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受取保険金の会計処理について

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受取保険金の会計処理について

2008/10/22 14:02

HKEN

おはつ

回答数:2

編集

下記のような保険金受取の際の会計処理について意見をお聞かせください。

①損害保険賠償保険受取金(現金盗難)
②損害保険賠償保険受取金(建物破損等)
③役員生命保険解約受取金(中途解約返戻)
④役員生命保険解約受取金(満期受取)

【質問】

①について

・雑収入として営業外収入計上でしょうか?
・受取保険金として特別利益計上でしょうか?

②について

・修繕費等販売管理費の戻し入れ処理でしょうか?
 (保険金受取前に修繕をし、販売管理費で計上されています)
・雑収入として営業外収入計上でしょうか?
・受取保険金として特別利益計上でしょうか?

③について

・雑収入として営業外収入計上でしょうか?
・受取保険金として特別利益計上でしょうか?

④について

・雑収入として営業外収入計上でしょうか?
・受取保険金として特別利益計上でしょうか?


会社独自の会計方針等で考え方がいろいろだと思いますが、一般的な見解をお聞きしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

下記のような保険金受取の際の会計処理について意見をお聞かせください。

①損害保険賠償保険受取金(現金盗難)
②損害保険賠償保険受取金(建物破損等)
役員生命保険解約受取金(中途解約返戻)
役員生命保険解約受取金(満期受取)

【質問】

①について

雑収入として営業外収入計上でしょうか?
・受取保険金として特別利益計上でしょうか?

②について

修繕費等販売管理費の戻し入れ処理でしょうか?
 (保険金受取前に修繕をし、販売管理費で計上されています)
雑収入として営業外収入計上でしょうか?
・受取保険金として特別利益計上でしょうか?

③について

雑収入として営業外収入計上でしょうか?
・受取保険金として特別利益計上でしょうか?

④について

雑収入として営業外収入計上でしょうか?
・受取保険金として特別利益計上でしょうか?


会社独自の会計方針等で考え方がいろいろだと思いますが、一般的な見解をお聞きしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 受取保険金の会計処理について

2008/10/22 15:08

maikero

すごい常連さん

編集

私の乏しい経験からですが
受け取った保険金は「雑収入」としてます。

(1)と(2)の場合は、発生した損害の仕訳とは別に保険金受取の仕訳をします。

(3)と(4)の場合は、保険料支払時に全て費用計上していれば全額が雑収入ですが、前払保険料など資産計上をしていれば受取時にその分を貸方に持ってきます。

ご質問とずれてしまいましたが、いずれも特別利益にはならないと思います。
あまりに金額が大きい場合は営業外収益の中でも「雑収入」とせず「受取保険金」という別科目に」する場合もあるようです。

私の乏しい経験からですが
受け取った保険金は「雑収入」としてます。

(1)と(2)の場合は、発生した損害の仕訳とは別に保険金受取の仕訳をします。

(3)と(4)の場合は、保険料支払時に全て費用計上していれば全額が雑収入ですが、前払保険料など資産計上をしていれば受取時にその分を貸方に持ってきます。

ご質問とずれてしまいましたが、いずれも特別利益にはならないと思います。
あまりに金額が大きい場合は営業外収益の中でも「雑収入」とせず「受取保険金」という別科目に」する場合もあるようです。

返信

2. Re: 受取保険金の会計処理について

2008/10/22 15:39

HKEN

おはつ

編集

maikeroさんへ

返信ありがとうございました。

保険金の受取の仕訳については、営業外か特別かで処理に迷います。

4つの事例で

①現金盗難損害②建物損壊③役員生命保険の中途解約

の3件については、通常の営業活動では発生しない特別な要因との解釈から特別利益で処理してきました。

④の役員生命保険満期受取

については、満期まで解約しなかったということから特別処理はしないという解釈でおります。

財務諸表規則等でも受取保険金についての具体的な処理方法が明示されている箇所が見つからず、上記のように会計処理する根拠を説明できないところが苦しいところです。

いろいろなWEBサイト等では雑収入処理が一般的というようなことが書かれています。

実際に会計処理に携わっていらっしゃる方々はどのように解釈されているのかを伺ってみたく投稿した次第です。

ありがとうございました。

maikeroさんへ

返信ありがとうございました。

保険金の受取の仕訳については、営業外か特別かで処理に迷います。

4つの事例で

①現金盗難損害②建物損壊③役員生命保険の中途解約

の3件については、通常の営業活動では発生しない特別な要因との解釈から特別利益で処理してきました。

④の役員生命保険満期受取

については、満期まで解約しなかったということから特別処理はしないという解釈でおります。

財務諸表規則等でも受取保険金についての具体的な処理方法が明示されている箇所が見つからず、上記のように会計処理する根拠を説明できないところが苦しいところです。

いろいろなWEBサイト等では雑収入処理が一般的というようなことが書かれています。

実際に会計処理に携わっていらっしゃる方々はどのように解釈されているのかを伺ってみたく投稿した次第です。

ありがとうございました。

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