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給与計算 早退 残業について

質問 回答受付中

給与計算 早退 残業について

2008/10/21 11:35

じゅんじゅん

ちょい参加

回答数:5

編集

またもやお世話になります。

給与計算をしています。
タイムカードを見て、残業時間を指折り計算していますが・・・

みなさんの会社では、どのように時間管理をされていますか?

タイムレコーダはありますし、メモリカードで
PCでの計算も可能の機械のようですが
出張や外出も多く、前任者は「使うほうが面倒くさい」とのことで
使っていなかったようです。
私もそのまま同じように計算しちゃってるんですけど。

遅刻した人は、残業時間からその時間を引いています。
それってどうなの?って思うんですが、前からそうだったらしく。
早退した人ってほとんどいないんですが、
今月たまたま早退した人がいて、
この人の時間も残業時間から引くのか!?とか悩んでます。

普通はどうなんですか??
きちんとやりたいんですけど、お手本がなくて困ってます。

アドバイスをいただきたいです。

またもやお世話になります。

給与計算をしています。
タイムカードを見て、残業時間を指折り計算していますが・・・

みなさんの会社では、どのように時間管理をされていますか?

タイムレコーダはありますし、メモリカードで
PCでの計算も可能の機械のようですが
出張や外出も多く、前任者は「使うほうが面倒くさい」とのことで
使っていなかったようです。
私もそのまま同じように計算しちゃってるんですけど。

遅刻した人は、残業時間からその時間を引いています。
それってどうなの?って思うんですが、前からそうだったらしく。
早退した人ってほとんどいないんですが、
今月たまたま早退した人がいて、
この人の時間も残業時間から引くのか!?とか悩んでます。

普通はどうなんですか??
きちんとやりたいんですけど、お手本がなくて困ってます。

アドバイスをいただきたいです。

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1. Re: 給与計算 早退 残業について

2008/10/21 12:17

maboo

すごい常連さん

編集

junjun0216さん、こんにちは。

>タイムレコーダはありますし、メモリカードでPCでの計算も可能の機械のようですが出張や外出も多く、前任者は「使うほうが面倒くさい」とのことで使っていなかったようです。
→これは、会社規模にもよると思います。
所属人員が多かったり、税務や経営分析の観点で他システムとリンクしているのであれば、活用の有効性はあるでしょう。
(ちなみに私も手計算の方が早かったりします :-D )

>遅刻した人は、残業時間からその時間を引いています。
ここからは法律に則ってお話します。
労動基準法第32条に労働時間=1日8時間と定められており、第37条に労働時間を延長した場合において割増賃金の規程があります。

残業=残業手当がつく時間と考えますね。
以上から、8時間以上労働しないと残業手当の対象とならないということになります。

例)就業規則での勤務時間=9時〜18時(休憩12時〜13時)
遅刻して13時から出社。
20時まで勤務。
→この場合、就業規則内では5時間就労し、かつ2時間の就労延長したこととなります。よって、
 5時間+2時間=7時間
となり、就労延長による残業手当支給は行えないこととなります。

また同37条には休日労働や深夜労働(22時〜翌5時)までに関しても取り決めがあります。
御社にある就業規則も同法を前提に作成されていると思います。
一度、読み返してみるのも一考だと思います。

junjun0216さん、こんにちは。

>タイムレコーダはありますし、メモリカードでPCでの計算も可能の機械のようですが出張や外出も多く、前任者は「使うほうが面倒くさい」とのことで使っていなかったようです。
→これは、会社規模にもよると思います。
所属人員が多かったり、税務や経営分析の観点で他システムとリンクしているのであれば、活用の有効性はあるでしょう。
(ちなみに私も手計算の方が早かったりします :-D )

>遅刻した人は、残業時間からその時間を引いています。
ここからは法律に則ってお話します。
労動基準法第32条に労働時間=1日8時間と定められており、第37条に労働時間を延長した場合において割増賃金の規程があります。

残業=残業手当がつく時間と考えますね。
以上から、8時間以上労働しないと残業手当の対象とならないということになります。

例)就業規則での勤務時間=9時〜18時(休憩12時〜13時)
遅刻して13時から出社。
20時まで勤務。
→この場合、就業規則内では5時間就労し、かつ2時間の就労延長したこととなります。よって、
 5時間+2時間=7時間
となり、就労延長による残業手当支給は行えないこととなります。

また同37条には休日労働や深夜労働(22時〜翌5時)までに関しても取り決めがあります。
御社にある就業規則も同法を前提に作成されていると思います。
一度、読み返してみるのも一考だと思います。

返信

2. Re: 給与計算 早退 残業について

2008/10/21 13:29

じゅんじゅん

ちょい参加

編集

mabooさん、早速のレスありがとうございます!

>これは、会社規模にもよると思います。
所属人員が多かったり、税務や経営分析の観点で他システムとリンクしているのであれば、活用の有効性はあるでしょう。
(ちなみに私も手計算の方が早かったりします :-D )

30人程度の会社ですし、完全月給制の方も半分くらいですので
手計算が一番早いんです。リンクしているわけでもないので
やっぱり現行のままがいいですかね(^^;



>残業=残業手当がつく時間と考えますね。
以上から、8時間以上労働しないと残業手当の対象とならないということになります。

例)就業規則での勤務時間=9時〜18時(休憩12時〜13時)
遅刻して13時から出社。
20時まで勤務。
→この場合、就業規則内では5時間就労し、かつ2時間の就労延長したこととなります。よって、
 5時間+2時間=7時間
となり、就労延長による残業手当支給は行えないこととなります。


とてもわかりやすい説明ありがとうございます!
納得です!
残業時間をつける=8時間以降分を計算する
ということですよね。

では、早退したときってどうですか?
一日5時間や7時間になったときに、
どういう計算をするんでしょうか?

就業規則を見てみましたが、
そういうことは載ってなくて・・・
休日は1.25倍とかいうのは記載があるんですが。

社長に聞いても「今までどうしてたの?決まってないなら
決めてよ」ってかなり他人任せで困ってます(><)

mabooさん、早速のレスありがとうございます!

>これは、会社規模にもよると思います。
所属人員が多かったり、税務や経営分析の観点で他システムとリンクしているのであれば、活用の有効性はあるでしょう。
(ちなみに私も手計算の方が早かったりします :-D )

30人程度の会社ですし、完全月給制の方も半分くらいですので
手計算が一番早いんです。リンクしているわけでもないので
やっぱり現行のままがいいですかね(^^;



>残業=残業手当がつく時間と考えますね。
以上から、8時間以上労働しないと残業手当の対象とならないということになります。

例)就業規則での勤務時間=9時〜18時(休憩12時〜13時)
遅刻して13時から出社。
20時まで勤務。
→この場合、就業規則内では5時間就労し、かつ2時間の就労延長したこととなります。よって、
 5時間+2時間=7時間
となり、就労延長による残業手当支給は行えないこととなります。


とてもわかりやすい説明ありがとうございます!
納得です!
残業時間をつける=8時間以降分を計算する
ということですよね。

では、早退したときってどうですか?
一日5時間や7時間になったときに、
どういう計算をするんでしょうか?

就業規則を見てみましたが、
そういうことは載ってなくて・・・
休日は1.25倍とかいうのは記載があるんですが。

社長に聞いても「今までどうしてたの?決まってないなら
決めてよ」ってかなり他人任せで困ってます(><)

返信

3. Re: 給与計算 早退 残業について

2008/10/21 14:56

DISKY

すごい常連さん

編集

給与計算上の「残業」は一日8時間、1週間で40時間・・・を越えた部分のみと考えればOKです。
定時が9:00-18:00であったとして、9:00-20:00労働した場合は残業2時間ですね。
遅刻して10:00-19:00の場合は8時間しか働いていませんから、残業0時間となります。
早退も同じように考えればよく、9:00-12:00の労働であれば3時間しか働いていないことになります。

この3時間についてどのように計算するかは各社様々だろうと思いますが、基本的には時間単価(時給)を計算して、労働時間分を計上するというのが一般的ではないかと思います。


もう1点気になったことがあるのですが、
1日 9:00-21:00 (3時間残業)
2日 10:00-18:00 (1時間遅刻)
このような場合、2日目の1時間遅刻分と1日の残業分のうち1時間を相殺するのは法に触れると思います。
あくまで1日8時間を超えた分については残業手当をつけるべき部分でありますし、2日目の遅刻分は通常労働に対する対価の控除となります。時間あたり単価が異なりますので、そのまま相殺してはいけないと思います。(早退についても同様)

給与計算上の「残業」は一日8時間、1週間で40時間・・・を越えた部分のみと考えればOKです。
定時が9:00-18:00であったとして、9:00-20:00労働した場合は残業2時間ですね。
遅刻して10:00-19:00の場合は8時間しか働いていませんから、残業0時間となります。
早退も同じように考えればよく、9:00-12:00の労働であれば3時間しか働いていないことになります。

この3時間についてどのように計算するかは各社様々だろうと思いますが、基本的には時間単価(時給)を計算して、労働時間分を計上するというのが一般的ではないかと思います。


もう1点気になったことがあるのですが、
1日 9:00-21:00 (3時間残業)
2日 10:00-18:00 (1時間遅刻)
このような場合、2日目の1時間遅刻分と1日の残業分のうち1時間を相殺するのは法に触れると思います。
あくまで1日8時間を超えた分については残業手当をつけるべき部分でありますし、2日目の遅刻分は通常労働に対する対価の控除となります。時間あたり単価が異なりますので、そのまま相殺してはいけないと思います。(早退についても同様)

返信

4. Re: 給与計算 早退 残業について

2008/10/21 15:58

maboo

すごい常連さん

編集

junjun0216さん、ふたたびです。

DISKYさんがおっしゃる通り、会社によって様々です。
実例をあげようと思います。

○欠勤控除を行う
DISKYさんが提示された方法です。
例)月給20万円、所定労働日数20日のAさん、
3時間早退して5時間勤務だった場合、
まずは1時間当り単価を算出します。
 200,000円÷20日÷8時間=1,250円
3時間は勤務していないので、その分を欠勤控除とします。
 @1,250円×3時間=4,750円

遅刻の場合も同様の考えです。



junjun0216さん、ふたたびです。

DISKYさんがおっしゃる通り、会社によって様々です。
実例をあげようと思います。

○欠勤控除を行う
DISKYさんが提示された方法です。
例)月給20万円、所定労働日数20日のAさん、
3時間早退して5時間勤務だった場合、
まずは1時間当り単価を算出します。
 200,000円÷20日÷8時間=1,250円
3時間は勤務していないので、その分を欠勤控除とします。
 @1,250円×3時間=4,750円

遅刻の場合も同様の考えです。



返信

5. Re: 給与計算 早退 残業について

2008/10/21 19:54

じゅんじゅん

ちょい参加

編集

わかりやすい説明ありがとうございます!

やはり法に触れてしまうのですね・・・ :-o
恐ろしい・・・

創業以来何年も同じやり方をしていたようです。

今月からきちんと計算し、欠勤控除をしたいと思います。

ありがとうございました :-)

わかりやすい説明ありがとうございます!

やはり法に触れてしまうのですね・・・ :-o
恐ろしい・・・

創業以来何年も同じやり方をしていたようです。

今月からきちんと計算し、欠勤控除をしたいと思います。

ありがとうございました :-)

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