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国税還付金の仕訳方法を教えてください。

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国税還付金の仕訳方法を教えてください。

2007/08/20 16:44

おはつ

回答数:8

編集

補足する

こんにちは。

前年度、赤字決算だったので、中間納付をした分の還付請求を行いました。
前年度の処理で
(中間決算時)
法人税等 100,000 / 当座 100,000
(決算時)
仮払法人税等 100,000 / 法人税等 100,000
という処理をいたしました。
決算時の処理の時に、所得税の還付金額 100円を計上するのを忘れてしまい、今年度になって100,100円の還付金と還付加算額5,000円が振り込まれました。

そこで
(借方)
普通預金 105,100
(貸方)
仮払法人税等 100,000
雑収入      5,000
?       100

100円の処理をどうすればよろしいでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします<(_ _)>   8-)

こんにちは。

前年度、赤字決算だったので、中間納付をした分の還付請求を行いました。
前年度の処理で
(中間決算時)
法人税等 100,000 / 当座 100,000
決算時)
仮払法人税等 100,000 / 法人税等 100,000
という処理をいたしました。
決算時の処理の時に、所得税の還付金額 100円を計上するのを忘れてしまい、今年度になって100,100円の還付金と還付加算額5,000円が振り込まれました。

そこで
(借方)
普通預金 105,100
(貸方)
仮払法人税等 100,000
雑収入      5,000
?       100

100円の処理をどうすればよろしいでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします<(_ _)>   8-)

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1. Re: 国税還付金の仕訳方法を教えてください。

2007/08/21 05:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

その100円についても「雑収入」とします。

ただし、この雑収入は、法人税の申告書上では、益金不算入となるものです。
なぜならば、支払い時に損金不算入としているわけですから、翌期の入金時には、益金不算入となるわけです。

その100円についても「雑収入」とします。

ただし、この雑収入は、法人税の申告書上では、益金不算入となるものです。
なぜならば、支払い時に損金不算入としているわけですから、翌期の入金時には、益金不算入となるわけです。

返信

2. Re: 国税還付金の仕訳方法を教えてください。

2007/08/21 09:32

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

所得税の還付金額と言うのは預金利息にかかる源泉税のことでしょうか?
もしそうだとして、利息入金時の処理を簡便に預金/受取利息とだけ仕訳していたのなら、還付金は益金算入ではないでしょうか?

所得税の還付金額と言うのは預金利息にかかる源泉税のことでしょうか?
もしそうだとして、利息入金時の処理を簡便に預金/受取利息とだけ仕訳していたのなら、還付金は益金算入ではないでしょうか?

返信

3. Re: 国税還付金の仕訳方法を教えてください。

2007/08/21 10:45

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>もしそうだとして、利息入金時の処理を簡便に
>預金/受取利息とだけ仕訳していたのなら、
>還付金は益金算入ではないでしょうか?

<会計上の処理>
預金利息100、所得税15、住民税5の場合、手取額のみで、
 ○○預金80 / 受取利息80
と仕訳することはよくある話です。


<法人税法上の処理1>
この場合、法人税法上は、

 ○○預金80 / 受取利息100
 租税公課20 /

 受取利息20 / 租税公課20

と仕訳したものと仮定して考えます。
つまり本当は、受取利息(収益)100、租税公課(費用)20であると法人税法上は考えるのです。
したがって、益金算入された受取利息1は100であり、損金算入された所得税は15・住民税は5、と考えるのです。

次に、この損金経理された源泉所得税15を法人税の申告書上、一度損金不算入とします。
具体的には、別表四において、仮計の下で、「法人税から控除される所得税」15として、加算社外流出します。
これにより、源泉所得税15は損金算入されなかった状態になります。

法人税法上は、経理方法のいかんにかかわらず、源泉所得税は一度会計上損金算入したものと考えます。
その上で、必ず別表四仮計の下で当期純利益に加算し、損金不算入の状態にします。

さらにこれを別表一において、所得税額控除します。
「所得税の額等」15となり、もしも確定申告で納付すべき法人税がなければ、この所得税15は還付となります。


<法人税法上の処理2>
このように、受取利息を計上した事業年度において、源泉所得税は会計上費用として損金算入されていると考え、それを一度申告書上で損金不算入にして税額控除を受けています。
よって、還付された事業年度においては、会計上は雑収入として益金算入します。
しかし源泉所得税は、支払っても損金不算入、受け取っても益金不算入となりますので、還付を受けた事業年度で別表四「所得税等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等」15 減算社外流出とします。
こうして、別表四で益金不算入の状態にしているのです。

ようは、前期の別表四の仮計の下で加算した処理の逆をやっているのだと考えればよいのです。

>もしそうだとして、利息入金時の処理を簡便に
>預金/受取利息とだけ仕訳していたのなら、
>還付金は益金算入ではないでしょうか?

<会計上の処理>
預金利息100、所得税15、住民税5の場合、手取額のみで、
 ○○預金80 / 受取利息80
仕訳することはよくある話です。


法人税法上の処理1>
この場合、法人税法上は、

 ○○預金80 / 受取利息100
 租税公課20 /

 受取利息20 / 租税公課20

仕訳したものと仮定して考えます。
つまり本当は、受取利息(収益)100、租税公課(費用)20であると法人税法上は考えるのです。
したがって、益金算入された受取利息1は100であり、損金算入された所得税は15・住民税は5、と考えるのです。

次に、この損金経理された源泉所得税15を法人税の申告書上、一度損金不算入とします。
具体的には、別表四において、仮計の下で、「法人税から控除される所得税」15として、加算社外流出します。
これにより、源泉所得税15は損金算入されなかった状態になります。

法人税法上は、経理方法のいかんにかかわらず、源泉所得税は一度会計上損金算入したものと考えます。
その上で、必ず別表四仮計の下で当期純利益に加算し、損金不算入の状態にします。

さらにこれを別表一において、所得税額控除します。
「所得税の額等」15となり、もしも確定申告で納付すべき法人税がなければ、この所得税15は還付となります。


法人税法上の処理2>
このように、受取利息を計上した事業年度において、源泉所得税は会計上費用として損金算入されていると考え、それを一度申告書上で損金不算入にして税額控除を受けています。
よって、還付された事業年度においては、会計上は雑収入として益金算入します。
しかし源泉所得税は、支払っても損金不算入、受け取っても益金不算入となりますので、還付を受けた事業年度で別表四「所得税等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等」15 減算社外流出とします。
こうして、別表四で益金不算入の状態にしているのです。

ようは、前期の別表四の仮計の下で加算した処理の逆をやっているのだと考えればよいのです。

返信

4. Re: 国税還付金の仕訳方法を教えてください。

2007/08/21 10:58

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

毎度ご教授ありがとうございます。

以前この簡便法を習ったとき、申告調整は面倒だからやらないってのもありだと思いました。別表で調整するのなら「簡便」とは言えないんで僅かな金額は捨てちゃえってな感じで。。。

「計上するのを忘れてしま」ったと言うのは結果としてこれと同じじゃないかと思ったんです。
そういう時は源泉された税金も損金のまま、還付金も益金のままと言うことにならないでしょうか?

あ、でもそれだと還付されないのかな?

毎度ご教授ありがとうございます。

以前この簡便法を習ったとき、申告調整は面倒だからやらないってのもありだと思いました。別表で調整するのなら「簡便」とは言えないんで僅かな金額は捨てちゃえってな感じで。。。

「計上するのを忘れてしま」ったと言うのは結果としてこれと同じじゃないかと思ったんです。
そういう時は源泉された税金も損金のまま、還付金も益金のままと言うことにならないでしょうか?

あ、でもそれだと還付されないのかな?

返信

5. Re: 国税還付金の仕訳方法を教えてください。

2007/08/21 11:06

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>以前この簡便法を習ったとき、申告調整は面倒だから
>やらないってのもありだと思いました。

>あ、でもそれだと還付されないのかな?


そのとおりです。
源泉税を損金算入したことにして終わり、という処理もアリです。
しかしその場合は、当然「所得税額控除」はできませんし、還付もありません。

つまり、受取利息や受取配当金に対する源泉所得税については、

1.費用として損金算入する方法
 (申告調整も税額控除もナシ)

2.一度損金不算入とし、税額控除を受ける方法

の2種類があります。

当然ですが、損金算入も税額控除も両方やるというのはさすがにダメです。(笑)

源泉所得税が還付になるということは、「2.損金不算入とし、税額控除を受ける方法」を選択していると考えられますね。


さて、dasrechtさんにクイズです。
利息に対する源泉所得税については、2種類の処理方法があると書きましたが、この「1.損金算入」する方法と、「2.税額控除」する方法と、どちらが納税者有利になるでしょうか?
そして、その理由は?

微々たる金額ではあまり差は生じませんが、まあ、金額がそれなりに大きかったものと考えてみてください。

>以前この簡便法を習ったとき、申告調整は面倒だから
>やらないってのもありだと思いました。

>あ、でもそれだと還付されないのかな?


そのとおりです。
源泉税を損金算入したことにして終わり、という処理もアリです。
しかしその場合は、当然「所得税額控除」はできませんし、還付もありません。

つまり、受取利息や受取配当金に対する源泉所得税については、

1.費用として損金算入する方法
 (申告調整も税額控除もナシ)

2.一度損金不算入とし、税額控除を受ける方法

の2種類があります。

当然ですが、損金算入も税額控除も両方やるというのはさすがにダメです。(笑)

源泉所得税が還付になるということは、「2.損金不算入とし、税額控除を受ける方法」を選択していると考えられますね。


さて、dasrechtさんにクイズです。
利息に対する源泉所得税については、2種類の処理方法があると書きましたが、この「1.損金算入」する方法と、「2.税額控除」する方法と、どちらが納税者有利になるでしょうか?
そして、その理由は?

微々たる金額ではあまり差は生じませんが、まあ、金額がそれなりに大きかったものと考えてみてください。

返信

6. Re: 国税還付金の仕訳方法を教えてください。

2007/08/21 11:49

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>当然ですが、損金算入も税額控除も両方やるというのはさすがにダメです。(笑)

そりゃそうですよね。ご指導多謝。

でわ。

クイズに挑戦!

仮に所得税が源泉されなかったときと比較すると、軽減される法人税額は、

1.損金算入の場合
源泉税額に法人税率を乗じた額

2.税額控除の場合
源泉税額そのもの

なのでこたえは
「2.税額控除」する方法が納税者有利になる!

どう?どう?
。('-'。)(。'-')。ワクワク

>当然ですが、損金算入も税額控除も両方やるというのはさすがにダメです。(笑)

そりゃそうですよね。ご指導多謝。

でわ。

クイズに挑戦!

仮に所得税が源泉されなかったときと比較すると、軽減される法人税額は、

1.損金算入の場合
源泉税額に法人税率を乗じた額

2.税額控除の場合
源泉税額そのもの

なのでこたえは
「2.税額控除」する方法が納税者有利になる!

どう?どう?
。('-'。)(。'-')。ワクワク

返信

7. Re: 国税還付金の仕訳方法を教えてください。

2007/08/21 12:23

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

すばらしい!
完璧ですね!


ではちょっと数字を使って解説しましょう。
<例示>
当社の当期純利益は10,000,000円であり、利息に対する源泉所得税200,000円が租税公課として費用計上されている。
法人税率は30%、中間納付や交際費等はないものとする。


1.費用として損金経理する場合の法人税額
特に申告調整はなにもありませんので、当期純利益=所得金額となります。
よって法人税額は、所得金額10,000,000円×法人税率30%=納付税額3,000,000円
となります。

2.税額控除する場合の法人税額
申告調整として、源泉所得税200,000円を別表四で加算します。
その結果、当期純利益10,000,000円+源泉所得税200,000円=所得金額10,200,000円となります。
よって法人税は、所得金額10,200,000円×30%=3,060,000円
となります。
最後に源泉所得税について所得税額控除を行いますから、
3,060,000−所得税額控除200,000=納付税額2,860,000円
となります。

これらを比較すると、
1.納付税額3,000,000円
2.納付税額2,860,000円
となり、2.番のほうが明らかに納税者有利ですね。

ではなぜ2.番のほうが納税者有利なのでしょうか?

それは、1.番の場合、源泉所得税が200,000円費用になっています。
この200,000円が費用になることによる法人税の減少効果がいくらあるのかを考えればわかります。

もしも200,000円が費用にならなかったとしたら、利益は200,000円増加します。
ということは、これに対する法人税200,000×30%=60,000円増加するわけですから、源泉所得税を費用に計上することにより1.番の場合は60,000円の法人税がすでに減少しているわけです。

200,000円費用にして税金が60,000円するという話であれば、これはどう考えても「2.税額控除」のほうがお得ですね。
なぜなら、税額控除すれば、200,000円全額が控除できます。
ということは、200,000円法人税が安くなるわけです。

よって、
1.番は、全額費用にすることによりすでに60,000円税金が安くなっている。
2.番は、費用にしない(損金不算入にする)ので税金が60,000円増加するが、最後の税額控除で200,000円まるまる引いている(控除している)ので、結局のところ200,000−60,000=140,000円税金が安くなる。

1.番の納付税額3,000,000円−2.番の納付税額2,860,000円=140,000円
になっていますね。

すばらしい!
完璧ですね!


ではちょっと数字を使って解説しましょう。
<例示>
当社の当期純利益は10,000,000円であり、利息に対する源泉所得税200,000円が租税公課として費用計上されている。
法人税率は30%、中間納付や交際費等はないものとする。


1.費用として損金経理する場合の法人税
特に申告調整はなにもありませんので、当期純利益=所得金額となります。
よって法人税額は、所得金額10,000,000円×法人税率30%=納付税額3,000,000円
となります。

2.税額控除する場合の法人税
申告調整として、源泉所得税200,000円を別表四で加算します。
その結果、当期純利益10,000,000円+源泉所得税200,000円=所得金額10,200,000円となります。
よって法人税は、所得金額10,200,000円×30%=3,060,000円
となります。
最後に源泉所得税について所得税額控除を行いますから、
3,060,000−所得税額控除200,000=納付税額2,860,000円
となります。

これらを比較すると、
1.納付税額3,000,000円
2.納付税額2,860,000円
となり、2.番のほうが明らかに納税者有利ですね。

ではなぜ2.番のほうが納税者有利なのでしょうか?

それは、1.番の場合、源泉所得税が200,000円費用になっています。
この200,000円が費用になることによる法人税の減少効果がいくらあるのかを考えればわかります。

もしも200,000円が費用にならなかったとしたら、利益は200,000円増加します。
ということは、これに対する法人税200,000×30%=60,000円増加するわけですから、源泉所得税を費用に計上することにより1.番の場合は60,000円の法人税がすでに減少しているわけです。

200,000円費用にして税金が60,000円するという話であれば、これはどう考えても「2.税額控除」のほうがお得ですね。
なぜなら、税額控除すれば、200,000円全額が控除できます。
ということは、200,000円法人税が安くなるわけです。

よって、
1.番は、全額費用にすることによりすでに60,000円税金が安くなっている。
2.番は、費用にしない(損金不算入にする)ので税金が60,000円増加するが、最後の税額控除で200,000円まるまる引いている(控除している)ので、結局のところ200,000−60,000=140,000円税金が安くなる。

1.番の納付税額3,000,000円−2.番の納付税額2,860,000円=140,000円
になっていますね。

返信

8. Re: 国税還付金の仕訳方法を教えてください。

2007/08/21 12:34

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

やったー!

ワーイ。(⌒∇⌒。)三(。⌒∇⌒)。ワーイ

どもありがとござま〜す!

やったー!

ワーイ。(⌒∇⌒。)三(。⌒∇⌒)。ワーイ

どもありがとござま〜す!

返信

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