計上できないようにするため「限度額」が設けられているだけです。会社計上額が0であれば、損金算入額も0になるだけです。減価償却費を計上しなければ会計上問題がありますが、税務上問題ありません。税務上問題がない(誤りがない)ので、結果的に更正の請求をすることができません。




二十五  損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条  内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。


更正の請求
第23条 納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

1.当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。

2.前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、又は当該申告書に純絹失等の金額の記載がなかつたとき。

3.第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は当該申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。

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8. Re: 期末に資産計上もれがあった場合の処理は?

2009/10/06 00:06

michiyo

常連さん

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karzさん、efuさん皆さん丁寧にご指示など頂きまして光栄です。ありがとうございます!!大変勉強になりました。今後は細心の注意を払って決算にも日常の記帳にも挑んでいきます。
ありがとうございました。

karzさん、efuさん皆さん丁寧にご指示など頂きまして光栄です。ありがとうございます!!大変勉強になりました。今後は細心の注意を払って決算にも日常の記帳にも挑んでいきます。
ありがとうございました。

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