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親会社が子会社への在庫商品の適正販売価格について

質問 回答受付中

親会社が子会社への在庫商品の適正販売価格について

2008/04/24 07:49

おはつ

回答数:9

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補足する

いつもお世話になります。
ある地方の営業所が弊社の子会社として運営予定です。
営業所の在庫は全て親会社に残して、子会社は在庫=0から
出発します。
その在庫の殆どは古い商品で陳腐化していますが、もう10年位
前から評価損を計上していません(出来ませんでした、損益との関係で)
質問ですが、
子会社が親会社の、その在庫をいくらか仕入れしたいと言う時の
販売価格(子会社=仕入価格)はいくらに設定したらよいのか
解りません、法人税法との関係もあると思います。
よろしくお願い致します。

いつもお世話になります。
ある地方の営業所が弊社の子会社として運営予定です。
営業所の在庫は全て親会社に残して、子会社は在庫=0から
出発します。
その在庫の殆どは古い商品で陳腐化していますが、もう10年位
前から評価損を計上していません(出来ませんでした、損益との関係で)
質問ですが、
子会社が親会社の、その在庫をいくらか仕入れしたいと言う時の
販売価格(子会社=仕入価格)はいくらに設定したらよいのか
解りません、法人税法との関係もあると思います。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
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1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 親会社が子会社への在庫商品の適正販売価格について

2008/04/24 16:15

DISKY

すごい常連さん

編集

適正な時価評価を行い、評価損を計上したほうがよいと思います。そうすれば親会社からの売価=子会社の仕入価額について悩む必要はなくなるのではないでしょうか。

事情がおありなのかも知れませんが、評価額が低下しているにも関わらず評価損益を計上していなかったのは、やはり適切ではないと思います。そのような利益操作を行うことは会計上よろしくないと思いますし、本来赤字であるはずの決算書が黒字になっていたのであれば、その赤字が生まれた原因の追究もきちんと行えないと思うのですが。

適正な時価評価を行い、評価損を計上したほうがよいと思います。そうすれば親会社からの売価=子会社の仕入価額について悩む必要はなくなるのではないでしょうか。

事情がおありなのかも知れませんが、評価額が低下しているにも関わらず評価損益を計上していなかったのは、やはり適切ではないと思います。そのような利益操作を行うことは会計上よろしくないと思いますし、本来赤字であるはずの決算書が黒字になっていたのであれば、その赤字が生まれた原因の追究もきちんと行えないと思うのですが。

返信

2. Re: 親会社が子会社への在庫商品の適正販売価格について

2008/04/24 16:43

おはつ

編集

お世話になります。
評価損・・・そうなんですが、もうまもなく別会社として
動きそうなんです。
他の営業所にもいくらか陳腐化在庫もありますし、
評価基準や期間的にも、間に合いそうにありません。
でなんですが、
このような状態で、子会社が親会社の商品在庫(元営業所の在庫)
を仕入したい時の適正価格の件ですが。
何とか、苦肉の策でもないでしょうか?
お願い致します。

お世話になります。
評価損・・・そうなんですが、もうまもなく別会社として
動きそうなんです。
他の営業所にもいくらか陳腐化在庫もありますし、
評価基準や期間的にも、間に合いそうにありません。
でなんですが、
このような状態で、子会社が親会社の商品在庫(元営業所の在庫)
を仕入したい時の適正価格の件ですが。
何とか、苦肉の策でもないでしょうか?
お願い致します。

返信

3. Re: 親会社が子会社への在庫商品の適正販売価格について

2008/04/25 08:13

PTA

すごい常連さん

編集

最終の目的は何でしょうか?とりあえず今だけ、逃れたら良いと言うことでしょうか。

たとえば、現在80の価値しかない商品を100で計上しているということですね。これは、いくら頑張っても80でしか売れない?
とすれば、会社分割後、子会社に80で販売すれば親会社で20の赤字計上、子会社に100で販売できても、子会社が80で販売した時点で赤字計上となります。評価損計上を先延ばししても、80でしか売れないものは、販売した時点で20の損失が実現します。販売価格を100以上にできなければ、いつどこで20の損失を計上するかだけの話ではないかと思います。

当該商品は陳腐化していない、ということを証明できる起死回生の何かを見出すしかないと思いますが・・・

いずれにしても、本年度から適用される会計基準に従わないことは難しいと思われます。
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/118/01.html

最終の目的は何でしょうか?とりあえず今だけ、逃れたら良いと言うことでしょうか。

たとえば、現在80の価値しかない商品を100で計上しているということですね。これは、いくら頑張っても80でしか売れない?
とすれば、会社分割後、子会社に80で販売すれば親会社で20の赤字計上、子会社に100で販売できても、子会社が80で販売した時点で赤字計上となります。評価損計上を先延ばししても、80でしか売れないものは、販売した時点で20の損失が実現します。販売価格を100以上にできなければ、いつどこで20の損失を計上するかだけの話ではないかと思います。

当該商品は陳腐化していない、ということを証明できる起死回生の何かを見出すしかないと思いますが・・・

いずれにしても、本年度から適用される会計基準に従わないことは難しいと思われます。
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/118/01.html

返信

4. Re: 親会社が子会社への在庫商品の適正販売価格について

2008/04/25 09:43

おはつ

編集

ありがとうございます。
弊社、中小企業においては、法人税法だけを意識しておけばと
思ったりしてるんですが。

子会社につきましては、不良在庫は親会社に残して、
きれいな状態から立上げ利益の出せる子会社に育てたいと
言う事らしいです。

で、今後子会社の仕入のほとんどは外部仕入で、少量程度親会社の旧在庫の仕入も出てくるのが姿と思います。

いずれ、親会社がその不良在庫の処分(ブローカーにでも販売か評価減)を行なわなければと思います。

その在庫に対しては、なにかと期待(利益)出来ない為
税務上クリアすればと思っています。
多くが評価減していないままの在庫の親会社と子会社間の適正販売価格を税務上問題の無い販売価格はいくら位で設定してよいのか分かりません。
お願い致します。

ありがとうございます。
弊社、中小企業においては、法人税法だけを意識しておけばと
思ったりしてるんですが。

子会社につきましては、不良在庫は親会社に残して、
きれいな状態から立上げ利益の出せる子会社に育てたいと
言う事らしいです。

で、今後子会社の仕入のほとんどは外部仕入で、少量程度親会社の旧在庫の仕入も出てくるのが姿と思います。

いずれ、親会社がその不良在庫の処分(ブローカーにでも販売か評価減)を行なわなければと思います。

その在庫に対しては、なにかと期待(利益)出来ない為
税務上クリアすればと思っています。
多くが評価減していないままの在庫の親会社と子会社間の適正販売価格を税務上問題の無い販売価格はいくら位で設定してよいのか分かりません。
お願い致します。

返信

5. Re: 親会社が子会社への在庫商品の適正販売価格について

2008/04/25 09:47

DISKY

すごい常連さん

編集

子会社の営業活動開始に合わせて、親会社の在庫を移管させる必要がどうしてもおありなのでしょうか。そういうわけではなく、いずれ移行できればよいというのであればやはり評価損を先に計上したほうがスムーズであると思います。
どうしても急がなければいけない理由がある、つまり既に販売先と売却価額が決定しているということでしたら、売価還元法による評価が可能かもしれません。
つまり親会社にある100の在庫を全て子会社が譲り受け、外部に60で売却することが決定している。子会社は営業利益20%を計画している、ということであれば売価の60の20%が営業利益になるわけですから仕入原価は48とする、という方法ですね。ただこれが一般的に妥当であると言えるかどうか疑問がありそうな気もします。

結局は適正な時価を見積もることができないのであれば、どういう方法であれ利益操作であるとみなされる可能性があろうかと思います。後になってから税務署の指摘を受けた場合、非常に面倒なことになるだろうと思われますから、時間はかかっても適正な時価を算定し、評価損を計上した上で在庫を移管するほうが、結局は早いような気がします。

#本社・全営業所の全ての在庫に対して時価評価を一斉に行うのではなく、一旦子会社が引き取ると決定している分だけを先に計上し、残りは(できれば当期中に)後で行うという方法もあるかも知れません。どっちにしても力作業になりますが・・・

子会社の営業活動開始に合わせて、親会社の在庫を移管させる必要がどうしてもおありなのでしょうか。そういうわけではなく、いずれ移行できればよいというのであればやはり評価損を先に計上したほうがスムーズであると思います。
どうしても急がなければいけない理由がある、つまり既に販売先と売却価額が決定しているということでしたら、売価還元法による評価が可能かもしれません。
つまり親会社にある100の在庫を全て子会社が譲り受け、外部に60で売却することが決定している。子会社は営業利益20%を計画している、ということであれば売価の60の20%が営業利益になるわけですから仕入原価は48とする、という方法ですね。ただこれが一般的に妥当であると言えるかどうか疑問がありそうな気もします。

結局は適正な時価を見積もることができないのであれば、どういう方法であれ利益操作であるとみなされる可能性があろうかと思います。後になってから税務署の指摘を受けた場合、非常に面倒なことになるだろうと思われますから、時間はかかっても適正な時価を算定し、評価損を計上した上で在庫を移管するほうが、結局は早いような気がします。

#本社・全営業所の全ての在庫に対して時価評価を一斉に行うのではなく、一旦子会社が引き取ると決定している分だけを先に計上し、残りは(できれば当期中に)後で行うという方法もあるかも知れません。どっちにしても力作業になりますが・・・

返信

6. Re: 親会社が子会社への在庫商品の適正販売価格について

2008/04/25 11:28

おはつ

編集

助かります。
子会社は在庫=0から出発します。
親会社は今現在の営業所(まもなく子会社)の在庫は引き継ぎします。
親会社はその在庫(不良多く含む)をずっと抱え込む事になります。
で、今期・翌期中に不良在庫をさばくか評価減で処理かと思います。
親会社の資産としてです。

教えて頂きました、その営業所だけの在庫の評価損も検討して見ます。
(他の営業所在庫の評価はなぜしないか?又適正な評価額の検討も必要とおもいます)

現状の中で(このまま何もしないで)売上仕入が発生するなら、
ここ1年位過去の得意先への販売価格をまとめて価格基準を設けるとか(一応、時価という事で・・)
又は、棚卸帳簿価格での取引は?
どんなものでしょうか?


助かります。
子会社は在庫=0から出発します。
親会社は今現在の営業所(まもなく子会社)の在庫は引き継ぎします。
親会社はその在庫(不良多く含む)をずっと抱え込む事になります。
で、今期・翌期中に不良在庫をさばくか評価減で処理かと思います。
親会社の資産としてです。

教えて頂きました、その営業所だけの在庫の評価損も検討して見ます。
(他の営業所在庫の評価はなぜしないか?又適正な評価額の検討も必要とおもいます)

現状の中で(このまま何もしないで)売上仕入が発生するなら、
ここ1年位過去の得意先への販売価格をまとめて価格基準を設けるとか(一応、時価という事で・・)
又は、棚卸帳簿価格での取引は?
どんなものでしょうか?


返信

7. Re: 親会社が子会社への在庫商品の適正販売価格について

2008/04/25 16:36

DISKY

すごい常連さん

編集

国税庁のHPを検索してみると、以下の記述がありました。

基本通達・法人税法
第2款 棚卸資産の評価損
(棚卸資産の著しい陳腐化の例示)

9−1−4 令第68条第1項第1号ロ《評価損の計上ができる著しい陳腐化》に規定する「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。(昭 55年直法2−8「三十一」、平17年課法2−14「九」により改正)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm


法令解釈通達
財産評価
第2節 たな卸商品等

(評価単位)

132 たな卸商品等(商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品その他これらに準ずる動産をいう。以下同じ。)の価額は、次項の(1)から(4)までの区分に従い、かつ、それぞれの区分に掲げる動産のうち種類及び品質等がおおむね同一のものごとに評価する。

(たな卸商品等の評価)

133 たな卸商品等の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、個々の価額を算定し難いたな卸商品等の評価は、所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法のうちその企業が所得の金額の計算上選定している方法によることができる。(昭41直資3−19・平12課評2−4外改正)

(1) 商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/06/03.htm


ここから判断すると、現在の外部への売却価額から原価を割り出す売価還元法によって現在価値を算出することは認められそうです。
一方帳簿価額(=親会社の仕入原価?)による譲渡は、親会社単体で見た場合は赤字販売をするよりはよい結果を生み出しますから税法上問題にはならないと思います。一方で親会社に隠されていた潜在的な赤字を子会社に押し付けることになり、PTAさんへのレスにある「きれいな状態から立上げ利益の出せる子会社に育てたい」という意図からは外れた方向性に向かってしまうと思います。

税法上どちらの方法がよいのか、あるいはどちらもダメなのか私には判断がつきかねますので、税務署あるいは税理士さんに相談されることをお勧めいたします。(税務署は匿名での質問にも答えていただけるそうです)
力になれず申し訳ないです。

国税庁のHPを検索してみると、以下の記述がありました。

基本通達・法人税
第2款 棚卸資産の評価損
棚卸資産の著しい陳腐化の例示)

9−1−4 令第68条第1項第1号ロ《評価損の計上ができる著しい陳腐化》に規定する「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。(昭 55年直法2−8「三十一」、平17年課法2−14「九」により改正)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm


法令解釈通達
財産評価
第2節 たな卸商品

(評価単位)

132 たな卸商品等(商品、原材料、半製品、仕掛品製品、生産品その他これらに準ずる動産をいう。以下同じ。)の価額は、次項の(1)から(4)までの区分に従い、かつ、それぞれの区分に掲げる動産のうち種類及び品質等がおおむね同一のものごとに評価する。

(たな卸商品等の評価)

133 たな卸商品等の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、個々の価額を算定し難いたな卸商品等の評価は、所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法のうちその企業が所得の金額の計算上選定している方法によることができる。(昭41直資3−19・平12課評2−4外改正)

(1) 商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/06/03.htm


ここから判断すると、現在の外部への売却価額から原価を割り出す売価還元法によって現在価値を算出することは認められそうです。
一方帳簿価額(=親会社の仕入原価?)による譲渡は、親会社単体で見た場合は赤字販売をするよりはよい結果を生み出しますから税法上問題にはならないと思います。一方で親会社に隠されていた潜在的な赤字を子会社に押し付けることになり、PTAさんへのレスにある「きれいな状態から立上げ利益の出せる子会社に育てたい」という意図からは外れた方向性に向かってしまうと思います。

税法上どちらの方法がよいのか、あるいはどちらもダメなのか私には判断がつきかねますので、税務署あるいは税理士さんに相談されることをお勧めいたします。(税務署は匿名での質問にも答えていただけるそうです)
力になれず申し訳ないです。

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8. Re: 親会社が子会社への在庫商品の適正販売価格について

2008/04/25 16:50

yukim729

さらにすごい常連さん

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単純に、適正な時価で売買すればいいんじゃないでしょうか。
ここ1年位過去の得意先への販売価格をまとめるというので適正な時価の算定には十分だと思います。

単純に、適正な時価で売買すればいいんじゃないでしょうか。
ここ1年位過去の得意先への販売価格をまとめるというので適正な時価の算定には十分だと思います。

返信

9. Re: 親会社が子会社への在庫商品の適正販売価格について

2008/04/25 18:42

おはつ

編集

おかげさまで、
色々教わり又情報収集が出来ました。
これでもって、月曜日に匿名で税務署へ電話して
情報を+して、税理士さんに相談してみます。
ありがとうございました。

おかげさまで、
色々教わり又情報収集が出来ました。
これでもって、月曜日に匿名で税務署へ電話して
情報を+して、税理士さんに相談してみます。
ありがとうございました。

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