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助け合い

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ネイルサロンの従業員のネイル代

質問 回答受付中

ネイルサロンの従業員のネイル代

2008/10/07 15:31

hiro0905

ちょい参加

回答数:3

編集

いつもお世話になります。

私は、ネイルサロンの総務・経理を担当しています。

20人ほどのネイリストを雇用しているのですが、
彼女たちはお互いにネイルをし合っています。

練習にもなるし、お客様にお見せするためにも
いつも新しいデザインのネイルをいろいろやってみているのだと
思います。

疑問に思っているのは、そのときに売上計上は必要ないかということと、彼女たちから全くお金をとらないことは
給与課税などにはあたらないかということです。

ネイルサロンに限らず、例えば美容室のスタイリストさんなどが
練習にお互いにカットやパーマをし合うことはあると思うのですが、どうでしょうか。

よろしくお願い致します。

いつもお世話になります。

私は、ネイルサロンの総務・経理を担当しています。

20人ほどのネイリストを雇用しているのですが、
彼女たちはお互いにネイルをし合っています。

練習にもなるし、お客様にお見せするためにも
いつも新しいデザインのネイルをいろいろやってみているのだと
思います。

疑問に思っているのは、そのときに売上計上は必要ないかということと、彼女たちから全くお金をとらないことは
給与課税などにはあたらないかということです。

ネイルサロンに限らず、例えば美容室のスタイリストさんなどが
練習にお互いにカットやパーマをし合うことはあると思うのですが、どうでしょうか。

よろしくお願い致します。

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1. Re: ネイルサロンの従業員のネイル代

2008/10/08 10:09

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

最終的にはお付きの税理士さんか税務署に確認をして頂きたいのですが・・・・、
それらに使用する部材が在庫であるとしたならば、従業員であるネイリストさん達のデザイン研究やその実践などと考えれば、実習費とか研究費などに振替えて処理する方法も有りでしょう。
またそれを実際にお客様にサンプルとしてお見せするなら広告費ということもあり得ますね。

そうではなく、単に消耗品という考え方もあり得ますよね。
但し、いずれも使用した材料代を明確に把握する必要はありますが。

尚、その部材を購入時に経費処理していれば、何らの処理もいらないと思います。厳密には未使用分は貯蔵品扱いと思いますが。

なかなかレスが付かないので、思いのまま書き込んでみました。
ツメが甘い為、お詳しい方、更にフォローをお願い致します!

こんにちは。

最終的にはお付きの税理士さんか税務署に確認をして頂きたいのですが・・・・、
それらに使用する部材が在庫であるとしたならば、従業員であるネイリストさん達のデザイン研究やその実践などと考えれば、実習費とか研究費などに振替えて処理する方法も有りでしょう。
またそれを実際にお客様にサンプルとしてお見せするなら広告費ということもあり得ますね。

そうではなく、単に消耗品という考え方もあり得ますよね。
但し、いずれも使用した材料代を明確に把握する必要はありますが。

尚、その部材を購入時に経費処理していれば、何らの処理もいらないと思います。厳密には未使用分は貯蔵品扱いと思いますが。

なかなかレスが付かないので、思いのまま書き込んでみました。
ツメが甘い為、お詳しい方、更にフォローをお願い致します!

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2. Re: ネイルサロンの従業員のネイル代

2008/10/08 21:20

yatano

積極参加

編集

横から失礼します。私もran様と同意見です。

よけいなことを付け加えさせていただくならば、仮に実習費や研究費目的でなかったとして、売上計上や給与課税をしなくていいですよ。

所得税法基本通達36−29で、理容業やクリーニング業などのサービス業を営む事業者が、その従業員等に無償で提供するそのサービスは、給与課税しなくて構わないと規定しているためです。
ただし、その経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合や役員だけを対象として供与される場合は給与課税されます。

また、消費税も当然課税されません。消費税のみなし譲渡や低額譲渡は物品の譲渡のみを対象にしていて、サービスの提供は対象外にしているためです(消費税法4条4項)。

横から失礼します。私もran様と同意見です。

よけいなことを付け加えさせていただくならば、仮に実習費や研究費目的でなかったとして、売上計上や給与課税をしなくていいですよ。

所得税法基本通達36−29で、理容業やクリーニング業などのサービス業を営む事業者が、その従業員等に無償で提供するそのサービスは、給与課税しなくて構わないと規定しているためです。
ただし、その経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合や役員だけを対象として供与される場合は給与課税されます。

また、消費税も当然課税されません。消費税のみなし譲渡や低額譲渡は物品の譲渡のみを対象にしていて、サービスの提供は対象外にしているためです(消費税法4条4項)。

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3. Re: ネイルサロンの従業員のネイル代

2008/11/04 17:09

hiro0905

ちょい参加

編集

ran様、yatano様、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
大変参考になるご意見をいただき、感謝しております。
また、しらなかった参考資料も教えていただきまして、勉強になりました。

かかっている材料費だけを消耗品費等に振り替えることとし、今後の処理としたいと思います。

本当にありがとうございました。

ran様、yatano様、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
大変参考になるご意見をいただき、感謝しております。
また、しらなかった参考資料も教えていただきまして、勉強になりました。

かかっている材料費だけを消耗品費等に振り替えることとし、今後の処理としたいと思います。

本当にありがとうございました。

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