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コンサル料の損金参入について

質問 回答受付中

コンサル料の損金参入について

2008/11/14 18:25

chuchumin

すごい常連さん

回答数:9

編集

いつもお世話になっております。

色々と考えていましたら、少々パニックになりましたので、ご相談させてください。「損金算入できるかどうか?」という質問になるのですが…

前提条件として、出資者と代表者は別の人とします。

出資者が設立した会社から、経営指導、取引先の紹介手数料、事務関係の請負料や融資の成功報酬(成功した場合)を一括でまとめて貰う場合。

この費用は、税務上、損金として扱われるのでしょうか?
又、これを支払った場合、法定調書合計表に記載するという形になるのでしょうか?

どなたか教えていただますと幸いです。

いつもお世話になっております。

色々と考えていましたら、少々パニックになりましたので、ご相談させてください。「損金算入できるかどうか?」という質問になるのですが…

前提条件として、出資者と代表者は別の人とします。

出資者が設立した会社から、経営指導、取引先の紹介手数料、事務関係の請負料や融資の成功報酬(成功した場合)を一括でまとめて貰う場合。

この費用は、税務上、損金として扱われるのでしょうか?
又、これを支払った場合、法定調書合計表に記載するという形になるのでしょうか?

どなたか教えていただますと幸いです。

この質問に回答
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1. Re: コンサル料の損金参入について

2008/11/19 17:29

編集

こんにちは。
税金はかなり疎いので、参考程度でお願いします。

>出資者が設立した会社から、経営指導、取引先の紹介手数料、事務関係の請負料や融資の成功報酬(成功した場合)を一括でまとめて貰う場合。

「・・・を一括でまとめて支払う場合。」
とすれば、次行の文章に繋がるのですが、支払う場合でよろしいんですよね?↓

>この費用は、税務上、損金として扱われるのでしょうか?

支払う場合でしたら、紹介手数料や成功報酬には注意された方がよいかと思います。
税務上での紹介料などは、一定のルールに基づき紹介料が定められていれば損金算入OKと見ているようです。
つまり、自由に額を決めてしまうと交際費とみなされるようです。
このことから、一括であってもその内訳を明確にしておいた方が安全化と思います。

>又、これを支払った場合、法定調書合計表に記載するという形になるのでしょうか?

^^^\(_"_ )白旗です。。。

こんにちは。
税金はかなり疎いので、参考程度でお願いします。

>出資者が設立した会社から、経営指導、取引先の紹介手数料、事務関係の請負料や融資の成功報酬(成功した場合)を一括でまとめて貰う場合。

「・・・を一括でまとめて支払う場合。」
とすれば、次行の文章に繋がるのですが、支払う場合でよろしいんですよね?↓

>この費用は、税務上、損金として扱われるのでしょうか?

支払う場合でしたら、紹介手数料や成功報酬には注意された方がよいかと思います。
税務上での紹介料などは、一定のルールに基づき紹介料が定められていれば損金算入OKと見ているようです。
つまり、自由に額を決めてしまうと交際費とみなされるようです。
このことから、一括であってもその内訳を明確にしておいた方が安全化と思います。

>又、これを支払った場合、法定調書合計表に記載するという形になるのでしょうか?

^^^\(_"_ )白旗です。。。

返信

2. Re: コンサル料の損金参入について

2008/11/20 09:51

unu

常連さん

編集

わたしもあまり詳しくないのですが
御社の株式は出資者(会社)が所有されてますか?
出資割合はいかがですか?
代表者ではなくても、出資者の会社の人が役員になってたりしますか?
子会社や関係会社に該当する場合には、
会社法の利益供与や利益相反にならないように注意して下さいね。

法人ではなく個人への支払の場合は
経営指導、それに類する事務請負料は、経営コンサルタントに該当(第204条1項2号)しそうです。その場合は源泉徴収義務が御社に発生しますので、法定調書合計表への記載が必要です。
紹介手数料、成功報酬は契約書があれば、販売手数料などで処理して大丈夫と思います。

わたしもあまり詳しくないのですが
御社の株式は出資者(会社)が所有されてますか?
出資割合はいかがですか?
代表者ではなくても、出資者の会社の人が役員になってたりしますか?
子会社や関係会社に該当する場合には、
会社法の利益供与や利益相反にならないように注意して下さいね。

法人ではなく個人への支払の場合は
経営指導、それに類する事務請負料は、経営コンサルタントに該当(第204条1項2号)しそうです。その場合は源泉徴収義務が御社に発生しますので、法定調書合計表への記載が必要です。
紹介手数料、成功報酬は契約書があれば、販売手数料などで処理して大丈夫と思います。

返信

3. Re: コンサル料の損金参入について

2008/11/20 17:54

chuchumin

すごい常連さん

編集

copapa様

お久しぶりでございます。

早速、ご指摘ありがとうございます。
正確には「貰う」ではなく、「支払う」でした。

混乱をさせてしまい大変申し訳ありません。うっかり屋さんなので申し訳ないです…。

支払う場合は、一定のルールを定めておくとOKになるのですね。アドバイスを受け、明細書の内訳も保存したいと考えております。

法定調書合計表の件ですが、お気にされないでください。

いつも教えて頂きありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。

copapa様

お久しぶりでございます。

早速、ご指摘ありがとうございます。
正確には「貰う」ではなく、「支払う」でした。

混乱をさせてしまい大変申し訳ありません。うっかり屋さんなので申し訳ないです…。

支払う場合は、一定のルールを定めておくとOKになるのですね。アドバイスを受け、明細書の内訳も保存したいと考えております。

法定調書合計表の件ですが、お気にされないでください。

いつも教えて頂きありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。

返信

4. Re: コンサル料の損金参入について

2008/11/20 17:58

chuchumin

すごい常連さん

編集

unu様

教えて頂きありがとうございます。

回答に答えさせて頂きますと…
>御社の株式は出資者(会社)が所有されてますか?

弊社の株式は出資者が所有しております。

>出資割合はいかがですか?

出資割合は、100%出資者となっております。

>代表者ではなくても、出資者の会社の人が役員になってたりしますか?

出資者は、役員にはなっておりません。

という回答になりましたが、この回答を踏まえた上で、また、損金算入できるかどうかが変わってくるのでしょうか?教えていただますと幸いです。

後、法人ではなく、おっしゃられるとおり、個人への支払になります。

今回は、unuさんがおっしゃられるとおり、利益供与などに該当し、何かしらの支障がないか?という事で、ご相談をさせて頂いております。

ちなみに源泉を徴収すると言うことですが、例えば…

支払の契約を交わしたのが本来であれば、平成20年の12月とします。

ただ、その支払を平成21年1月に実際は行った場合、法定調書合計表への記載は、12月という事で記載するということになるのでしょうか?それとも1月という事で、来年の法定調書合計表に記載されるのでしょうか?

この2点を教えて頂けるとすごーーく助かります。年の瀬もだんだん迫りご多忙かとは思いますが、お手すきの時にでも教えていただけますと幸いです。

unu様

教えて頂きありがとうございます。

回答に答えさせて頂きますと…
>御社の株式は出資者(会社)が所有されてますか?

弊社の株式は出資者が所有しております。

>出資割合はいかがですか?

出資割合は、100%出資者となっております。

>代表者ではなくても、出資者の会社の人が役員になってたりしますか?

出資者は、役員にはなっておりません。

という回答になりましたが、この回答を踏まえた上で、また、損金算入できるかどうかが変わってくるのでしょうか?教えていただますと幸いです。

後、法人ではなく、おっしゃられるとおり、個人への支払になります。

今回は、unuさんがおっしゃられるとおり、利益供与などに該当し、何かしらの支障がないか?という事で、ご相談をさせて頂いております。

ちなみに源泉を徴収すると言うことですが、例えば…

支払の契約を交わしたのが本来であれば、平成20年の12月とします。

ただ、その支払を平成21年1月に実際は行った場合、法定調書合計表への記載は、12月という事で記載するということになるのでしょうか?それとも1月という事で、来年の法定調書合計表に記載されるのでしょうか?

この2点を教えて頂けるとすごーーく助かります。年の瀬もだんだん迫りご多忙かとは思いますが、お手すきの時にでも教えていただけますと幸いです。

返信

5. Re: コンサル料の損金参入について

2008/11/21 15:52

unu

常連さん

編集

「利益供与に当たるかどうか」については、正直なところ分かりません。
その金額を支払うにあたって「合理的な理由」があり
第三者に説明をして納得をしてもらえる金額かどうかがポイントです。
金額設定の根拠書類をできるだけ用意されることをお勧めします。

12月にコンサルを受けたが、報酬支払は1月。
ということは、12月に未払金を計上されますよね。
未払となる場合には、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
そのため支払調書には、支払総額=未払金額を記載し、その上に括弧書きで未払金額を記入。
源泉徴収額も同様に、未払報酬に対する未収源泉税額を( )に記入することになります。

支払総額    源泉税額     ←こんな感じです。
(100,000)   ( 10,000)
 100,000      10,000

12月の報酬として金額が確定している為、法定調書に含めます。

わかりにくいでしょうか。。。すみません。

「利益供与に当たるかどうか」については、正直なところ分かりません。
その金額を支払うにあたって「合理的な理由」があり
第三者に説明をして納得をしてもらえる金額かどうかがポイントです。
金額設定の根拠書類をできるだけ用意されることをお勧めします。

12月にコンサルを受けたが、報酬支払は1月。
ということは、12月に未払金を計上されますよね。
未払となる場合には、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
そのため支払調書には、支払総額=未払金額を記載し、その上に括弧書きで未払金額を記入。
源泉徴収額も同様に、未払報酬に対する未収源泉税額を( )に記入することになります。

支払総額    源泉税額     ←こんな感じです。
(100,000)   ( 10,000)
 100,000      10,000

12月の報酬として金額が確定している為、法定調書に含めます。

わかりにくいでしょうか。。。すみません。

返信

6. Re: コンサル料の損金参入について

2008/11/22 17:15

chuchumin

すごい常連さん

編集

unu様

まずは合理的な理由があり、きちんとその金額の妥当性がある資料が用意出れば問題はないのですね。

法定調書の件、ありがとうございます。分かりにくいなんてことは、まったくありません。

貴重なご意見をいただけて感謝しております。

また、この件に関しましては、お聞きすることが出てくるかもしれませんが、その時は、また、ご意見を頂けましたら幸いです。

ありがとうございます。

unu様

まずは合理的な理由があり、きちんとその金額の妥当性がある資料が用意出れば問題はないのですね。

法定調書の件、ありがとうございます。分かりにくいなんてことは、まったくありません。

貴重なご意見をいただけて感謝しております。

また、この件に関しましては、お聞きすることが出てくるかもしれませんが、その時は、また、ご意見を頂けましたら幸いです。

ありがとうございます。

返信

7. Re: コンサル料の損金参入について

2008/11/24 10:28

chuchumin

すごい常連さん

編集

いつもお世話になっております。

先日は、お二人のご意見を伺うことができ、大変たすかりました。ありがとうございます。

その後、4点ほど疑問点が出てきましたので、よろしければ教えていただけないでしょうか。


■1点目 法定調書合計表の書き方

コンサル料は、法定調書合計表では、どの区分へ記載するといいのでしょうか?


■2点目 支払調書の用紙

報酬を支払った相手には、下記のURLの支払調書へ、支払が確定している金額又は、作成時点では未払いの金額を記載し、送付するという形のみの対応で問題は無いでしょうか?
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf

■3点目 支払調書の送り先

支払調書は相手先以外にも送るところがあるのでしょうか(役所等)?

■4点目 支払調書の書き方

支払調書へ金額を手書での記入の場合、支払者の欄へ住所、名称記入後、角印を押すという書き方で、発行のやり方としては問題は無いでしょうか?

■5点目
契約書の収入印紙

コンサル料の契約書は、2号文書に該当するのでしょうか?

月末も差し迫りご多忙かと思われますが、お手すきのときにでも教えていただけますと幸いです。

※追記※
コンサルを行った場合の源泉徴収は、何パーセントになるのでしょうか?

色々と尋ねてお手数をお掛けしておりますが、よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

先日は、お二人のご意見を伺うことができ、大変たすかりました。ありがとうございます。

その後、4点ほど疑問点が出てきましたので、よろしければ教えていただけないでしょうか。


■1点目 法定調書合計表の書き方

コンサル料は、法定調書合計表では、どの区分へ記載するといいのでしょうか?


■2点目 支払調書の用紙

報酬を支払った相手には、下記のURLの支払調書へ、支払が確定している金額又は、作成時点では未払いの金額を記載し、送付するという形のみの対応で問題は無いでしょうか?
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf

■3点目 支払調書の送り先

支払調書は相手先以外にも送るところがあるのでしょうか(役所等)?

■4点目 支払調書の書き方

支払調書へ金額を手書での記入の場合、支払者の欄へ住所、名称記入後、角印を押すという書き方で、発行のやり方としては問題は無いでしょうか?

■5点目
契約書の収入印紙

コンサル料の契約書は、2号文書に該当するのでしょうか?

月末も差し迫りご多忙かと思われますが、お手すきのときにでも教えていただけますと幸いです。

※追記※
コンサルを行った場合の源泉徴収は、何パーセントになるのでしょうか?

色々と尋ねてお手数をお掛けしておりますが、よろしくお願いいたします。

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8. Re: コンサル料の損金参入について

2008/11/26 12:45

unu

常連さん

編集

こんにちは。

国税庁のサイトはご存知でしょうか?
お尋ねになっている疑問点は、ここでかなりの部分が解決すると思いますのでご紹介します。

■国税庁
http://www.nta.go.jp/

■法定調書関係の手引きはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2008/index.htm

■源泉徴収のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2008/01.htm

疑問の5番目の契約書の印紙の件は
契約内容や記載事項によって変わりますので、税務署窓口へご相談されるのが良いと思います。

こんにちは。

国税庁のサイトはご存知でしょうか?
お尋ねになっている疑問点は、ここでかなりの部分が解決すると思いますのでご紹介します。

国税
http://www.nta.go.jp/

法定調書関係の手引きはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2008/index.htm

源泉徴収のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2008/01.htm

疑問の5番目の契約書の印紙の件は
契約内容や記載事項によって変わりますので、税務署窓口へご相談されるのが良いと思います。

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9. Re: コンサル料の損金参入について

2008/11/26 17:51

chuchumin

すごい常連さん

編集

unu様

URLを教えて頂きありがとうございます。

サイトのほうは、存じておりました。

ただ、コンサル料の事務処理と言うのが、初めてのことなので、確認という意味も含めて、教えて欲しかったものですから、お聞きした次第でした。

色々と教えて頂き、ありがとうございました。

unu様

URLを教えて頂きありがとうございます。

サイトのほうは、存じておりました。

ただ、コンサル料の事務処理と言うのが、初めてのことなので、確認という意味も含めて、教えて欲しかったものですから、お聞きした次第でした。

色々と教えて頂き、ありがとうございました。

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