•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

所得税額控除

質問 回答受付中

所得税額控除

2008/10/21 17:25

HAYATO

常連さん

回答数:3

編集

数年前の株式配当金について忘れていて換金をせずにいました。会社で受取配当金の処理もしていませんでしたが、この度換金をして受取配当金の処理をおこなったのですが、その際に引かれる所得税額は今期決算で所得税額控除して宜しいのでしょうか?その株式は今も所有しており所有株式数も変わっておりません。また決算は赤字になる予定で、所得税額控除した場合には還付されるものでしょうか?宜しくお願い致します。

数年前の株式配当金について忘れていて換金をせずにいました。会社で受取配当金の処理もしていませんでしたが、この度換金をして受取配当金の処理をおこなったのですが、その際に引かれる所得税額は今期決算で所得税額控除して宜しいのでしょうか?その株式は今も所有しており所有株式数も変わっておりません。また決算は赤字になる予定で、所得税額控除した場合には還付されるものでしょうか?宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 所得税額控除

2008/10/21 17:46

karz

すごい常連さん

編集

数年前に受けたものはその数年前に所得税額控除の適用があるので、当期に適用を受けることはできません。

第六十八条  内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(以下この条において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法 の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

3  第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。


ただ今年に受けたものとして所得税額控除を計算するのもありですが、見つかると確実に指摘されます。

数年前に受けたものはその数年前に所得税額控除の適用があるので、当期に適用を受けることはできません。

第六十八条  内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(以下この条において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法 の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

3  第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。


ただ今年に受けたものとして所得税額控除を計算するのもありですが、見つかると確実に指摘されます。

返信

2. Re: 所得税額控除

2008/10/22 11:59

HAYATO

常連さん

編集

karzさん ありがとうございます。
過年度分の受取配当金の所得税額控除は当期で受けることは無理なのですね。会計処理につては租税公課/受取配当金の処理は行うつもりですが、別表上におい所得控除を受けなければよいでしょうか?

karzさん ありがとうございます。
過年度分の受取配当金の所得税額控除は当期で受けることは無理なのですね。会計処理につては租税公課/受取配当金の処理は行うつもりですが、別表上におい所得控除を受けなければよいでしょうか?

返信

3. Re: 所得税額控除

2008/10/22 12:49

karz

すごい常連さん

編集

受け取った時(数年前)の仕訳
現金  /受取配当金
租税公課/

受けた事業年度に受取配当等の益金不算入と所得税額控除の適用を受けることができます。

>別表上において所得控除を受けなければよいでしょうか?
厳密に言うと配当金も租税公課も過去のものであるため、修正申告の対象となりますが、金額が少なければ当期に受け取ったものとして処理してもクレームはつかないと思います。

適用するかどうか、修正するかどうかの相談は税理士さんにお願いします。

受け取った時(数年前)の仕訳
現金  /受取配当金
租税公課

受けた事業年度に受取配当等の益金不算入と所得税額控除の適用を受けることができます。

>別表上において所得控除を受けなければよいでしょうか?
厳密に言うと配当金も租税公課も過去のものであるため、修正申告の対象となりますが、金額が少なければ当期に受け取ったものとして処理してもクレームはつかないと思います。

適用するかどうか、修正するかどうかの相談は税理士さんにお願いします。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています